交通事故が発生すると、その場で警察に電話(110番)をかける事になると思います。(法律上の交通事故報告義務がある)すると110番では「その場を離れずに。警察官が向かいます(負傷者の有無の確認もあります)」と説明されます。しばらくすると、警察官が事故現場に到着します。
そして警察官は当事者に負傷者がいない場合は物件事故として処理をします。しかし、当事者が軽症の場合に「人身事故にする場合は届け出てください」「人身事故のために診断書を提出してください。」と言う場合があります。これは「現時点では人身事故にはせず物件事故として処理をします。人身事故に切り替えるときは診断書が必要です」という意味です。
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警察官が人身事故にしない?
警察官は当事者が救急搬送されないと、事故を人身事故にせず物件事故として処理を行いたがります。極端な話だと、警察官が被害者に対して「相手が悪いようにするから、人身事故にしなくてもよいか?」といってくる時すらあります。
人身事故の定義は、警察が医師の診断を確認することです。つまり当事者が警察に診断書を提出する事です。つまり、軽微な人身損害が伴う交通事故であれば、被害者が警察に診断書を提出しなければ、交通事故が人身事故として処理されることは無いという事です。(関連URL→人身事故とは?)
大体事故から2週間くらいすると、警察官は被害者が持ってくる診断書の受け取りを拒否してきます。(追記:昨今、警察による診断書の受取がスムーズになってきています。)警察には受理義務というものがあるのにもかかわらずです。
なぜそこまでして、警察は交通事故を人身事故にしたがらないのでしょうか?
それは簡単に言えば手続きが面倒だからです。
他にイレギュラーな理由として被害者らに何らかの問題があると疑われるときも人身事故にしません。(場合によっては事故として処理しない場合もあります)たとえば、同一人物が連続して似たような事故に遭遇した場合などです。
警察が人身事故にする手続き
警察が交通事故を人身事故として処理する場合には、実況見分を行ってきちんとした書類を作成しなければならない事になっています。その人身事故のために警察が作成(用意)する書類は次にあげるとおりです。
1、送致書
2、実況見分調書
3、被害者調書
4、参考人調書
5、被疑者調書
6、診断書
これは人身事故の月間の交通事故処理が何十件もある担当警察官にとってはかなりの手間と時間がかかるので、「できることなら人身事故は避けたい」と考えているのです。
この関連で一番多い交通事故相談は、「人身事故でなくては、自賠責保険の支払いは受けられないのか?」といった疑問です。
人身事故と保険
心配は無用です。
警察が診断書を受け取らず人身事故への切り替えを拒否したという事実を人身事故証明書入手不能理由書に記載して、「この交通事故は事故証明書上で物件事故となっていますが本当は人身事故なのです」という説明を行うと自賠責が適用されることが有ります。
ただし、時として関係者から「どうして物件事故なのか?」と問われる場合もあります。
また、人身事故とすると加害者は処分されてしまうので、「慰謝料を10万円上乗せするから人身事故にしないでくれ」などと診断書を警察に届けないようにお願いをしてくる加害者もいるようです。
人身事故の被害者になったら
人身事故の被害者となったら、如何にして自らの損害を最小限にとどめるかを考えます。この損害というのは、金銭で補償されない被害者の時間や、痛みや精神的苦痛、過失事案では治療費や休業損害などと広く考えられます。
この損害を最小限にとどめるには、損害のすべてを金銭賠償していただくという事になります。これは交通事故の100%被害者(無過失)であっても常に考えておかなければなりません。常にというのは交通事故受傷直後からという意味です。なぜなら、時間が経つと立証が出来なくなり金銭賠償されないものがあるからです。
この損害の中には、交通事故の中では最も重要な問題の一つである後遺症というものがあります。後遺症は人身事故に関わる方全員、一度はそのシステムについて学んでおくべきことです。
被害者の人身事故のデメリット
ご参考までに、被害者にとってのデメリットは、人身事故のために必要となった時間と費用です。そして被害者に事故発生の落ち度があれば人身事故の当事者として処罰の対象となる事があるので注意が必要です。
なお、人身事故とするために必要な交通費等の費用については、保険会社はその支払いを拒否するのが一般的です。
診断書の30日は30日万に入りますか?
追突事故当日に警察に事故報告してその日の夕方追突された車の検証をして後日診断書を提出したものの診断が二週間物損事故で処理されたので、改めて警察に人身にして下さいと御願いしたのですが、相手を罰したいのですかと聞かれて罰したくないと伝えたら~そのまま物損です。事故から10ヶ月経ちますが以前頚椎捻挫腰椎捻挫は一向に回復するどころか、仕事も出来ないくらいです。相手の保険会社が4月28日が症状固定なのにもかかわらず休業損害を振り込んでくれてないので結局7月末やっと振り込まれる有様で〜朝10時電話したらただいま話し中終わり次第と、、、結局17時前にこちらから電話してまた、結局忘れてました!
信用できないいい加減な保険会社でしょう。
体調悪く耳鳴りで精神安定剤を飲んでも眠れない毎日!
身体は痛いしこれではいっそ死にたくなります。
先日追突事故に巻き込まれて、全治二週間の怪我を負いました。
当日は痛みも軽く警察に言われた通り物損事故で済ませてしまったのですが、人身事故扱いに変更したいのですが、そこでトラブルが発生しております。
警察からも保険屋からも人身事故にするための現場検証の日程を加害者と調整しろと言われておりますが、加害者と連絡がつきません…
このようなケースはどうしたら良いでしょか?
良くあることですが、警察官に診断書を提出して、加害者に対しては警察にしかるべき対応をしていただくことになります。被害者としては診断書を提出するだけです。
友人の話です。
友人が歩行中、路地から出てきた車に当てられ打撲、全治3週間の診断がでました。現在も頭痛.肩の痛み.腰の痛みがあります。
事故時、警察に届け出もしています。が、相手(車の運転手)が、「当たり屋だ」と友人の事を言いだし、保険会社への連絡をしてくれません。警察にも再度行き、警察からも「保険会社に連絡するように」と言ってもらったそうですが連絡をしてくれないようです。
保険会社への連絡をしてないので、「病院にも行けない」と友人は困っています。
どのように対処すれば、友人はきちんと病院にかかる事ができるでしょうか?
体を使う仕事なので、今のままでは友人は仕事復帰をしても万全ではない状況です。
お手数ですが、ご助言よろしくお願いします。
相手車両の自賠責(強制保険)が使用できます。コレに相手の同意は必要ありませんので、あまり気にしないで病院に行くことが出来ることになります。
相手方が
大変理解ある方で診断書出さないで頂けるそうですが、警察にどう話したら良いのか、教えて下さい。
通常、被害者が診断書を提出しないことについて、加害者が警察に対してなにか伝えることは無いと思われます。
加害者が児童の場合、物件事故の事故証明を出せないというのは、本当でしょうか?
先月子供の飛び出しにより事故にあいました。
警察と救急車を呼んでもらい入院し、30日後に退院しました。
事故証明をとりよせてみると、物件になっていました。
事故時の担当警察官に電話し、なぜ人身になっていないのかを聞くと、加害者が12歳なので、人身の事故証明は出せないというのです。
これは本当のことでしょうか?
少年法との兼ね合いが有るとおもいます。これは、内容からして、直接弁護士の先生に質問され回答を得たほうがよろしいかと思います。