18歳以上で免許を持っている人だけが交通事故をおこすとは限りません。自転車での交通事故、原付での交通事故、無免許での交通事故など様々です。こういった場合に、親の責任はどうなるのでしょうか。
交通事故の責任能力があるとされるのは、大体10歳から12歳までの間からとされています。つまり、それ以下の場合には、未成年者自身は交通事故の責任を負わない事になります。しかし、それでは被害者が保護されないので、ここでは親がその責任を負うことになります。
とすると、10〜12歳以上の子が交通事故を起こした場合には、親に責任が無いのかというと、そう簡単ではありません。親がその監督責任義務を果たさずに、交通事故が起こってしまった場合には、親が交通事故の責任を負う事になります。
監督責任義務を果たしていた場合、それ以外、親は責任を負いません。
しかし、18歳の子が交通事故を起こした場合に、法律上は親に責任が無くても、道義上の問題から、親が子の責任を取ることも少なくありません。
いずれにせよ、任意保険に加入していれば問題になることではありませんが。
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10歳から12歳までは親が責任を負います。
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