交通事故の治療では整骨院や接骨院に通院を行う場合があります。事故で過失が発生していて自賠責の120万円を超えるような事故であれば、通院の時に健康保険証を提示して健康保険を適用させた方が良いです。治療費が圧縮できるからです。
一般的に、交通事故の治療は自由診療となっています。整骨院などに健康保険証を提示しても「交通事故では健康保険は使えません」と言われます。しかし、交通事故の治療であっても、接骨院などの通院で健康保険を使う事は可能です。接骨院などからすれば、健康保険を使った治療よりも、自由診療で行った治療のほうが何倍もの治療費が請求できるという理由もありますが、「どうせ自賠責保険を使うのなら被害者は治療費を負担しないので自由診療で問題ない」と考えているようです。
また、そもそも「自賠責に請求をする交通事故では健康保険が使えない」と思っている整骨院も多く、実際はそのほとんどが自由診療となっています。
本来であれば、接骨院での治療で健康保険を使うのか自由診療にするのかという判断は、患者が行うべきことです。
健康保険を使いたい場合に、何が何でも整骨院が「自由診療しか受け付けない」というのであれば、健康保険でも受け付けていただける整骨院を探して通院を行うのがベターです。
- 接骨院や整骨院では交通事故の治療費は健康保険?自由診療か?
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