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治癒とは?中止とは? 治療期間の取扱い

[記事公開日]2011/01/19
[最終更新日]

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交通事故の通院期間とは最後の通院または症状固定日までの日の日数を言います。これに対し、実通院日数とは、実際に通院を行った日数の事を言います。例えば、1月1日から12月31日まで150回の通院をした場合には、「通院期間365日/実通院日数150日」となります。

自賠責保険では、交通事故の怪我の治療期間は、起算日から最終日までの期間を言います。 起算日とは、初診日の事ですが、初診が事故日から7日以内であれば事故日から起算し、初診日が8日以降のときには、初診日から7日前を起算日とします。

最終日とは、医師が「治癒」と判断した日です。 この時、医師が「治癒見込」と判断すると、治癒見込みと判断した日から7日を加えた日が最終日となります。しかし、ハリ、灸、マッサージなどは、7日を加算する事はありません。

つまり、常に治療最終日が最終日となります。 診断書には治癒中止と書かずに、この「治癒見込」と書くのはテクニックとして応用できます。

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6 thoughts on “治癒とは?中止とは? 治療期間の取扱い

  1. 手の痺れとかが有り、通院5日間しました。その後、痺れなど出なかった為、自分判断て一ヶ月半通院せず様子を見ました。症状も出なかったので病院へ自賠責に出す為に、診断書をき書いてもらいました。そしたら、次の日に手の痺れなどが出てきました。まだ自賠責には、書類は出していないのですが、また、通院する事は可能ですか?二ヶ月近く経ってしまうと認められないでしょうか?

    1. 一般的に殆どの場合自賠責は今の手のしびれと事故との因果関係を否定してきます。(逆に今の手のしびれが事故と相当因果関係が有ると言う証明ができれば自賠責は認めることになります。)

  2. 約半年前の7/17に交通事故に遭いました。私は自転車で通行可となっている歩道を横断しており、途中から一時停止を無視し出てきた車と衝突して右ひざと足首の靭帯損傷、その他鞭打ち等の症状があり、入院や手術はしていないのですがずっと通院していました。保険屋さんには私には一切非がないと話されています。病院の医師から半年でここの病院は通院を切ることが決まっており、今月いっぱいで治療は終了しようと言われ、レントゲン結果等から後遺症の診断書を書いてあげるからと言われました。明日で期限が切れてしまうため、早めの返答を希望しますが、まだ痛みが残っていても医師から症状固定で今後は今までのように通院しなくても良いと話されてしまったのでそのようにするしかないのでしょうか?
    また、保険屋から一切連絡もなく、明日で通院打ち切りになるようですが、今後示談等どれくらい請求したらよいか検討がつきません。今回の事故では手術をしませんでしたが、今後痛みによっては手術が必要になるかもと話されています。いくらもらっておいたら今後の治療費が間に合うのか見当もつかず困っています。
    長々とすみませんがご返答お待ちしています。
    よろしくお願いいたします。

    1. 症状が残っているようなので後遺障害の申請を考えてください。申請の時期の選択が非常に重要ですが、それも先送りにできますので2月からは健康保険を使用して通院を行えば大丈夫です。

      1. 後遺症申請の時期が重要とはどのようなことなのでしょうか?
        後遺症を現時点で申請せずに、自費で通院を続けてもっと遅く申請しないと損をするという意味ですか?

        1. そう言う意味ではありません。単純に後遺障害の申請時期と捉えてください。

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