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加害者がわざと起こした(故意)交通事故の場合の自賠責保険の支払は?

[記事公開日]2011/02/11

交通事故が加害者の悪意によって起こされたときには、自賠責保険の適用はあるのでしょうか。

自賠責保険は、被害者の保護のために作られた制度です。したがって、被害者に落度の無い場合には、被害者に対してだけ保険金の支払がが行われます。つまり、加害者の悪意でも保険金は支払われます。

本来なら、加害者が悪意の交通事故には、保険会社は責任を負いません。したがって、加害者からの保険金の請求には応じません。しかし、被害者から直接請求をされた場合には、保険会社は支払に応じなければならない事になっています。

では、加害者は悪意に交通事故を起こしたのにもかかわらず、なんのペナルティーも無いのでしょうか。実は、被害者に保険金が支払われた後、保険会社は政府の補償事業に請求をします。その後、政府は、悪意に交通事故を起こした加害者に対して求償をします。つまり、最終的には加害者が賠償金を負担する事になっているのです。

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2 thoughts on “加害者がわざと起こした(故意)交通事故の場合の自賠責保険の支払は?

  1. よくある話だとは思うのですが、こちらが停止して安全を確認していたところぶつかられました。相手(原付バイク)が優先道路で、こちらは右側に壁があり右側が目視で確認できない状態であったので、停止線で一旦停止してカーブミラーを確認、右側に注意しながら1mくらい前に出て停止して目視で確認中にぶつかられました。こちらはぎりぎり路側帯の内側にいたのですが、相手は急に飛び出してきたと主張しているようです。相手は骨折(ひざ下骨にひび)しているので、人身事故として扱われるようですが(私もむちうち)診断書を警察に提出していないため事故証明も発行されていない(当然出頭もまだ)状態です。
    保険会社はよくて2:8(相手がスピードを出していたとみとめたため)でどうころんでも加害者です、言います。
    まったく納得いきません。現場をみた主人は「これやったらここで待ってて、車が一旦停止したのをみて発進させたら確実にぶつかれる(見通しが悪いのでほとんどの車が一旦停止後1,2mでてもう一度停止する)」と言いました。私もまったくそのとおりだと思います。
    ルールを守り安全確認をしていた私の方が、スピードを出して路側帯を走行していたバイクよりも悪いというのがまったく理解できません。
    訴訟したいと思ったのですが、道路関係で私の分が悪いことでどこも引き受けてはもらえないようですし、引き受けることは可能ですが、ひっくり返ることはまずありえませんといわれました。
    また、相手が任意保険に加入していなかったので、自賠責の手続きがとれないということで、私の任意保険会社が加害者請求というかたちで手続きを代行しています。保険会社がいうには、これもネックになって「加害者」ということはかえられないというのです。ますますもって納得いきません。
    「加害者」とされてしまったら、自賠責ももらえないし、物損も補償してもらえないのでしょうか?悔しくてなりません。

    1. 確かに良くある交通事故ではありますが、こちらが相手の自賠責に請求できないという事はありません。重過失減額がなされる可能性は高いですが、自賠責保険は出ると思われます。

      物損については、全額補償は間違いなく不可能ですが、過失割合分のみ補償して頂く事になります。

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