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構内での交通事故に自賠法3条の適用はある? 

[記事公開日]2011/03/05

構内でのみ使用する自動車には、自賠責保険の加入が義務付けられていません。そして、大抵の場合に構内自動車は、自賠責保険には未加入です。

しかし、それでも構内で交通事故がおきれば自賠法3条にいう運転供用者責任は発生します。つまり、その運転者だけではなく会社にも責任が及ぶと考えられます。

専門的な話になりますが、そもそも、自賠責保険とは自賠法の第3章に規定してあります。

しかし、自賠法3条があるのは第2章です。自賠法とは、自賠責保険のためにある法律ではなく、交通事故による賠償責任ついての根拠となる法律なので、自賠法3条の適用に自賠責保険が適用されるか、されないかには左右されません。

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2 thoughts on “構内での交通事故に自賠法3条の適用はある? 

  1. 構内でのみ使用する自動車には、自賠責保険の加入が義務付けられていません。そして、大抵の場合に構内自動車は、自賠責保険には未加入です。

    当社でも構内用のフォークリフト3台、ショベルローダー1台を使用していますが、自賠責は未加入です。しかし、4台とも、対人無制限、対物300万円の任意保険には加入しています。

    この場合、自賠責にも入った方が良いのでしょうか.
    よろしくお願いします。

    1. 現在ご加入されている任意保険に確認をして決めるとよいと思います。つまり、自賠責の対人無制限は、自賠責に加入してなくても全額出るのか?という問いに対して、「大丈夫です」という回答が得られれば、自賠責に加入する必要はありません。

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