人身事故とは、事故により人が受傷し怪我をした事故の事を言います。対義語は物損事故です。「人身事故とは?」といった語句の定義を説明している法律は存在しませんが、交通事故の実務上で最も重要な資料の一つである「交通事故証明書」の中に「人身事故」という記載が見受けられます。(事故証明に記載される「人身事故」の反対は「物件事故」となります。物損事故ではありません。)つまり、人身事故とは、事故証明に「人身事故」と記載された交通事故ともいえます。これが人身事故の定義と言っても過言ではなく、実際に人身事故なのかそうでないのかは、事故証明で確認することになっています。
目次
人身事故になるとき
この人身事故という記載は、交通事故の当事者が負傷者となり、その診断書が事故処理をした警察署に提出されたとき、もしくはこれに類似した手続きがあった交通事故です。
事故証明に人身事故と記載されるということは、警察署でも人身事故として処理が行われている事になります。逆に言えば、事故証明に物件事故と記載されていれば、警察署では人身事故扱いになっていないということになります。
つまり、事故証明の記載内容で運転免許の処分や罰金の有無が判断できます。ただし、事故証明の記載内容が「物件事故」から「人身事故」に変更される場合もありますので、事故日から間もない時期に発行された事故証明には注意が必要です。
*診断書とは、「交通事故によって受傷し何日間の加療を要する」という内容の病院書式で作成された診断書の事です。
人身事故になった時
警察は、交通事故の負傷に対する診断書が提出された際には、その交通事故を人身事故とします。人身事故では必ず事故の実況見分を行って検察庁に送検します。これにより人身事故に対する刑事処分が検察官によって吟味されます。また、これとは別に公安委員会より行政処分によって運転免許に対する違反点数が加算されます。つまり人身事故となった交通事故には、刑事処分と行政処分の2つの処分が別々に判断されて結果が異なって出る”可能性”があります。
”可能性”と表現する理由は、軽微な事故などは、ほとんど刑事処分自体が行われず、行政処分のみとなる場合が殆どだからです。
加害者となると、刑事処分と行政処分とは別に民事、つまり損害賠償についての対応をしなくてはなりません。これは、被害者にも「請求をする」という観点から関係のある事です。
これが人身事故になる時の流れです。
人身事故にならない交通事故
すでに述べたとおり、警察に診断書が提出されると人身事故となります。よって、警察に診断書が提出されなければ人身事故とはなりません。怪我をして通院をしていても診断書がなければ人身事故にはなりません。この場合、原則として刑事処分などは行われない事となります。
そして、重要なのは、人身事故=通院=賠償金が発生するという事です。当事者には刑事処分(国家から下される刑罰)や行政処分(主に公安委員会から下されるもの)とは関係なく民事(当事者の間で発生する補償話)として必ず賠償金が発生します。賠償金とは、治療費や慰謝料、休業損害等の事です。これらを立証し請求をするのは被害者の役割で、これを支払うのが加害者の役割となります。ただし、自動車事故の場合は、基本的に自賠責保険(共済)が使用できますが、そのほか賠償金については「人身事故の賠償金について」をご参照ください。
先日信号無視の車に右前方タイヤ付近に衝突され、逃げられました。ナンバーもみていません。
その時は怪我も無かったためか、逃げた車の特徴等を聞かれ現場検証も特に無く終わりました。確実に犯人が見つかるとは言えませんとも言われました。
後日、物凄い首の凝りと頭痛、吐気等で病院へ行くと事故の為と診断書頂きました。警察にも後から痛くなる事有ると言われていたので電話すると、今持ってこられても困る様な事を言われました。直接警察署に提出しようと思いますが、なぜ困るのでしょうか?
人身事故になった場合、当て逃げですからひき逃げになるのでしょうか?
やはり、人身事故のひき逃げとなると、物損とは捜査の精度が違いますので、時間がたってから人身事故に切り替えるとなってても、捜査上に不足不備などが生じることになります。しかし、警察はひき逃げとして検察に送検する必要がありますが、そのために捜査を尽くさなくてはなりません。この兼ね合いが難しいのです。
相手の怪我の具合を言い忘れていました。少し胸が痛いのと首が少し痛むとのことです。
26日に人身事故を起こしました。相手は病院に行って診断書を書いてもらったとのことです。この場合は私に行政処分が来ますか教えてください。
被害者が診断書を警察に提出した場合は人身事故の行政処分があります。(本件事故の場合、診断書の作成だけでは人身事故になりません。)
教えて下さい。先日物損事故を起こしたのですが、事故当日及び次日には双方の保険会社から怪我が無く物損事故として処理をしますと電話及び手紙で報告が有りました。それから11日後に警察から電話が入り相手方から診断書を提出され人身事故に切り替えると連絡が入りました。
新たな現場検証の時、相手方に何処を怪我をしたか尋ねると・・・病院に行って診察を受け怪我の状態は異常なし、通院する必要もいらないと言う事です。
この様な場合、人身事故扱いに成るのでしょうか?・・・
※ある人に聞くと警察次第と言われました。 宜しくお願いします。
「病院に行って診察を受け怪我の状態は異常なし、通院する必要もいらない」というのは次のように言い換えることができます。「不安があるので診察をうけたところ、レントゲン上異常はなし、骨傷はないと診断され、今後の通院予定はない」
その後、現場検証を行ったのであれば、人身事故扱いになっていると思います。確かに警察次第とも言えますが、警察は新たな現場検証が必要(人身扱い)と判断したようです。
こんばんは。恐れ入りますが相談をさせていただきます。
昨日交通事故を起こしてしまいました。私が右折で、相手は直進のため、こちらに非があります。しかし、相手の車もスピードがあったため、警察の方は今回はどっちが悪いとかは判断しないとおっしゃっていました。保険会社に連絡をしましたが、私が運転していた車は父のもので、保険の契約内容は私は満たしておらず、保険会社はお手伝いできないと一蹴されてしまいました。土日をはさんだため、相手側の保険会社は明日担当が決まるとのことで、示談交渉などは相手の保険会社と行えるのでしょうか。どうしていいのかわからずすごく不安です。言われた額が正当な額であればしっかり実費で払うつもりです。どうかなにかご教示をお願いいたします。
人身事故の扱いを取り下げることは
可能ですか?
人身事故を取り下げるという方法は基本的に存在しません。ですが、実際に「人身事故の取り下げ」という状況になることはあります。これは、たまたまタイミング良く人身事故の書類を全く行っていないうちに、取り下げたい事を伝えた時に担当警察官が受け入れた時です。コレが適法がどうかはグレーと言われていますが、実際にはこのように限られた条件でのみ有りうることになっています。
誰か相談とアドバイスお願いします。私69歳高年齢ドライバーです、ゴールド免許で前歴もありませんでしたが、4月11日夜中歩行者と接触事故起こしてしまいました。T路信号無し、当方直進中でした、左道路横断歩道前にライト点灯した車あった、その前から人が出てきた、あわてブレーキと急ハンドル切り回避したが間に合わず衝突、
相手方は飲酒歩行中らしく気が緩みよく確認せず横断と、ロービームで昼間と違い見えずらかった、左車が死角で気づきにくかったのか?勿論私過失100は重々承知してますが、免停や罰金は覚悟してますが、上申書と被害者から嘆願書書いて出そうと思いますが、どうしたらよいかこまってます。問題は診断書かと思いますが何かいい方法ありませんか?アドバイス下さい。
人身事故で加害者です。事故は軽微なものでした。歩行者横断歩道(青信号・雨の降り始め・被害者の服装は黒・道路が光っていて見えにくい状況)での事故です。
この前、警察に呼ばれ、調書を作成しました。被害者はすでに調書を終えておりました。その中で、加害者(私)が反省しているし、謝罪も十分いただいている、誠意が感じられるし、特に厳罰は望まないとの記載をしていますと言われました。確かに、そのようにしております。こういった場合、刑事処分は行われずに済みそうでしょうか。
交通事故で刑事処分があるのは全体の数割です。そこから考えると不起訴になる可能性は高いと考えられます。
人身事故になるのでしょうか。教えてください。
雨天時 コンビニ駐車場から公道へ出ようとし、出口で停止していたところ、結構なスピードで走ってきた原付が自車のそば2mくらいで転倒した。しばらく起き上がらないので、車から傘をとりだし大丈夫ですかと声をかけ、痛そうだったので救急車を呼んだ。しばらくして原付の本人が家族に連絡し家族が来て「交通事故」だ。警察を呼べ。ということで警察を呼んだ。警察官も車との接触は一切ないことを確認し、気の毒だが・・ということであった。その後2週間程度が経て原付運転者が警察に診断書を提出し警察が受理した。
原付が雨の中、結構な速度で走ってきて車の近くで勝手に転倒したのに人身事故となることには納得いかないのですが。やはり人身事故となるのでしょうか。
何か方法はありませんか。
ご教授頂けますと、幸いです。
「警察官も車との接触は一切ないことを確認し、気の毒だが・・ということであった。」ということが合ったようですが、コレの意味するところがわかりません。しかし、診断書を提出したことを知っているということは、おそらく人身事故扱いとなるものと考えられます。
先日、私は車で相手は自転車で衝突事故を起こしました。
その際、相手は父親が運転・娘さんが前後に乗っており、見通しの悪い信号も、一時停止もない交差点で、出合頭に当たってしまい、自転車が横転し、一人の娘さんの頭にたんこぶが出来ました。
警察を呼び、相手は大丈夫だと言っているのに、救急車を呼んでもらわないと困ると警察が相手に言って、救急車で運ばれました。
実況見分もし、警察は人身事故として処理すると言っているのですが、相手の方が優しく、診断書は提出しないし、警察には処分は求めないと言ってくれたようです。
ですが、警察は診断書が無くても事故処理は出来ると私に言い張り、刑事処分は免れるかも知れないが、行政処分に関しては、診断書があろうがなかろうが、私は行政処分は人身事故として受ける事になる。と強く言われております。
本当にそうなってしまうのでしょうか?
因みに、診断書は被害者の方は取ってはいるようですが、内容もかなり軽く、本当にただのたんこぶだね。と医者には言われているようです。
上記のケースで、本当にまともに行政処分が来てしまうのかどうかが不安で仕方ありません。
ご教授頂けますと、幸いです。
通常物損事故での行政処分はありません。しかし、警察官の現認によって行政処分を行うことは可能です。
つまり、確かに運転者が交通違反したということが判明している場合は、診断書の有無はそれほどおおきな意味を待ちませんが、行政処分を行うことが出来ますが、そうでない場合、例えば、事故発生時怪我人はいないとされていたのに、後日怪我人が発生した場合は、その裏付けの一つとして診断書が必要になるということになります。
夜11:15頃被害者が既に車道に横臥していた上、後続車が猛スピードで追って来て、視界妨害され被害者の真上を跨いだ。
なお被害車は快方に向かっている。
今年4月、母が自転車で信号待ちをしていました。その横にはトラックも信号待ちをしていた。
信号が青に変わったので渡ろうとした際トラックご母に気づいてなかったのか左折してきたらしく、母は危ないと思い止まりましたが後輪に右足を引かれると思い左足をついた所転倒し骨折しました。警察にも届け現場検証もし、相手の方も保険でと言われたので健康保険ではなく事故扱いで治療費を払い申請した所、ぶつかってないので払えないと保険会社から通知が来ました。
治療費をいただけないのでしょうか?それとも
病院の診断書を警察に提出すればちゃんとした事故扱いになるのでしょうか?
教えてください。よろしくお願いします
診断書を警察に提出することと、治療費が直ちに支払われる事とは全く別の問題になります。診断書を出せばたしかに人身事故扱いになりますが、治療費が支払われるかどうかは不明で、これは自賠責に直接請求をしてみるのがよろしいかと思います。
昨日、バイク(被害者)と車(加害者)の事故をしまして被害者の方がバイクの代わりにレンタカーを借りられました。ただ、その方は自家用車(ファミリーパックの任意保険に入っておられるとも言われてましたのでMT車だと思われます)をお持ちのようで、足を負傷してるのとバイクが動かせない状態だからAT車を借りたと予想してます。その借りたレンタカーの金額支払ってほしいと今日連絡がありましたが、支払う義務はあるのでしょうか?
仕事は、昼間はバスの運転手(アルバイト)、夕方以降は飲食の自営をされてるようですがしばらく休まれるとの事です。用途が掴みきれない状況ですし、通院であれば公共機関かタクシーなどを使われる方が安全だと感じています。
バイクの代車は車と同様に考えます。つまり代車の必要性と相当性があれば、代車代を支払う必要が出てきます。そして、バイクのレンタルは比較的高額で場合によっては車のほうが安い場合があります。必要性相当性には、通勤で使用というのも認められる傾向にあります。そして、公共機関のほうが安全という理由で相当性を欠くとはされていません。もっとも、もしほかに車がある場合は、必要性を欠く可能性は高くなります。
軽微な正面衝突を起こされました。(80:20)…20がわたしです。肩に痛みを感じ整形外科へ。相手方保険会社担当の方が自賠責保険で治療費等は支払います。診断書を送ってください。と言われ送付しました。治療が長引いた場合、人身事故手続きは必要ですか?警察への診断書は保険会社担当さんの元にありますが、どうすればいいでしょうか?
原則は人身事故にする必要があります。なぜなら、自賠責は人身事故の場合に利用ができることになっているからです。ただ、現状で相手方の保険会社が手続きを行うのであれば、自賠責請求上の支障はありません。
2週間前に、人身事故を起こしてしまいました。信号のある交差点、両者共に救急車で運ばれましたが軽傷です。まだ、両者とも診断書は出していません。しかし、警察に問い合わせしてみたら人身事故で扱っているとのことです。信号の相違があるため、怪我人が出ているのだから診断書が出ていなくっても人身ですと言われました。このまま、仮に診断書を両者が出さなくっても人身事故として処理されるものなのですか?
診断書が出ていないのに人身事故とされているのは、警察が医師の診断を確認している状態であると考えられます。診断書が無くとも、医師の外傷という診断の調書が取れていれば人身事故にできることになっています。(通常はこの医師の診断を診断書という形で警察に提出します)
回答有り難うございました。
現場検証のあと、1ヶ月経ちますがいまだに調書が取られておりません。どういう事なのでしょうか?事故証明もまだ取れずにいます。
一か月しても事故証明が出ないというのは警察の担当者にすぐにその理由を確認を行う必要があります。
先方のケガの状態によって変わります。先方にけがはなかったという前提で考えると、自ら人身事故とした場合の刑事処分は通常ありません。しかし、行政処分(点数)はあり得ます。もっとも警察次第という事もあり、行政処分が無い時もありますが、人身事故の基礎的な2点はあり得ます。
相手には刑事処分は無いとは言えませんが、その可能性は低いと思います。刑事処分について、最後は裁判所の判断というよりも検察官の判断という表現が正しい事案です。
昨日 信号待ちで停止中
追突され 夜間緊急病院にて 診察して頂き むち打ちと診断
今後は 自宅近くの整形外科に 通院してリハビリしますが、どちらの
診断書を取れば良いのでしょうか?
どこに提出する診断書でしょうか?いずれにしてもどちらの診断書でも問題ないと思われます。
警察が病院に診断書を書かせることが出来るのでしょうか?
交通事故ではあまりみませんが、警察が直接医師と話したうえで送検することがあります。
人身事故の負傷の度合いは搭乗者全員を足すのですか。
足すことはありません。搭乗者全員の状況を踏まえるという表現になります。
当方、原付で直進中に、軽自動車がコンビニに入るため右折してきたところ接触事故となりました。
目立つ外傷もなく大けがにはならなかったものの、病院受診を勧められ、右半身打撲にて全治一週間との診断書が出ました。
翌日、やはり体調が悪く診断書を貰った病院とは別ですが、かかりつけ医を受診しました。
加害者とその保険会社から度々、当方を心配するような電話があります。
その上、「体調が心配だからご自宅に挨拶に伺いたい」と電話があり、正直イヤな気分です。
事故が、当方2連休前の夜でまだ出社していないので、なんとも言えない状況ではありますが、今後、仕事に支障がでないか不安です。
当方一人暮らし。頼るところがないので、自分が働かなければ生活できません。
警察からは「2日以上通院するようであれば、人身事故扱いにされた方がいいですよ」と言われました。
今後もし通院が必要な時に困らないように、人身事故扱いにしたいと思っています。
明日にでも警察に行こうとこの事を加害者の保険会社に伝えたところ、「通院が必要ならしてもらって構わないが、警察に診断書を持って行くのは2〜3週間待ってほしい。明日お見舞いにおたくに伺うので」と言われ、大変困惑しています。
その真意は何なんでしょうか?
当方の考えで人身事故扱いにできないのでしょうか?
過失割合は2:8との事。
当方、自賠責保険のみ加入。ということは、双方の物損に2割支払義務があるという事でしょうか?
原付の修理代もかかる上、今の生活で、今すぐ支払いを求められるとなると本当に困ります。
たしかに、物損は損害金を其々の過失分をそれぞれが支払うことになります。
交通事故で通院をした際は診断書を警察に提出する事になっています。ただ、実際は診断書を提出するかしないかは被害者の判断にゆだねられてしまっている場合がほとんどです。お見舞いで人身事故について何かしらの話があるかもしれませんので一度その話を聞いてみてください。