Top
交通事故戦略サポート > 人身事故 > 賠償義務者 > 社員が休日に会社の車で交通事故を起こしたときの責任

社員が休日に会社の車で交通事故を起こしたときの責任

[記事公開日]2010/12/25
[最終更新日]

社員が会社の車を無断で持ち出し、休日に友人と遊びに出かけたとき交通事故を起こしてしまった場合に、その賠償責任はどうなるのでしょうか。

この場合は、第一に使用者として会社に責任が生じます。

責任の根拠は、民法715条や自賠法3条ですが、民法715条は使用者責任とよばれています。これは、交通事故を起こした従業員等が、外見から判断して、業務の執行中と思われる状態であれば、使用者(会社)は責任を負うと定められているものです。

つまり、会社の車(社用車等)で従業員が交通事故を起こしたという事実は、「会社の車と従業員」といった、外見から見れば、事業執行中と同じ様態であると言えるので、会社に賠償の責任が生じます。よって、被害者は加害者はもとより会社にも損害の賠償請求ができます。

戦略
各種お問い合わせ

この記事のご質問はこちらにお気軽にどうぞ

メールアドレスは公開されませんのでご安心ください。
個人情報などの特定情報を除いて、(ニックネーム)も含めて承認後にこのページに公開されます。

内容に問題なければ、下記の「コメントを送信する」ボタンを押してください。

4 thoughts on “社員が休日に会社の車で交通事故を起こしたときの責任

  1. 従業員に、通勤用として、営業車を貸していますが、休日の使用は、認めていません。 従業員にも、そのことは伝えてありますが、書面で残していません。 この場合の、休日使用による事故にも、会社に責任は、ありますか?

      1. プリウスです。特別な塗装は、していません。 事故が、実際に起きたわけではなく、仮定の話と捉えて下さい。よろしくお願いします。

        1. 意見は分かれると思います。私はその場合会社に責任はないと考えます。

-