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無責の交通事故で有責として自賠責を得る方法

[記事公開日]2010/11/17

自賠責保険は、怪我をした側が100%悪い時などの「無責の3条件」が成立する場合には、怪我を負った側に対する保険金は支払われません。

しかし、過失が99%なら50%の減額ですみます。ここに目をつけ、自賠責保険の支払を受けるテクニックがあります。

例えば、センターラインオーバーの車Aが車Bに突っ込んだとします。
しかし、被害者のA車の運転者が負傷した場合、このほとんどがB車は無責になり、自賠責保険は支払われません。

ここで、仮にB車が「もう少しブレーキを早くかけていたら交通事故を防げたかもしれない」と、自認してくれたら、自賠責保険では3割減くらいで支払われるかもしれません。

事実関係や状況を判断して、B車の運転手に自認書を書いてもらい、上手に自賠責に請求すれば、3割くらいの減額ですむかもしれないのです。

自認してもらうのは非常に難しいですが、脅してはいけません。
しかし、これもひとつの正当なテクニックです。

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