Top
交通事故戦略サポート > 戦略テクニック > 傷跡の後遺症は認定は交通事故後6ヶ月経ったらすぐにやる!

傷跡の後遺症は認定は交通事故後6ヶ月経ったらすぐにやる!

[記事公開日]2010/11/22
[最終更新日]

交通事故で負った傷跡が後遺症に該当し等級が認定されると後遺障害賠償金が支払われます。
傷跡に対して後遺症認定の申請を行う時期は、創面癒着後6ヶ月となっているので、抜糸したときから6ヵ月後に残った傷跡で後遺症認定を申請することになります。

しかし、保険屋さんは「全てが終わってからまとめてやりましょう!その方が手間が省けます。」などと、もっともらしい事を言ってくる場合があります。 

ここで冷静になって考えます。

傷跡は、期間が経てば経つほど萎縮して小さく、色も薄くるのではないでしょうか。
5センチで409万円もらえるはずの慰謝料が、1ミリ萎縮して4.9センチになったばかりに93万円になってしまっては、その感情はどこにやればよいのでしょうか。

6ヶ月たってすぐ申請をしても、1年たって申請しても、後遺症認定の材料は申請時の傷跡の長さだけです。

6ヶ月経ったら、とりあえず傷跡に対する後遺症申請を行う!
 
わすれずに実行してください。

戦略
各種お問い合わせ

戦略法務 へ返信する コメントをキャンセル

メールアドレスは公開されませんのでご安心ください。
個人情報などの特定情報を除いて、(ニックネーム)も含めて承認後にこのページに公開されます。

内容に問題なければ、下記の「コメントを送信する」ボタンを押してください。

3 thoughts on “傷跡の後遺症は認定は交通事故後6ヶ月経ったらすぐにやる!

  1. 傷痕の後遺障害についての質問です。

    交通事故の人身事故で、身体に数カ所オペの手術痕があります。
    自賠責の後遺症等級では、手のひら大以上の大きさ(面積)に足りないため該当されませんでした。
    長さにすれば11cm(幅1㎝)あるのですが、やはり面積でしか駄目なのでしょうか。手のひらの面積だとかなりの大きな傷痕しか認定されないという事でしょうか。

    9級と13級が認定され、併合で8級という結果なのですが、例えこの手術痕が該当されたとしても、7級以上になる事はないのでしょうか。

    手術痕は見える所見えない所含めてかなりあります。この痕に対して何も補償がないのは納得がいかないのですが、仕方がないのでしょうか。

    お忙しい中恐れ入りますがご回答よろしくお願いします。

    1. 線状痕であっても、それを免責に置き換えて手のひら以上に該当すれば後遺障害は認定されます。今回はその認定基準に達していなかったということで非該当となっているかと思われますので、等級が上がる可能性はないと思われます。

-