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人身事故とは?~人身事故の定義~

人身事故とは、交通事故によって人が怪我をした場合の事を言います。人身事故の定義とは、警察に診断書が提出されて、警察が受理をした場合を言います。

警察は、交通事故の受傷に対する診断書を提出された場合には、交通事故の実況見分を行って検察庁に送検します。これにより人身事故に対する刑事処分が検察官によって吟味されます。また、これとは別に行政処分によって運転免許に対して違反点数が加算されます。つまり人身事故となった交通事故には、刑事処分と行政処分の2つの処分が別々に課される可能性が出てきます。

これが人身事故になった時の流れです。

逆にいえば、交通事故で怪我をしても、診断書が提出されない限りは人身事故にならない事になります。


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“人身事故とは?~人身事故の定義~”への3件のコメント

  1. みのる より:

    三日前お互いに動いている中で車どうしの接触事件を起こしました。私と同乗していた母が、首や腰が痛かったので救急車で搬送されました。
    幸い二週間くらいで治る捻挫や打ち身で、相手も現場検証後通院しているみたいですが、お互いに軽症だったので物損事故で通院費や車の修理なとは保険会社にお願いしようと考えていますが、警察は人身事故として、私に実況見分や調書の為後日来て欲しいとの事です。事故の相手とはようやく電話で話せましたが、悪い人でもないですし、お互いに過失があるので無理に人身事故にしたくないのですが、診断書はまだ警察に出していませんが、物損を主張すれば宜しいでしょうか?

    • 行政書士 笠原 より:

      実況見分の知らせがきているのであれば、相手方が診断書を提出したのではないでしょうか。この場合はこちらが何を言おうが人身事故になります。

      • みのる より:

        お返事ありがとうございます。まだ先方も診断書は出していないようです。保険の割合を9対1にしたら物損にするとか、お金を出したら物損にするなど話してきましたので一切連絡しない事にしました。

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