人身事故>保険>自賠責保険について>09.自賠責保険の本請求の前にできる内払、仮渡金請求とは?
09.自賠責保険の本請求の前にできる内払、仮渡金請求とは?
自賠責保険の請求方法には、下記の3つの方法があります。
「本請求」
「内払金請求」
「仮渡金請求」
内払、仮渡金ともに本請求の前に行われるものであるのには変わりはないのですが、
若干の違いがあるので説明します。
本請求
治療が全て完了したときに自賠責保険より支払われるもので、すでに支払った内払金、仮渡金額が差し引かれて支払われます。
内払金請求
加害者、被害者共にできる請求で、休業損害や治療費などの賠償金の支払を、10万円単位で限度額に達するまで何度でも請求できます。
ただし、その都度診断書などを提出する必要があるので、ある程度まとまってから請求するほうが
合理的です。仮渡金請求よりも厳格に行われるので、支払までは約一ヶ月間かかります。
ちなみに、この制度は自賠責保険の法律にはなく、実務上認められているものです。
仮渡金請求
被害者のみができる自賠責保険に対してできる請求で、ある程度まとまった金額が前もって支払われる制度です。
交通事故の被害者救済の要素が強いため請求から約一週間で支払われます。
仮渡金は、医師に「仮渡用の診断書」を作成してもらい保険会社に請求します。
ただし、内払金とは違って一度限りの請求になります。
もちろん、読んで字のごとく「仮渡」なので、最終的にあまったお金は返さなくてはなりませんから、使い込みはいけません。
請求金額は次のように決められています。
死亡・・・290万円
入院14日以上かつ治療30日以上を要する場合・・・40万円
大腿骨・下腿骨の骨折・・・20万円
上腕または前腕の骨折・・・20万円
入院14日以上を要する場合・入院を要し治療30日以上を要す場合・・・20万円
治療11日以上を要する場合・・・5万円
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