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保険会社への苦情の仕方

[記事公開日]2009/01/01
[最終更新日]

交通事故の示談を担当する保険会社の担当者に不満を持った場合には、次の方法により対応しつつ改善の要求をします。いわゆる苦情というものです。

1.日本損害保険協会そんぽADR

そんがい保険相談室

そんぽADRセンターのナビダイヤルTEL0570-022808

2.各保険会社のお客様相談室

苦情とはあくまでも担当者の態度などについてで、賠償金についてではありません。賠償金はあくまでも「示談交渉」となり、苦情の対象にはなりえません。クレーマー扱いにされないよう注意してください。、

JA
0120-536-093
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社
代表:0120-036-570
朝日火災海上保険株式会社
お客様相談センター:0120-115-603
共栄火災海上保険株式会社
お客様相談室:0120-719-250
ジェイアイ傷害火災保険株式会社
代表:03-3237-2111
セコム損害保険株式会社
お客様相談室:0120-333-962
セゾン自動車火災保険株式会社
お客様相談室:0120-281-389
ソニー損害保険株式会社
お客様相談室:0120-101-656
株式会社損害保険ジャパン日本興亜
お客さん相談室:0120-668-292
そんぽ24損害保険株式会社
コールセンタ:0120-999-111
大同火災海上保険株式会社
お客様相談センター:098-867-1063
東京海上日動火災保険株式会社
代表:03-3212-6211
トーア再保険株式会社
大代表:03-3253-3171
日新火災海上保険株式会社
代表:03-3292-8000
日本興亜損害保険株式会社
お客様相談室:03-3593-7730
日本地震再保険株式会社
管理部:03-3664-6074
日立キャピタル損害保険株式会社
お客様相談室:03-3664-6074
三井住友海上火災保険株式会社
お客様デスク:0120-632-277
三井ダイレクト損害保険株式会社
代表:03-5804-7711
明治安田損害保険株式会社
お客様相談室:03-3257-3120

相談室では保険会社の担当部署に連絡を取ってくれたり、必要な手続きを教えてくれたり比較的丁寧に対応してもらえます。苦情があったという大義名分から、上司からの「保険金を減らせ」というきつい指示が無くなり、担当者がやさしくなる事もあります。

戦略
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56 thoughts on “保険会社への苦情の仕方

  1. 昨年春、私(50代)と母(70代)
    あいおいニッセイさんの利用者に追突されました。二人ともむち打ちの診断を受け治療をすることになりました
    あいおいの担当(原)さんからは、「怪我が治るまでうち(あいおい)で治療費はせ全部しますから、警察(人身事故への切り替え・・)へは絶対に行かない様に、強く言われました。その言いつけどうり、治療だけに専念しました。が、半年後、「むち打ちは、半年しか治療費用は出ません」と、治療を打ち切られ、今は、かかりつけの病院で、薬をもらっています。示談の話しがでて二週間ですが、まだ、入金はありません。
    恥ずかしいはなし、怪我の後遺症的な事で仕事も出来ないです。
    生活も、収入源が無いので母親の年金と、貯金を食いつくしました。親戚、友人にもお金は借り尽くしましたし、正直、まだ返済も出来ていません。食べる物も無いので、家具、家電などを売ってお金にして、食べていましたが、もう、限界です、売るものがありません。保険屋はどうしてこんな嫌がらせの様な事をするのですか?示談をする前に、、、

  2. あいおいニッセイ同和損保が相手方を騙して示談を進める

    あいおいニッセイ同和損保は最悪な会社です。
    https://toukou.qloba.comのサイトを見て頂ければ詳細状況が分かります。

    あいおいの契約者側が過失100パーセントなのに・・・
    何故か、相手方の過失が100パーセントとして不合理な示談を進めるあいおいニッセイ同和損保をどう思いますか?

    明らかに、あいおい側の契約者に過失があるのに、契約者から詳細な事故報告を受けていなければ告知義務違反であるし、詳細な事故報告を受けているのならば、相手方の錯誤に乗じて相手方を騙して相手方を悪者にして相手方のみに過失があると不合理な示談を進めています。

    目撃者から苦情が入ると、ドライブレコーダーに協力して下さいとの事で、目撃者が応じるが2週間経過してもドライブレコーダーも確認しない悪徳企業です。

    (普通、自分で相手に協力を求めておいて、放置するっていうのは、ちゃんとやってますよ的なアピールの単なるパフォーマンスですよね。)

    目撃者から詳細な事故状況報告が、ドライブレコーダーの映像や画像と共に詳細にwebサイトで記述されているのに確認もせず、一切を無視して進めている。

    当事者間同士は、事故は一瞬の事だし、法律知識なくて、善悪の区別も出来ない素人だからこそ、損保が介入して示談処理をするのであって、事実・真実に基づき客観的に判断して、社会通念上、是認出来る内容で示談をしなければならないが、あいおい損保は怠っている。

    是非、ご検討願いたい。

  3. H29.11.静岡市で信号待ちをして停車中に後ろから追突をされました。事故当初は、首も痛かったのですが、人身事故扱いのはしないと約束をして約束を守りました。加害者は車の修理は全て部品交換で直すと約束をしました。数日後、加害者へ連絡をして話が違いますと言ったら、保険会社と相談してすぐに連絡をしますと言って未だ連絡が来ない。もっと憤りを感じたのは、次の日の電話は、呼び出しをしていましたが、翌々日の電話は、着信拒否になってました。たぶん保険会社の人が被害者からの電話は、無視をして下さいと指導したと思われます。加害者の被害者に対しての誠意が見れません。また、保険会社の担当の誠意も見れません。首も痛い、車は治らない。加害者は逃げ回らず、被害者に対してきちんと誠意を見せるように保険会社より指導をして下さい。被害者は、どうすれば良いのでしょうか?

    1. きちんと人身扱いにして下さい。
      相手方保険会社と交渉してください。

      順に説明します。
      信号待ち中に追突をされたからといって必ずしも過失が無い訳ではありませんがご自身でそのあたりは立証が出来ますか。
      立証が出来るのであれば過失がないと前提でお話を進めますが、
      首も痛かったということは頚椎捻挫を起こしていると思われます。
      何故、人身扱いにしていないのか理解出来ません。
      そんな約束をしても守っても、無効です。民法90条
      物損なので約束された内容は証拠がありますか。
      相手方の保険会社が分かればそちらと交渉してください。
      加害者に電話をかけたり呼び出したりするのは、不作為の仮処分を申し立てられると思います。又、不利になります。

      まずは人身に切り替えること、内容証明を送ること、保険会社に連絡を取ること、訴訟手続きに入ることをおすすめします。

      又、物損扱いにされていることから、過失責任主義民法709条不法行為に基づいてご自身で、立証することになります。

      お気持ちは分かりますが、免許をお持ちですよね。
      免許をお持ちなら道路交通法、判例、民法、自賠責法等の法規・判例を日々、勉強する事が業務上求められていることはご存知ですよね。それが、出来ないなら免許証を返せと公安委員会は言っております。

      講習だけノホホンと受けていても話しになりません。

      ご自身が本当に被害者だと主張なさるならば、何故、人身事故扱いにしていないのか、つまり、法律上認められない約束を取り交わし、その約束をご自身は守ったと云うが・・・だから何ですかとしか言えない。

      法律上、無効の約束をした/守ったというのは、保護に値しません。
      ご自身の保険会社は人身にもなっていないし、追突だから動くこと出来ません。
      弁護士を速やかに立てた方が宜しいかと存じます。

      又、老婆心ながら・・・
      人身扱いにされていましたら、治療費、交通費、休業損害1日5700円、慰謝料1日4200円、物損費用、代車費用、評価損、後遺症慰謝料32万円、後遺症逸失利益43万円を得る事が出来ていました。
      数字は人身の自賠責の部分ですが、裁判ではもっと出ます。
      それだけでも十分、物損費用をまかなう事が出来ていたはずです。

      速やかに相手方に対して提訴なさった方が、ご自身の為かと存じます。

  4. 平成26年の暮れに事故に遭い相手の対応が悪かったので保険会社を無視していたらその後事故の調査会社が自宅に訪ねてきたのでこの時も居留守、無視していたら管理人に携帯番号教えたりドアを開けようとしたこともありそのまま時間が過ぎ時効前にあわてて損保会社本部に電話して示談したいとの意思は伝えましたが時効は過ぎてしまいました。
    保険会社担当者とは交渉したくないがどうしたらいいでしょうか。

    1. 時効とは、は保険会社が時効を主張して成立するものです。保険会社が時効を主張しなければ時効になりません。最終的には裁判が必要だとおもいます。

    2. 平成26年の暮れでは時効は成立しません。
      速やかに内容証明を送って催告なさり、提訴の準備をされたら如何でしょうか。
      民法724条、加害者及び損害を知った時から3年ですから時効は成立していません。
      以前は、60日以内に告知義務とかもありましたが平成22年改正で60日以内の告知義務や、2年で時効は廃止されています。

      Uさんがおっしゃっているのは違います。
      時効は成立しています。ただし、時効の援用が必要です。
      本当に時効が成立していたら、裁判だろうがその前の段階で、必ず援用されてしまいますから、請求は出来ません。
      しても、棄却されます。

  5. 社団法人日本損害保険協会(会長 隅 修三)では、2012年4月1日
    そんがいほけん相談室および自動車保険請求相談センターの業務を終了し、そんがいほけん相談室(本部)の受付電話番号(フリーダイヤル0120-107808、03-3255-1306)および自動車保険請求相談センターの電話番号は廃止いたします。

    ※そんぽADRセンターのナビダイヤル(0570-022808)は、2012年4月以降、お客様の発信地域に応じて最寄りのそんぽADRセンターにお電話をおつなぎします。
    (混雑状況により、他のそんぽADRセンターにつながる場合もあります。)

    ※2012年4月1日以降、以下の電話番号は利用できなくなります。
    (2013年3月末までは番号移転の案内を行います。)

  6. 駐車場内での事故。前の車が止りどこかに停めると思い停まって待っていたら右後ろしか見てなかったと思う。バックで突っ込んで来た。相手はすみません。こっちも当然停車していたし後ろからも車が来てたので逃げれず。まさか左側を見ないでバックして来るとも思ってなく間違いなく10対0だよねとお互い連絡先交換して警察の処理も終わり。相手の日新火災は8対2と言ってきて、こっちは等級上がると保険料凄い事になるし何せ停まっていて突っ込まれてるのになんで相手の修理代2割持たなきゃいかんの?9ー1でもう手を打ってこっちはすぐ工場に入れたのに向こうの車の査定がでなくて修理に取りかかる事もできません。工場の方も何で被害者が相手に合わせるのにこんなに待たされるとか日新火災おかしいって周りの保険屋とかも聞いた事ない所だけどあり得ないよねと言ってるし素人の自分でもこんなにかかる?と不思議。もう1割り持つのは納得いやいやしたんだからせめて早く進めて欲しい。

    1. 「向こうの車の査定がでなくて修理に取りかかる事もできません。」とありますが、相手の車の査定は関係なく自車の修理は可能です。

      見積もりで日新火災から修理内容に合意が得られたら自車の修理代金を日新火災に請求します。この流れに相手の査定は関係ございません。重要な部分は協定です。

  7. 現在係争中なのですが損保会社より来た回答書についてですがこれに記載をされている文章について警察や実況見分時の相手の言い分(加害者)と180度違う内容こちらが加害者だと断定するような文章が送られてきました。損保では10:0になっているのですが人身では、こちら側が加害者なので払えないと言ってきています。(調書は、弁護士も読んでおり首をかしげている)偽証になると思うのですが弁護士にだけ任せておいていいのでしょうか?何が行政機関とかに対して出来る事は無いのでしょうか?悔しいやら腹が立つやら許す事が出来ません。

    1. 「損保会社より来た回答書」と「実況見分の内容」を比べて考えると内容がまるで違う、という事だと思います。どちらが真実なのか、証拠等に基づいてその事実を判断するのが裁判です。実況見分=事実ではないので、損保会社が考えているのは、そこをこれから争っていくという姿勢だと思います。

      行政機関に対しては何もできないと思います。

    2. 刑事と民事ではそもそも同じ交通事故に於いても問題点が違うのは当然ですし過失割合も、警察・保険会社・裁判所・自賠責とそれぞれが独自に行うので、違っていて当然です。

      又、警察の実況見分調書は警察官の主観も入った形で作成されていますが事故直後の実況見分及び供述調書に基づいて作成されます。

      相手方は非を認めないのは当然であって、相手方に非があることを立証するのはこちら側の仕事です。
      ですから、180度違う内容なのは当たり前な事です。

      必ずしも実況見分調書が正しい訳ではないので、訂正する事もあるでしょうし、その調書によらずに、裁判を進める事も出来ます。

      実況見分調書は絶対ではないのです。

      偽証にはなりません。偽証とは裁判所で宣誓した上で嘘をついた場合です。
      嘘をつくことは法令上、認められています。むしろ、そうするであろうと考えられていますから、偽証罪刑法169条は飽く迄も証人に対して設けられている罪です。

      裁判上で偽証を認められても、民事では10万円以下の過料の制裁になるだけです。

      刑事と民事を混在していませんか。制度の違いとかを勘違いされている様に思えます。
      相手が嘘をついているなら、それを覆せばいいだけの事です。
      それをするのが弁護士です。
      出来なければ、負けるだけのことです。
      調書と回答書は全く、別物です。

      もう2年近く経過されていますからボチボチ解決されるでしょうか。

  8. 日新火災海上保険「当社は、健全で透明性の高いコーポレートガバナンスを構築し、内部統制基本方針に基づき、持株会社として東京海上グループ各社を適切に統治する。」とあります。
     しかし、御社の事故担当者が、被疑者同士が当初【言っていない】事を、作為をもって偽証した事実を報告しても調査を怠り、不安を煽る行為を現場に推奨されているのかと憤懣やるかたない思いでおります。
    このまま「事なかれ主義」で、おられるなら、何らかの法的処置を相談するつもりでございます。
    調査依頼から、間もなくひと月になりますが回答がありません。

  9. 分割払いの最後の引き落としがなされてなくて契約解除になってしまいました。引き落としの件も認識がなく、普通郵便も見ておらず、新たに契約した損保会社に言われて気づいたのです。解除通告などは簡易書留などで契約者の手にちゃんと届くようにするものではないでしょうか?契約の取り下げはできないものでしょうか?相手は特定記録で出したから問題なく取り下げないと言われました。

    1. 契約内容で引き落としがされない場合の取り扱いについて記載がされていると思います。そこに書かれている通りになりますので,ご確認ください。

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