交通事故証明とは、交通事故が発生したという事実を証明する書面の事で当事者の住所や氏名、生年月日などが記載されています。基本的に警察に事故の届け出を行うと、自動車交通安全センターから発行されます。ただし、交通事故証明を取り付けるには、手数料540円が必要になります。
大抵の事故では、事故証明を取り寄せる必要はありません。しかし、何らかの理由で事故証明が必要になる場合があります。(たとえば、各保険の届出や請求など各種手続き)このような場合は、わざわざ手数料を払って事故証明を取り寄せる必要はありません。加害者の保険会社に連絡をして、交通事故証明の原本照合済みのコピーを送るよう伝えれば送って頂く事ができます。この原本照合された交通事故証明の写しは、一般的な交通事故の各種手続きで求められる事故証明の原本として使用する事が出来てしまうので、手数料を支払わなくとも各種手続きが可能になります。
*交通事故証明は、平成22年4月1日より600円から540円に変更されました。
交通事故証明の取得期間
警察に事故の届け出を行ってから1周間から10日程度で事故証明を交付することができます。事故証明の発行申請を行ってから大体1週間前後でお手元に届きます。なお、交通事故証明は事故から5年が経過すると取得できなくなります。
通勤中にひき逃げにより事故に遭いました。労災の申請をすることになりましたが、労災申請に原本、政府保障事業制度あてに原本と言われました。2通も取り寄せなければならないのでしょうか?
ひき逃げという性質上からもその場合は原則二通とも原本の提出となります。
東京海上日動なんですが、請求したら出せませんと言われました。あきらめるしかないのでしょうか?
損害の立証をし請求の根拠を明示して、改めて請求してみてください。