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「付添看護費」としてプロまたは親族の費用を請求できるか?

[記事公開日]2010/11/14
[最終更新日]

付添看護が必要な場合には、その費用が認められます。
入院の場合で職業的付添人は実費、近親者の場合は一日あたり5000円から7000円が認められます。(原則一人) 通院の場合では一日あたり3000円から4000円が認められます。

しかし、付添看護費は無制限に認めれれるのではなく、認められるのは付添いの必要性がある場合だけです。具体的には、医師の指示や交通事故での受傷の程度です。また、入院の時は完全看護病院の場合、否定されることがあります。

具体的には、12歳以下の幼児には医師の指示がなくても付添看護が認められ、任意保険会社との示談交渉では日額2050円となるのが実情です。

なお、被害者が幼児の場合、プロの職業的付添費用のほかに母親の付添費を重ねて認めた地裁判例もあります。

また、後遺症患者への将来的看護の必要費についてはコチラ

注意:付添看護の費用を賠償金とするためには、原則として医師の証明書が必要です。通常は診療明細書にかかれます。

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2 thoughts on “「付添看護費」としてプロまたは親族の費用を請求できるか?

  1. 腰をユンボにぶつけられました。通院中の付き添い看護は知人に身の回りの世話を症状固定までお願いしました。後遺症は12級でした。今でも腰がしびれて仕事ができません。症状固定まで5ヶ月ですが日がく4000円を5ヶ月ですと60万円になります。これは請求できるでしょうか?

    1. 付き添い看護というのは、原則としって「子供」に対する付き添い看護ちう意味合いが非常に強く、大人に対する付き添い看護を請求する場合は、医師による証明が必要になります。つまり、医師の診断書等で「付き添い看護が必要である」と書いていただくことが必要です。そうすれば、実際に必要となった付き添い看護費用は賠償金の一部とされる場合があります。

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