被害者が幼児や重症の場合は、必要に応じて親族が付添で看護することがあります。
その際に生じた付添人の交通費は、本人の交通費よりは厳しく算定されますが、合理性があれば問題なく認定されます。
下記が裁判所に認められた事例です
装具あわせのために東京在住の母が女子高生を岡崎の学校から迎えにいき送り届けた際の鉄道、バス、タクシー代。
重症の子のために、親がモスクワより帰国した際の旅費。
見舞いのための交通費は認められないのが原則ですが、被害者が重症を追った際に病院に駆けつけた両親、親族の交通費を認めた地裁判決もあります。
先日、母が交通事故に合い右手の力が入らず(病院では捻挫と言われております)通院しております。
母は原付に乗っており、自動車との事故で治療費は相手側からでることは決まっております。
それ以外で、父が入院しておりお世話をしないといけないので毎日お見舞いに行っているのですが、原付に乗れないので私や姉が交替で送迎をしております。
1・2週間のことだから・・・
と、時間を割いておりましたがなかなか治らず、こちらの都合が合わないこともあり負担に感じることもあります。
そのための交通費は請求できないのでしょうか?
あと、治りが悪いので他の病院にいったり、骨接ぎ屋さんに行って治療したい場合は相手側の保険担当者にいちいち連絡しないといけないのでしょうか?
他の場所に行くための交通費については、請求できない可能性が高いです。転院につきましては連絡はしたほうがよいと思われます。病院の支払いに支障がでるからです。