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本人の通院交通費にバス、タクシー代などは認められるか?

[記事公開日]2010/11/14

結論ら言うと、本人の通院入院の際に要したバス・電車等の公共交通機関の費用は、現実に支出した全額が認められます。

タクシーやハイヤーなどは、その傷害の程度によってタクシー等を利用せざるをえないときに限って認められます。

タクシー利用の理由として下記のものがあります

・事故直後
・負傷箇所により歩行困難を伴うもの
・公衆の面前にふれることに精神的苦痛を伴うもの
・他に交通機関がない場合

他にも交通手段がなく徒歩で通院に40分かかる場合にタクシー代が認められた例もあります。

必要な場合に使用した自家用車については、ガソリン代、高速料金、 駐車料金が認められます。タクシー代が認められないにしても、バス、電車等の公共交通機関の交通費の限度で認められるのが実情です。

通院のために使ったタクシー代は認められるのか?

交通事故で被害にあったため、その治療の為の通院にタクシーを使う場合があります。
しかし、これは無制限に使用できるわけではなく、タクシーの利用に相当性がなければなりません。被害者にとってはやや不満が出るところではありますが、現実的になかなか認められないのでバス、電車を利用することになります。

もし、タクシーが許されるならタクシーの領収書を保管しなくてはなりません。 支払方法は、加害者がある程度まとまった金額を仮払いによって支払い被害者がそこから使用の都度タクシー料金を支払うといった方法と、一ヶ月単位などでまとめて請求する方法などがあります。

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5 thoughts on “本人の通院交通費にバス、タクシー代などは認められるか?

  1. >他の弁護士にバイクで通院したときは かかったガソリン代を請求しなければならないと言われたのですが、
    >上記②の内容は、どう条件のときに、バス代を請求できるのでしょうか?

    実際にかかったバス代等のみしか請求はできません。弁護士先生の説明が正しいかと思われます。

    >友人などに車で病院まで乗せてもらった場合、お礼として病院までのバス代をさしあげたとします。この代金も請求できるのでしょうか?

    判断が分かれるところですが、少なくともガソリン代は認められます。(私見ですが、バス代程度であれば認めてくると思います)
    お礼とはいえ、繰り返しなされるようで高額であれば、否定される根拠として無許可が指摘されると考えられます。

  2. 18歳の息子が交通事故で骨折しました。息子が被害者です。
    手術の必要がある骨折で、親がいないと手術する事が出来ないと医師に言われました。息子は大阪府在住で私は愛媛県で17歳の娘と住んでいます。すぐに行ければ良いのですが、娘が臨月で家を開ける事ができません。県外での手術に交通費(飛行機代金)は請求出来るでしょうか。

    1. 医師か「親がいないと手術する事が出来ない」と言われている状態であれば、それを証明する事によって旅費交通費、必要に応じて宿泊費も請求する事が出来ます。

  3. 知人が自転車に乗ってて乗用車と接触し腕と頭を打ったとのこと(頭はたんこぶができています。左腕はひじがいつまでもずきずきするそうです。熱も微熱が続いているとのこと。MRIを近いうちに撮るとのことです。知り合いからいい整形外科を聞いたとのことで病院を変わりたいそうですが家から遠くバス・電車もありません。徒歩で30分以上かかると思います。その場合タクシーは使えないのでしょうか?保険会社の人は足をけがしていないのでダメだと言われたそうです。ちなみに私も6年前交通事故にあい腕を骨折しました。歩くのは大丈夫でした。私の場合タクシー代頂きました。保険会社によって違うのでしょうか?

    1. 交通手段がほかにない場合はタクシーの利用が可能です。ただし、公共交通機関が使用できない遠方の病院に通院をしなければならない相当な理由をつける必要があります。

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