交通事故で入院をすると、治療費以外に諸雑費が必要になります。
諸雑費としては、日用品雑貨、栄養補給費(牛乳など)、通信費、文化費(新聞、図書)、家族通院交通費があげられます。
以前はこれら全てにかかった費用の領収書を整理し、個別に請求を行っていましたが、交通事故処理の複雑化、遅延化を防ぐために、現在ではその費用は定額化されています。
任意保険と自賠責保険は1100円となっています。
しかし、この基準には拘束されるものではなく、被害者が基準値を超える額を個別に立証したときには、必要性、合理性、相当性を判断して認められます。
なお、裁判所では1500円とする事が多いです。
とくに、治療に直接必要な諸物品の購入や医師の支持による栄養補給などは認められやすいです。