判例:免責を受ける運転供用者 ~自賠法3条但し書きの立証~
2006年10月11日
自賠法3条の免責条件は、本来自ら立証しなければ免責されないが、それが直接交通事故に関係しない場合は、それが交通事故と関係がないことを立証すればよい
判例:交通事故発生時の負傷者とは? ~死亡が明白なとき~
2006年10月9日
救護義務がかされる負傷者とは、明白に死亡しているものは除くが、死亡の判断は難しいからといって、明白に死亡しているものとわかるもの以外はとりあえず救護しなくてはならない
自賠法3条の免責条件は、本来自ら立証しなければ免責されないが、それが直接交通事故に関係しない場合は、それが交通事故と関係がないことを立証すればよい
救護義務がかされる負傷者とは、明白に死亡しているものは除くが、死亡の判断は難しいからといって、明白に死亡しているものとわかるもの以外はとりあえず救護しなくてはならない