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家事従事者(主婦)は休業損害とは無縁なのか?

[記事公開日]2010/11/11

□収入の算定基準□

専業主婦には収入はありません。したがって休業損害を請求できないように思えますが、家事労働もその評価が十分に可能ですから、休業損害を請求することができます。

その基礎になる収入(基礎収入)は、主に賃金センサスの全年齢女子有職者の平均賃金を使用します。年齢別平均賃金を使用する場合もあります。ただし、任意保険会社が提示してくるのは、日額6100円円です。

主婦である立証は、家族構成を示す住民票で説明が可能です。

そして、有職者の主婦の場合、平均賃金と実収入の差が問題になりますが、その場合は高額な方をを使用したいです。

ちなみに、家事従事の53歳男子に賃金センサスの女子同年齢平均賃金を基礎収入として算定した例があります。つまり、家事従事者とは、主婦である女性に限らず主夫である男性も該当します。しかし、任意保険会社は、男性の家事従事者としての休業損害をなかなか認めてきません。

□休業期間□

実際に休業し減収があった日数ですが、家事従事者の場合は休業損害証明書による日額の立証ができません。
そういった場合には、医師の診断書などが必要にケースもありますが、任意保険会社は家事従事者の休業日数に対しては非常にシビアです。

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13 thoughts on “家事従事者(主婦)は休業損害とは無縁なのか?

  1. 初めまして。交通事故に遭いました。当方過失0です。
    事故当日から1週間までの症状は、事故直後に腰に大きな痛み、首の痛みでした。ただ、翌日から頭痛に悩まされ眠れない日がかなり続きました。検査、画像による診断結果には異常はなかったのですが頭痛がひどかったので後日MRIもお願いしましたが異常はありませんでした。整形外科に通いならが首の治療(牽引)をしながら定期的に診察を受けてお薬、湿布などを頂いて現在に至ります。整形外科さんの勧めもあり週に3-4日通うことにしました。首の痛みが和らいできたことと関係があるかはわかりませんが頭痛も治ってきました。症状もかなり和らいできたため示談したほうがいいのかと思っております。幸いにも画像での異常も見られませんでしたし2か月ほど続いたあの酷い頭痛もなくなってきました。
    ●職業  専業主婦
    ●通院日数 40日
    ●事故日から本日まで90日になります。
    ●当日立て替えた検査費用が14万程
    他頭部MRI検査や整形外科さんでの治療費は保険会社直接請求となっております。
    上記の場合の慰謝料、休業損害はどのように計算されるのでしょうか? まだ保険会社から打ち切り等のご連絡は頂いておりません。こちらから申し上げたほうがいいでしょうか?

    1. MS様 自賠責保険において専業主婦の休業損害は通院日数×5700円と計算されます。次に慰謝料ですが、本件では40×2<90となりますので、自賠責慰謝料は40×2×4200円=336000円とされるのが一般的な計算方法となります。もし、治療を終了してもよいとお考えでしたら、通われている病院のドクターとご相談されるのが一番かと思われます。その上で症状固定日(治療完了日)を決められて保険会社に連絡される流れがよろしいかと思われます。

      1. ご返信ありがとうございました。とてもわかりやすくて助かります。その後病院へ診察のため整形外科さんへ伺ったのですが、殆ど痛みもなくなってきたことはお伝えしたのですがお薬の服用がなくなってからも大丈夫か様子を見ましょうとなり、診察が2週間後、その間リハビリも続けてくださいとのことでした。治療費、処方箋等自由診療のため治療費が不明なこと、専業主婦で休業補償ももあるのですが自賠責保険の120万を超えるのではないかと思っております。もし自賠責保険の120万を超えた場合は先日教えて頂きました計算と違ってくるのでしょうか?120万を超えた補償、慰謝料は請求はできなくなりますか? 再度でお手数おかけいたしますが宜しくお願い致します。

        1. MS様 こちらこそありがとうございます。もし自賠責上限の120万円を超えたケースですと、相手が任意保険会社に入っている場合は任意保険基準での慰謝料支払いとなります。各任意保険会社によって若干の支払い基準が違ってきますが、慰謝料や休業補償の請求は可能です。

          1. 早速ご回答ありがとうございました。やはり120万を超えた部分の請求については各保険会社の対応によるということなのですね。120万を超えると慰謝料や休業補償も自賠責の計算分は出ずに任意保険基準で120万以内での計算(120万ー治療費=示談金)になってしまう場合もあるなどの回答を見たことがありました。主人もまだ治療中で私より長引きそうなので参考になりました。ありがとうございました。

  2. 昨年の11月に10:0(当方0)の追突事故にあいました
    事故当時はパートで仕事をしていましたが、事故後半年経ってから腱板損傷の手術をする為手術直前に退職しました
    手術をしてみないと日常生活に戻るレベルもわからないということで忙しい職場で復帰を気にしながら休むのは落ち着かないと思ったからです(アンカーは留めないで済みました)

    この場合、休業補償は両方とも主婦として請求するのが良いのでしょうか?
    保険会社には一度休業補償の書類を出しましたが、何もわからない時点で出したので処理を止めてもらって、あります←連絡があった時に就業中の分は5700円と言われました
    また主婦としての請求も可能とはいわれていますが何処まで請求できるかは不明です

    1. YK様 休業損害についてですが、パートタイマーの計算方法におきましては事故発生前の過去3ヶ月の収入合計額を90で割ったものを日額といたします。日額が自賠責保険定額である5700円を下回る場合におきましても、この日額を採用することになっております。実治療日数の範囲内において認定がされます。主婦の場合は5700円×実治療日数で計算がなされますので、一度ご自身で計算されてみてはいかがでしょうか。ちなみに、パートでの休業損害を請求する場合は会社に「休業損害証明書」を記入してもらうことになります。

      もし腱板損傷の後遺症が残るようでしたら、一度メールにてご相談ください。慰謝料増額をするためのご相談をさせていただきます。
      http://www.senryaku.info/toi

  3. 去年事故にあい通院中です。頚椎捻挫の診断です。生活のために休業損害
    を請求できますか?専業主婦です。

    1. 専業主婦の場合は、一般的に示談時に休業損害を請求できます。基本は日額5700円となります。

  4. 私は主婦で交通事故から6カ月が経ちます。過失割合が6:4で当方は4です。交通費や治療費(通院のみ)はすべて保険会社に支払ってもらっています。慰謝料や休業損害の計算において、過失割合が適用されるのですか。慰謝料の基準額は4200円、主婦の休業損害の基準額は5700円ですか。通院日数は20日です。 

    1. 示談の時にすべての賠償金に対して過失割合が適用されます。治療費等も過失減額が行われるので、その分は未払いの休業損害と慰謝料から差し引かれます。もっとも、今回は自賠責基準での示談となる可能性が高いため、ご指摘の休業損害および慰謝料基準で支払いが行われると思われます。(ただし上限は自賠責の120万円まで)

  5. 追突事故に遭い休業損害を請求するに当たり、現在妻がパートをしていますが、おそらく賃金センサスの平均賃金よりも実収入のほうが低額の状況です。
    この場合、パートの休業損害でなく、家事に従事をしているのは間違いないので家事従事者としての休業損害を請求することができるのでしょうか?また、その基準額は裁判所基準にはなりえないのでしょうか?
    それから相手保険会社に対する請求に関して、相手の保険会社は、パートの休業損害は書類を送れと言っても保険会社側で処理する旨の事を言っていますし、家事従事者の休業損害の場合は、担当が訪問し確認してからになりますといわれ、こちらでは書類の確認も出来ない状態です。納得した形で休業損害していただくにはどう対応していけばよいのでしょうか。

    1. これは実務的には日額5700円の主婦休損で処理されます。パートの事実がある以上話し合いで裁判所基準(賃金センサス)にすることは困難と思われます。

      ただ、担当者が訪問して主婦を確認するというのは?です。基本的には住民票の提出で済むことだからです。訪問には他にも理由があるものと思われます。

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