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当て逃げ(あて逃げ)~物損のみ~

[記事公開日]2012/11/15
[最終更新日]

車でモノに当てたまま逃げてしまった場合、その運転手は刑事処分上では、道路交通法違反(事故不申告)となります。ただ、罪名を同容疑として逮捕された事例は確かに存在しますが、ほとんどの場合は逮捕までには至りません。と、これは刑事事件での話となります。加害者にはこの刑事処分とは別に、行政処分が行われる場合があります。

ところで、このような当て逃げの加害者・犯人に「器物損壊」という罪名を適用できるのか?という質問がありますが、器物損壊は故意犯というもので、「わざとぶつけた」という事実がない限り適用されません。よって、一般的な当て逃げ事故では、わざとぶつけることは考えにくいので、器物損壊の被害届などは提出できません。

当て逃げの処分

当て逃げの刑事処分について、道路交通法の第百十七条の五で、「一年以下の懲役又は十万円以下の罰金」と、一応その処分が決まっています。

そして、加害者に対する行政処分ですが、
「物損事故の場合の危険防止等措置義務違反(あて逃げ)5(付加点数)」
という決まりがあります。

この物損に対する当て逃げは付加点数といい、事故に至った基本的な違反行為に対する基礎点数がなければ付けられることはありません。大抵の基礎点数には「安全運転義務違反、2点」が基礎点数となった行政処分が下されます。ただし、軽微な物損事故で示談前提となっている場合は、この行政処分は行われないことが大半です。

実際に当て逃げで刑事処分を受けるケース

人身事故で加害者が事故現場から逃げた場合は、罪が重いひき逃げ(救護義務違反)となりますが、救護義務違反で警察が送検しても、検察で救護義務違反とまでは言い難い判断されて不起訴となり、刑事処分上ではひき逃げにはならないケースがあります。そのような場合は、物損事故不申告(一年以下の懲役又は十万円以下の罰金)という罪名で起訴されることがあります。

ひき逃げと当て逃げの違い

ひき逃げの場合免許取り消し、当て逃げの場合は免許停止というのが基本です。
どちらも前科となりますが、ひき逃げの刑は重く、当て逃げの刑は比較的軽いか前科とならない時もあります。

そして、ひき逃げと当て逃げが違う点は、警察の捜査に対する意気込みと言えます。

ひき逃げは受傷者が自動車運転過失致死傷罪または危険運転致死傷罪の被害者になるということで「被害者」が存在します。そして、救護義務違反にも「被害者」が存在すると考えられるので、これらの「被害者がいる」という性質上からも警察は本気で捜査をします。

これに対して、当逃げは被害者というものが存在しないことになります。
なぜならば、ぶつけられえた側を被害者として加害者を罰する法律がないからです。冒頭に述べた「報告義務違反」は警察に対する違反と捉えられ、ぶつけられた側は被害者とはなりません。ナンバーがわかれば相手を割り出すこと程度のことはしますが、もちろん、損害賠償につては「民事不介入の原則」というものがある通り、警察は原則として関与しません。つまり、損害賠償請求のために捜索は行わないという事になります。

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119 thoughts on “当て逃げ(あて逃げ)~物損のみ~

  1. 駐車場で停まっている車にぶつけてしまいました。1時間程その場で待ちましたが車の持ち主が戻って来ない為、車のワイパーに「車をぶつけてしまったので連絡して下さい」というメモと携帯の番号を書いたメモを残して帰宅しました。保険会社に連絡をして被害者からの連絡を待つように言われたのですが、その日は連絡が来ませんでした。翌日も連絡が来ないので警察に状況を伝え、相手の車のナンバーを伝えたところ、被害届は出ていないという事でした。
    警察には被害者からの連絡が来ないのであれば、とりあえず事故証明を発行するので事故届を出し、被害者から連絡があった場合は当事者同士で処理しで下さいと言われました。
    そして3日目の今日、まだ連絡は来ません。自動車保険の対物保障で直したいのですが、相手と連絡がとれない為、どうする事も出来ません。
    どうするべきでしょうか。

    1. その状況では殆どの場合、相手(ぶつけられた方jから連絡が来ることはありません。

      ナンバーが分かっていれば登録上の所有者を知ることができる可能性はあります。もし調べることができたら賠償を行うということはできると思います。

      ただ、一般的にはただ待つことになります。

  2. 先日警察から連絡が来て、ナンバーを聞かれた後公園の侵入防止の石を破損させ逃げたと言われましたが、記憶にありません。目撃情報でナンバーが分かったらしいのですが、罪状と交通違反になるのでしょうか。

  3. 昨日、ショッピングセンターで当て逃げしてしまいました。時間が経つにつれて後悔の念です。
    もし出頭し被害届が出てない場合でも行政処分がくだるのでしょうか・・・

    1. 被害届が出ていなくとも、ぶつかったことが事実と確認されれば行政処分となる可能性はござます。担当官にもよりますが、保留となることもあります。

  4. 先日車で接触事故を起こしてしまいました。後ろから車が当たって来たので最初は後ろの車が当たったのだろうと思い、衝撃も止まった後の少しずつ動き出した車が当たった程度だったので、車も傷はないだろうと思いそのまま会社に戻ってしまいました。実際に傷は分からなかったです。後から当たった相手が当てられて逃げられたとの通報で警察が来まして出頭しました。現場が上り道で自分の車がマニュアル車とのことで状況判断で自分が下がったのではないかとのことになり、当て逃げになってしまいました。その後保険屋の対応が遅く、相手は人身事故の診断書の提出をしました。自分には当てた自覚はなかったのですが、この場合の処罰はどのようになってしまうのでしょう。

  5. 駐輪場のないATMに行き車道側の歩道に自転車を止めました。車道には車が止まっていました。
    自転車と車道の間にカラーコーンとバーがありその隣に車が止まっている状態でした。ATMで用事を済まし出るとバーに寄りかかりながら自転車が車の助手席のドアに倒れていました。倒れるところは見ていないのですが風が強い日だったので風のせいだと思います。自転車を起こして何も考えず家に帰っていきました。
    家に帰った後に急に車に傷つけてしまっていたのではないかと不安になり、その場に戻ったのですが車は既にありませんでした。買い物などもして帰ったので時間にすると1時間ぐらいです。
    不安なためATM近くの交番に行き警察官に話しましたが、車のナンバーは見ていないので色と形を言い免許証を見せながら連絡先を教えましたが、書類は作成されずメモにそれらを書くぐらいでした。自転車を見たり現場に行ったりすることもありませんでした。
    相手から何か届などが出たら連絡します、と言われて帰されてからもう10日が立ちますが、まだ何の連絡もきません。
    日中の時間ですし、すぐそばにお店などもあるので目撃した方がいらっしゃったと思います。

    1.これは当て逃げになってしまうのでしょうか?
    2.今後、わたしはどうなってしまうのでしょか?また、どうしたらいいのでしょうか?
    3.連絡があった場合、傷などがあれば修理代金は支払いますが自転車のため保険に入ってないので高額になってしまうか心配です。

    ご回答お願いします。

    1. あくまでも一般論で考えると当て逃げとして何かしらを請けることは無いと思われます。
      このまま待ち続けるしか無いですが、逆に被害者であれば同じところで相手が現れるのを待つ場合があります。
      金額はそれなりに相場というものが有りますので鈑金塗装屋さんに確認をしてみるとわかると思います。

  6. お忙しい所恐れ入りますが、ご教唆頂けると幸いです。
    夜中に家の塀と車庫のフェンスを壊され当て逃げされました。幸いにも監視カメラを設置しており、警察に相談し相手の運送会社が特定されました。早速、相手方の保険会社から連絡がありましたが、加害者の運送会社から謝罪がないことを伝えると、数分後に社長さんから連絡がありました。ただ、「当て逃げではなく気づかなかったからしょうがない」と腹立たしい言い訳で、「後の処理は担当の保険屋に任しているからそちらに言ってください」と反省が全く感じられませんでした。余りにも態度が悪く、事故処理に来ていただいた、担当の警察の方(所轄の警察)に行政処分・点数は引かれないのか尋ねましたが、会社には厳重注意しましたので、それ以上は難しいと言われました。<監視カメラの映像ではバックしてぶつかったのち、少し前で停車し(1分近く)明らかに運転手はぶつかった事には気づいていると思われます>この様なケースの場合は処罰はされないのでしょうか。県警とかに相談しても同じ結果でしょうか。ご教授宜しくお願い致します。

    1. 行政処分は警察の判断となりますので被害者としても何か、検察審査会のように申し立てる制度は用意されておりません。

  7. 数日前に赤信号で停止中に追突され相手が逃げたので追いかけ相手の自宅で捕まえました。しかし、相手のバンパーに傷がないので当たってないという相手の主張を否定できず一旦はその家を離れて自分の車の傷を確認したところ傷があったので再度家人を伴い訪問したところ、ストーカー呼ばわりされ容姿の中傷などをして当たっていないと主張したため警察を呼ぼうとしたところ拒否されました。しかし、それを振り切り警察に検証しに来てもらったところ急ブレーキを踏み1メートル離れた位置で停止したと嘘をつき(警察がその証拠写真をとっていました)事故現場の管轄の別の警察署に現場検証してもらい、実際に当たっていることを確認した結果、しかたないね。。。これはと発言し、私が急ブレーキをかけたから自分もあわてて急ブレーキを踏んだと警察に嘘の発言をしています。見解をいただきたい内容は
    1、明らかな嘘の証言を警察にしている状況を警察はそのまま受け入れることがあるのでしょうか?また、そうだとしたらその時の私のとるべき対応は何でしょうか?
    2、人身事故扱いになるのですが、当て逃げを追いかけたところストーカー呼ばわりされたことから、この人身に関してもなにを言われるか不安です。むち打ち・脊髄振盪しんとうと診断されましたが、10:0の過失を相手が認めていない状況で個人情報の取得の同意や銀行口座などを相手の保険会社におしえていいのか?
    3、その他今後注意しなければいけないことは何かありますか?
    の3点です。
    よろしくお願いいたします。

    1. 回答致します。
      1,一般的には自らの主張を曲げないことです。
      2,特に不都合は生じないと思いますが、同意をシないことも可能です。ただし、自ら診断書を取り付けたりする必要がでてきます。
      3,そうでせうね。脊髄振盪だとすれば、なぜ追いかけて相手を捕まえることが出来たのか、医師に確認して説明出来るようにしておくとと良いと思います。

  8. お忙しい所恐れ入りますが、ご教唆頂けると幸いです。
    ①私のケースは、当て逃げとして行政処分されるか、されるとしたら危険防止等措置義務違反5点、安全義務違反2点の両方なのか教えて下さい。
    ②また、今後私が取るべき行動のアドバイスも頂けると助かります。

    昨日、警察官が自宅に来て、1ヶ月前に私が当て逃げをしたのでは無いかと言われました。歯科医院の駐車場だったので、予約患者リストから順番に訪問しているとの事でした。
    確かにその時間に私も通院しており、実はその日の夕方に自分の車の傷に気づき「また何処かにぶつけちゃったなあ」と軽い気持ちで何処にも連絡せず、そのまま修理に出して傷を修理してしまいました。

    警察官には、「状況からして恐らく私がぶつけたのだと思う、先方に謝罪して賠償もしたい」と答えました。しかしながら、駐車場で他車に当てた認識や、その後逃げた認識も無かった旨も伝えました。
    当初「事故不申告として何度か警察に来て貰う事になりますよ」と厳しい口調だった警察官からは、最終的に「あなたはやった自覚が無いんですね。警察の方針を慎重に決めてまた連絡します。」と言われました。
    今後この件がどのような流れで進むのか不安で一杯です。

    1. この件に的確なアドバイスを行うのはとても困難です。そもそも行政処分の対象となるために必要な安全義務違反(基礎点数)ですが、これに該当するかという部分から、警察は慎重な判断を行う事になると思います。安全運転義務違反は法律上「車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法でない運転」と定められており、その具体的な判断は現場の警察官になる場合も多いです。

      今後は、警察の判断を待つ事と賠償を正確に行う事の2つであると予想されます。

      なお、当てた自覚がない場合は、人身事故でもひき逃げとはなりませんが、物損(当逃げ)も同様です。

  9. 先日当て逃げをしてしまいました。私は原付で、前の車が止まっているのに気付かず、そのまま左後ろの土よけの部分が凹むくらいあたってしまいました。気が動転して、その場から逃げてしまったんですが、そのあと後悔を感じ警察に事故届けを出しました。相手側はまだ警察に連絡してないようです。
    この際、私は当て逃げという形になりますか?相手の申告よりも早く加害者が警察に連絡すれば修理代岳ですみますか?
    あとこの場合今後もし被害者の方が届けを出した場合どういう展開になるのか教えて欲しいです。

    1. 当逃げという形になると思います。それに対してどのような処分がなされるかは警察の判断となります。

      被害者が届け出てきた場合は、物件事故として処理が行われますが、被害車両に乗車していた人が病院に行っていた場合は人身事故になる可能性もゼロではありません。なお、自己申告の時期を問わず、賠償は通常の修理代相当となります。

  10. 先日当て逃げにあいました。
    3車線の1番右を走行中、後ろのハイエースが結構なスピードで走っていた為、真ん中の車線に車線変更を試みた所、タイミングが被ってしまい、それを危険に感じた相手が逆上し無理な幅寄せをされ傷がつきました。(修理予算5万程)
    そのまま相手は行ってしまったので、赤信号で止まった時に相手のところに行くと、お前の運転が悪いとしか言わず立ち去られました。
    事故時に写真を撮って、ナンバーを控えた為、警察に届けを出したのですが、ぶつけた原因はこちらの運転にあるので直接謝罪がなければ相手は保険会社に話をしないと言っています。
    また事故前の状況がこちらのものとも違うそうです。
    弁護士特約等には入っていないですし、この程度の事故でそのようなお金を使うのも無いのかなと思うのですが、話を進めるためにはどうするべきなのでしょうか?
    あくまで直接話をするつもりはないですし、こちらの保険屋さんも相手がぶつけようと思うきっかけになった状況と、事故は別物だと言っていますが、らちがあきません。

    1. 10:0とは思えない事故という前提で言うと、つまるところ、こちら側として相手に修理費を請求したいのかどうか?こちらとしても相手の修理費を支払う気があるのかどうか?という所が重要だと思います、

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