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車両の買換え登録費用は認められるのか?

[記事公開日]2009/05/10
[最終更新日]

交通事故で車両が全損となった場合に、車両を買換えると登録諸費用が必要になります。それが損害と認められるかが問題になります。いわゆる買換え諸費用です。

下記にて損害として認められるものと、認められないものに分けます。

認められるもの

自動車取得税
消費税
登録諸費用
自動車登録法定費用
登録手続代行費用(2万円くらい)
車庫証明法定費用
車庫証明代行手続費用(1万円くらい)
車検手数料
納車費用

*現実に支出していないものは認められません。

認められないもの

自動車税、軽自動車税
重量税
自賠責保険料
点検整備費用

現在、この諸費用は、全損の際に算定する賠償額にプラスする傾向があります。つまり、以前は車両の時価以上の修理代がかかる場合には「全損」となっていましたが、最近では「時価+諸費用」以上の修理代がかかる場合に「全損」とするようになってきたのです。

しかし、まだまだ主流ではないために、買い替え諸費用を賠償金とするには根気が必要になります。

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