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休車損、営業損害について

[記事公開日]2009/08/12
[最終更新日]

交通事故車が営業車の場合に、それが使用できなくなることにより営業上の損害が発生することがあります。これを休車損害といいますが、どういったときに認められ、その内容はどのようになっているのでしょうか。

交通事故で営業車が修理または買換えを要した場合に、その営業車が稼動していれば得られたと予想される純利益が、損害として算定されます。

このとき注意するのは、他の車(例えば休んでいた車)が稼動できて、利益が確保できるならば、損害が発生していないので休車損は認められないということです。代車がある場合も同じ考えとなります。

つまり、営業損害が実際に発生するときにのみ、休車損害が認められるということです。

さて、その賠償金の算定方法ですが、一日あたりの売り上げから減価償却を除く必要経費を差し引いた金額に日数を掛けます。外注費はその額によりますが、無用に高額になる場合は認められません。

休車期間は、代車と同じく見積期間と修理期間または買替期間となりますが、大抵が二週間から一ヶ月の間です。

なお、休車損害は物損ですが、人損として処理する場合もあります。

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10 thoughts on “休車損、営業損害について

  1. 駐車時隣の車を擦ってしまいました。警察の方では車対車の物損事故で処理され、その後は保険を使い、修理や代車の弁償をしました。しかし、相手から、車を修理に出す日と修理完後了引取る日の二日間は仕事休んだから給与補償してくれと言われました(相手の仕事は工事の請負で、一日2万円会社へ請求するそうです)、補償しないと弁護士を通して民事訴訟するとのことです。この場合の給与補償はすべきでしょうか。

    1. 代車があれば基本的には仕事はできるはずですので、仕事中に車を引き取りに行った事は当人の選択であり、休業補償の対象にならないかと思われますが、金額的に交渉の余地があるのではないでしょうか。

  2. 弊社海上コンテナトレーラーと軽四自動車と接触事故(物損のみ)過失割合は弊社:相手=20:80です。相手保険会社から損益明細を求められその代替えとして事故発生月の前3か月の当課運送部門の売上を提示し、述べ稼働台数と日数で
    1日の売上を算定しておりますが、事故した車両の売上か否かがわからないので
    それを提示するように求めらております。すべて相手方保険会社の要求通りに
    資料を提示しなければ休車補償は認められないのですか?
    ご回答よろしくお願い致します。
     

    1. 明確な損害があればその金額に沿って支払いが行われると思いますので、資料を提示したほうがよろしいかと思われます。

  3. 息子が大型トラックに追突しました。私の車で、保険は使えない。
    相手から見積りが届きました。休車保証で、75万(一ヶ月)請求されました。何時から一ヶ月なのか確認しても教えてくれません。
    修理代を払わないと持ち主に車を返さない、そうなると休車保証の金額が増えると言われました
    相手の保険会社の言うとおりにしないとダメなのですか?

    1. 損害の立証は被害者にあります。被害者がきちんと立証しない場合には支払う必要はないことになっています。そもそも、この事故が10:0だとすれば、「相手の保険会社」は原則として交渉に出てくることができません。

    2. タクシー会社ですが、追突されて休車損害で修理期間中、ほとんどの日、遊休車はありましたが、全部詰まって足らない日もありました。この場合休損はどうなるのでしょうか。お願いします。

      1. 「足らない日」は休車損の請求が可能です。もちろん、法規に違反していないことが前提です。

  4. 休車損なんですが、、貰い事故で8トンクレーン付きトラックが67日修理に入ってその間4トンクレーン付きトラックで仕事をしたんですが、積載量が少なくなったので経費が余計にかかったんですが、こちらは過失0なのに余計にかかって損をした分の百万円以上の経費を相手の保険屋さんに請求しても日額3200×67=214,400との回答で全額貰えません。
    事故を起こした相手本人に請求しようか考えてます。

    1. 相当性、妥当性があればご主張の数百万は通るでしょう。しかし、保険会社としても、何かしらの根拠に基づいて日額を提示してきているのですから、こちらも相当性、妥当性のある根拠を明示して請求をしなければなりません。
      加害者への請求は、ご自由ですが、1”面倒な被害者”と判断されると、弁護士対応となる可能性があります。また、賠償をするのは保険会社なのであまりお勧めできない方法です。

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