失業者の場合、交通事故「当時収入を得ていない」いう理由で休業損害は否定されます。
しかし、内定者が治療中にその就職日が到来したとか、失業者が治療中に就職する可能性があることが非常に高い場合は、休業損害が認められます。立証の責任は被害者にあるので、内定者の場合は、その証明のために雇用契約書や内定者内定証明書が必要になります。
下記が裁判所で認められた事例です
来年の4月に就職予定の高校3年生の男子が事故にあい、422日間働くことができなかった場合に、高校卒業男子労働者の年齢別平均賃金によって休業損害の算定を認めた。
無職者の女性26歳は、過去に継続して就職していており4月1日の事故当時も就職先を探していた。そのことから4月12日には就労を開始していた可能性が非常に高く、7月8日までの症状固定日まで休業期間を認めた。
(実際は、無職者でも短期間であれば平均より少なめに認められる場合もあります)
質問させていただきます。
27歳女性です。6月上旬にパートの採用が決まり、下見のために職場へ行き打ち合わせをした帰宅途中で事故に遭いました。
その日から2ヶ月間通院のため出勤が出来なくなり採用の話も無かったことになりましたが。これでも休業損害の請求は可能なのでしょうか。
ご回答よろしくお願いします。
コケモモ様 交渉は可能ですが、採用決定の書面がなく口約束のみでしたら交渉は難航しそうです。交渉をするのであれば、書面にて証明ができるようお願いしてみてください。
質問させて頂きます。
当方45歳の男性です。
本年、4月末にヘルパー2級の講座を終了しました。
講座終了前に就職活動を行っていましたが、就職の内定は、頂いてません。
事故発生日は、講座終了前の4月12日です。
事故での診断は、L5/S椎間板症(腰椎捻挫)MRI画像による診断。
その結果、長時間の歩行による腰痛・重量物の運搬不可の状態に成って
現在、整形外科病院にて理学治療(週1回程度)干渉波・腰牽引(毎日)
を行っております。
福祉関係に就職を希望しておりますが、現在の状態で就職し利用者様及び
施設に迷惑が掛かると思い、治療に専念している次第です。
当方、年老いた両親(年金暮らし)を抱えており早急にでも就職しないといけな
い状態です。
この様な状態でも休業損害の請求は、出来るのでしょうか
就業意欲は有り、受講中は、何社か面接も受けましたが雇用には至りません
でした。
交通事故では「労働する意思と能力をもつものは休業損害は補償する」とされています。意思と能力を立証するのは被害者で、これが立証できれば、休業補償は行われます。今回は、客観的にきちんと立証が出来そうなので交渉のを行えば休業損害の補償は可能と思われます。
質問させて頂きます。
人身事故なのですが、治療のために決まっていた仕事に行けない状態です。
どうしても仕事をしなければならない状態でした。
二つ働き先があったのですが、一つは個人事業で三ヶ月から半年間の仕事を
頂いていたのと、二つ目は、知人に紹介してもらったアルバイトです。
どちらにせよ事故が無ければスグ働きに行ける状態でした。
稼げるはずだった収入は保証していただけないのでしょうか?
困っているのでお願いします。
休業損害証明書と働く事が決まっていた事が立証できるものを揃える事が出来れば損害賠償請求が可能です。立証書類は労働契約書が一般的です。