□収入の算定基準□
無職者の場合は、交通事故による収入減といった損害が現実に発生し得ないので、認められません。
ただし、求職中や就職が内定している場合などは認められる場合があります。これを実務では「働く意思と能力を有するもの」と表現しますが、これを立証しるのは被害者です。立証できなければ損害賠償請求が出来ません。
そこで、無職者の場合には、家事従事者としての休業損害が認められる可能性がある事を考慮します。しかし、あくまでも家族の世話、つまり主婦レベルのものであって、自らの身の回りのことを自ら行っている程度では、家事従事者としての休業損害は認められません。