交通事故で後遺症が残った場合には、それに対して慰謝料が支払われます。それにはまず、後遺障害が認定されなければなりません。
そして、後遺症が認定されると、その等級に応じた慰謝料が支払われます。
そして、その等級に対する慰謝料の金額基準は下記3種類があります。
・裁判所基準(弁護士会基準)
・任意保険基準
・自賠責基準
等級 | 裁判所の慰謝料(平均) | 任意保険の慰謝料 | 自賠責保険の慰謝料 |
1級 | 2600~3000万円(2800) | 1300万円 | 1100万円 |
2級 | 2200~2600万円(2370) | 1120万円 | 958万円 |
3級 | 1800~2200万円(1990) | 950万円 | 829万円 |
4級 | 1500~1800万円(1670) | 800万円 | 712万円 |
5級 | 1300~1500万円(1400) | 700万円 | 599万円 |
6級 | 1100~1300万円(1180) | 600万円 | 498万円 |
7級 | 900~1100万円(1000) | 500万円 | 409万円 |
8級 | 750~870万円(830) | 400万円 | 324万円 |
9級 | 600~700万円(690) | 300万円 | 245万円 |
10級 | 480~570万円(550) | 200万円 | 187万円 |
11級 | 360~430万円(420) | 150万円 | 135万円 |
12級 | 250~300万円(290) | 100万円 | 93万円 |
13級 | 160~190万円(180) | 60万円 | 57万円 |
14級 | 90~120万円(110) | 40万円 | 32万円 |
後遺症の慰謝料以外に、慰謝料のほかに「後遺症による逸失利益」という賠償金項目があります。
2019.10.31に3台絡む玉突きに遭い今示談中です。示談金が正当であるかどうか知りたいのですが
人身事故で、はねられました。
一年通院し、14等級ー9と後遺症認定をうけました。
示談で、示談金は相応かとおもうのですが、示談後の今よりもひどい後遺症がでて、にんてされても2年くらいまでしか請求でき ないと言われました。そのくらいの期間しか保証してもらえないのですか?
示談書に、もし更に後遺症がでたときは、加害者に請求する。と1筆書いてもいいのでしょうか?
全く想像できない新たな後遺障害の場合は特に期間は問題となりませんが(因果関係は問題となる)今ある症状の上位の後遺障害となれば、それは示談より3年間で損害賠償請求券はなくなる考えた方が良いと思います。
頚椎骨折では裁判しても、6か月しか認められないと、相手側の保険会社に言われました。
本当でしょうか?
それが本当かどうかは裁判官が決める事で任意保険が決める事ではありません。
事故日2012/2/25 歩行中車に衝突 膝の下を骨折 女子事故当時小学校5年生 通学中ではないが学校クラブ活動前 学校外にでてマラソン中T字路を飛び出し軽自動車前バンパー真ん中に、衝突
現在示談交渉中 1対9の割合
後遺障害14級9号認定
入院18日ボルト挿入手術、取り出し手術
通院50日 ギブス固定期間63日 2012.2.25~2013.11.25 治療費計 381日
治療費計 1,774,765 看護料 202,950 通院費 18,710
入院諸雑費 19,800 傷害慰謝料 870,708 小計 2,923,983
後遺障害による損害 逸失利益 年収3,547,200*係数2.6461*0.05=469,312
慰謝料 716,196 総額より10%引かれ 医療費1,698,542支払い済み
差し引き金額 2,000,000で示談提示してきました(直前に170万の計算書の提示が有りましたが、直ぐに上記金額を出し、これでサインして下さいといわれましたが、示談書に 『後日、医師の診断により本件事故に起因する後遺障害の発生が確認されたときは、別途協議する」のこめんとの追加を依頼しました
上記の 逸失利益 年収と5%は分かりますが 係数は保険会社担当者は
10年で設定 18歳-12歳=6年 症状固定13歳
10年係数7.7217-6年係数5.0756=2.6461だそうですが
10年設定に根拠と妥当性がありますか
14級では妥当金額ですか
宜しくお願いいたします。
後遺障害14級であるならば妥当な金額ではないでしょうか。
10/18に伏見の若宮大通でもらい事故にあったものです。加害者が100%で当方は0%です。車は全損判定でした。いま整形外科に通っていますが、腰痛が治らず、右足の痺れが取れません。また私は毎月海外に出張しなければならないので、治療が継続できないのが悩みです。先日MRIを受けたのですが、椎間板ヘルニアで神経を圧迫しているとの診断を受けました。過去に腰痛があったことはありましたが、椎間板ヘルニアと言われたのは初めてです。この先が心配です。12級の後遺障害は申請できるでしょうか?
申請はできますが、圧迫をしている部分と症状がある部分の整合性や一貫性が必要になってきますので、等級が認定されるかどうかは現時点ではなんともいえません。メールにてご相談ください。
人身事故に合いました。鼻骨骨折と擦り傷で全治3週間と診断されました。慰謝料はどれくらいもらえますか?
通院日数や他の症状もふくめて計算されますので、現状のご質問では計算ができません。
笠原先生、先方が一時停止を無視して、直進し、自車の左側面に衝突しました。結局14級の認定が下りたのでのですが、まだ示談に至っていません。上記の慰謝料ですが、任意保険にしろ、裁判所の慰謝料にしろ、慰謝料を請求するときは自賠責の32万円を控除した金額、任意なら残8万円、裁判所基準なら残78万のみを請求するのでしょうか?よろしくお願いします。
後遺障害の認定がなされたのであれば、傷害慰謝料の外に後遺障害慰謝料が発生いたします。
私は、約13年ほど前に 腰椎椎間板ヘルニアによる 固定術を しています。術後の 後遺症が 残り症状固定にて 障害者 認定を 受けています。先日 車追突され現在 病院に通院しています。追突による 術部から 左下肢に 痛み痺れが 悪化?出てきていますが、このような症状は、追突によるものと 考えてよいのでしようか?
又、人身事故の場合に 障害者として 損得、気をつける事は ありますか?
障害者として不利な立場なのでしようか?アドバイス等が 有れば教えて下さい。
追突によるものと考えられるには、受傷直前の通院歴及び症状などと受傷時の症状などを比較する必要があります。もちろんそれは被害者が説明・立証を行うべきものです。
既往歴があったら等級が認定されないという事は無いです。
はじめまして。
事故にあい、このホームページを見つけました。
先生に教えて頂きたいのですが、腕のひじを車にあてられた場合でも後遺障害の等級が認定される事も有りますか?
それとも首と腰だけですか?
「腕のひじを車にあてられた場合でも後遺障害の等級が認定される事も有りますか?」というご質問に対しては、「ございます」とお答えできます。
後遺障害は腰と首だけではなく、身体の全てがその対象です。
この度、12級6号 を認定されました。
加害者は、任意保険に、加入していませんでしたので、当方の任意保険会社(損保ジャパン)より、「無保険車傷害特約を使用できます。」とのことですが、
どの位もらえるのでしょうか?
ちなみに、相手自賠責よりは、224万円 振り込みありました。
逸失利益 7.721×14×基礎収入
慰謝料 290万円 (提示はおそらく130万くらい)
以上がマックスと考えられます。
参考:裁判所基準での後遺障害賠償金
追突で0:10被害者です。
鞭打ちで通院が5ヶ月と少し
医者からは、6ヶ月目処でと話がついています。
手の痺れ、首の痛みと稼動域が狭まりました
後遺症認定を考えています
通常は、通院日数×○○○○円+休業保障だと思うのですが
後遺症慰謝料は、上記に加算されることでしょうか?
それとも、後遺症慰謝料のみとなるのでしょうか?
所得0(自営で赤字経営です)の場合は、どうなのでしょうか?
「通院日数×○○○○円+休業保障」と後遺障害慰謝料は全く別々に考えてください。つまり加算されます。
初めまして。
私H21年5月25日に交通事故にあい(相手任意保険未加入)現在もリハビリ通院中。
自分の加入している保険会社より、後遺症障害を認定されると、無保険車生涯特約を利用できると言われました。
この場合でも、裁判等で、基準より多くの慰謝料をもらえるのでしょうか?
無保険車傷害担保特約の一般的な約款には、裁判によって解決が出来ると書かれています。つまり、この場合、裁判で高額慰謝料を獲得する事が可能です。
腰の痛みだけで後遺障害の等級がが取れないという事はありません。しかし、むちうち(首)と医師によって診断されている状態で腰の痛みで等級を取ることはできません。
昨年の4月末に信号停車中に居眠り運転の相手にノンブレーキで追突され、病院でむち打ちの診断を受けました。
過失割合は当方0、相手方10です。
病院のレントゲンやMRI検査により「むち打ち」と診断されました。
その後、整骨院に週2~3回通い、9ヶ月以上経過しましたが、未だに腰痛が治らず、子供を抱き上げることができなくなり、横になっていても痛くて眠れないことがあります。
最近、保険会社から現状の連絡があり、症状を伝えたところ、「症状固定」と言われ、1月一杯まで様子を見ましょうと言われています。
腰痛については、事故の前には全くなかったのですが、事故後から痛みが発生して未だに回復するような感じはありません。
やはり、腰の痛みだけでは後遺症認定はされないのでしょうか?
よろしくお願いします。