交通事故の後遺障害認定に不服がる場合にはどのような方法で異議を申し立てるのか?
不幸にも交通事故に遭い、治療6ヶ月が経過して医師が症状固定と判断した場合には、自賠責保険(共済)に対して後遺症であることを申請します。
後遺障害は14等級、140種類に分かれている後遺障害等級に該当するのか、しないのかで判断されます。症状が後遺症に該当しないと判断されると、「非該当」の通知がなされます。
この「非該当」通知に不服がある場合には、自賠責に対して異議申立てを行う事が出来ます。もちろん、等級が低いと思われるときにも異議申し立てが可能です。異議申立ての書式は自由ですが、非該当を後遺障害認定に変更させるだけの説得力あるものが求められます。具体的には、被害者の思いや新たな医証などが必要でしょう。
異議申立ては、何度でも出来ます。納得に行くまで行うと良いでしょう。ただし、後遺障害の被害者請求では、3年で時効になりますので、自賠責に対する時効の中断手続きが必要になります。
交通事故で被害者請求で9号14級で認定されましたが、医師の診断書、治療状況、レントゲン画像、MRIを提出しましたが、弁護士か相手保険会社が提出を怠ったか、意図的に隠蔽されたか判りません。MRIが診られてない事が判明し、異議申し立てでMRIと意見書を提出し申請しましたが、今更レントゲン画像が必要と言われ、最初は全面的に協力すると快く貸してくれた医者にお願いしたところ今度は、絶対貸せないと言われ困っています。対処法はありますか。私がお願いする前に相手保険会社がレントゲン画像の
質問が途中で切れてよくわかりませんが、何千という病院に対応して今まで最終的に画像が入手できなかったことは一度も無いので何か事情があるのかもしれません。