鎖骨骨折が交通事故で発生した場合は、手術をするかしないかで12級になるかならないかという話になります。不思議なもので鎖骨骨折の場合は、手術をしないでバンド固定などをした場合の方が12級になる確率が上がります。
これは、手術をしないと骨の変形が伴う事が多く、この骨の変形癒合自体が後遺障害の等級の対象となるからです。
鎖骨骨折で手術を行うと、骨がきれいに戻る事が多いのでこの場合は後遺障害非該当か14級となります。もちろん、12級の可能性が無いわけではありません。とはいっても、現実は漫然と後遺障害の申請を行えば非該当になってしまいますが。
いずれにしても、手術をすれば手術痕が残り、手術をしなくても骨の変形が残る鎖骨の骨折では、手術痕が後遺症とならない事を考えれば、手術はしない方が戦略ではないでしょうか。
もちろん、鎖骨の骨折の程度によって手術断行の場合もありますが、どちらか迷う状態であればメリットとデメリットを比較して後遺障害の等級を取りに行く事も考えて良いと思います。
鎖骨骨折の後遺症についてより詳しい事はこちらをご覧ください→鎖骨骨折
返答有り難う御座います
可動域障害は有ませんc3/4後方部に頸椎捻挫 衝撃による剥離骨折mri画像検査から剥離骨片が頸脊髄の近部位に残存その後遊離も変化なく改善できず症状固定します仕事面生活面に支障を伴う場合労災または自賠責等 後遺症害の対象内として考慮されますか御教授を頂ければ有り難いです
交通事故 頸椎捻挫及び頸部剥離骨折で入院期間を含め1年間経過剥離した骨片がc3/4 脊髄圧迫巧緻障害が両手先に遺り残存した骨片も頸髄上位に備わってしまい改善が望ないと判断 症状固定に移行しょうと考えいますが頸髄上位に残存した骨片に対する後遺障害等級の判断とはご教授を頂きたく一報致しました
可動気制限はいかがでしょうか。基本的には脊髄神経症状での等級判断となると思いますが、医学的に骨片によって稼働機の制限が説明されればそれな炒り煮上の等級が見込めると考えられます。
右鎖骨骨折でプレートをいれましたが癒着せず 腰の腸骨から移植してやっと繋がりプレートを外しました 後遺障害の認定についてですが手術をしましたが 折れた方が1cmぐらい盛り上がってます 肩の可動域はリハビリのおかげもあり以前と変わりない様に思います こういった場合 手術の回数 腸骨の搾取 などは認定される可能性は大なのでしょうか? また可能ならば12級が妥当なのでしょうか? 認定されたと仮定して労働能力喪失の認定もあると思いますが 事故当時は仕事してました ですが1年ぐらいでやめました(実際はまだ治療中だった事もあり力が入らないので力仕事等がままならない事もあり 個人経営の会社って事もあり 辞めさせられたのが正解ですが それを証明する事は無理です) 今は無職の状態ですが この状態でも労働能力喪失の認定とかおりるのでしょうか?
骨盤についてですが、腸骨を採取して著しい変形が残ったとなれば12級に該当しますが、変形(欠損)はあるがの著しいと判断されない可能性が高いです。
鎖骨について、手術の回数は等級に影響を与えませんが、状態の見せ方によって当12等級の可能性はあります。
なお、逸失利益については、加害者との交渉において否定されるのが一般的です。
返答有難うございます 相手は保険屋がいますのでそちらとの対応になります 保険屋曰く 私の経験から後遺障害は認定されると言われましたし 被害者請求も考えてる事を伝えた所 周りの意見はあるでしょうが後遺障害の認定までは私を信じて任せて下さいと言われ それから先の金額に関しては私どもも会社組織なので私どもが計算した金額になるので納得頂けないならそれから先は弁護士やとうなり 裁判になるなりになると思いますが後遺障害の認定までは責任を持ってやりますので任せて下さい そんな感じで言われ 腹を割って話されてる感じしたので 認定までは任せる事にはしたのですが、色んなサイト等みても 中々認定されない様に保険屋はするとかあるので任せたものの不安になってます 実際の処は保険屋は認定されるかもしれない案件もされない様にするもんなのでしょうか? また労働能力喪失の認定はないと考えてた方がいいんですね?
担当者によっては、実際に非該当になるような対応をする事はあります。これは体験しているので事実です。
では、今回、担当者は誠実な方で普通に申請を行ったとします。その時に、逆に有利な資料を添付してくれるのか、という考えもあると思います。
どちらにするか、最終的な判断は被害者が行うべきものですが、その時には後悔をしないほうを選んだ方が良いと思います。
意義申し立てのお願いしても、難しい感じですね・・・・
最初から、相談すべきでした。
このサイトを知ったのが、最近だったので・・・・・。
はじめまして、昨年の5月に交通事故にあい、左足踵、左足内果骨折、左鎖骨骨折で約2ヶ月入院して今年の5月に後遺症診断書を書いてもらいました。
診断書には、
①左足抹消神経障害疼痛、②左足踵部内側外傷後肥厚性疼痛、③左足内側皮神経挫傷、④左足踵剥離骨折、⑤左足関節拘縮、⑥左鎖骨変形治癒、⑦左二次性肩関節周囲炎、稼動域は、
腕==>外転180°、80°、伸展60°、40°、外旋60°、20°
足==>背屈25°、15°、底屈50°、35°
です。左足のレントゲンには、骨切が写っていますし、左肩はドロップアームサイン陽性、インピンメント陽性となっています。
数字的には、肩は、10級、足は12級、合併の9級ですが、肩の二次性肩関節周囲炎との診断が気になります。
後遺症の等級は9級が妥当でしょうか?
肩関節周囲炎、インビジメントを理由として肩の可動域制限で等級が認定されるのは稀です。そんな中で10級は考えにくいです。ただし、鎖骨骨折由来の可動域制限であれば考えられる事です。
ちなみに、骨片が残っていれば後遺障害が認定されるとは限りません。足については「どの程度の医学的所見が出ているか?」というところで結果は変わってきます。
回答ありがとうございます。
鎖骨骨折由来の可動域制限と言う部分ですが、鎖骨骨折はご存知のとうり、肩を打撲して鎖骨がたわんで骨折します。後遺症診断書に二次性肩関節周囲炎と記載があるのも二次性と言う言葉にその意味があるのかと思っていました。
①10級取得のために受傷機転などの説明を付加した方が良いでしょうか?
また、足の稼動域は数字上12級かと思います。
②剥離骨折にて、少骨切の残存や疼痛など考慮して合併11級で我慢が戦略的に妥当でしょうか?
③自賠責調査事務所から傷跡の面接確認の文章が届きました。傷跡は認定基準に達していないので、面接に行かないつもりですが、取得級に影響ないでしょうか?
自賠責には申請済みの様なので、結果が出るまで待っているのが良いと思います。結果が出てから、それに基づいて考えるのが得策です。戦略は申請前に考えるべきでした。
なお、面接については調査事務所に電話をしてお断りして問題ございません。
本日自賠責から通知が来ました。
*鎖骨に著しい変形を残すもの 12級5号
*左足脛骨内果骨折 稼動域の制限
1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すものとして12級7号
の合併11級です。
肩の稼動域の制限は認められず、踵の剥離骨折も医者がレントゲンで骨切を確認していると後遺症診断書に記載があるにも関わらず、骨折などの器質的損傷は認められないと記述されています。
合併11級なので、踵の剥離骨折による骨切の残り(挫傷含む)による神経症状を残すを追加で認めてもらっても意味ないでしょうか?
(遺失利益の計算や損害賠償金が変わらないでしょうか?)
等級は変わらないのであまり意味がないです。逸失利益の数字が伸びる可能性がありますが、それよりも12級の認定が難しいものと思われます。