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後遺症は誰がどうやって後遺障害と決めるのか?請求の仕方は?

[記事公開日]2010/12/25
[最終更新日]

交通事故の後遺症は医師が「症状固定」と判断したときに後遺症となります。決して任保険保険会社が決めるものではないので注意したいです。交通事故の後遺症とは具体的には、失明、半身不随、関節不良、神経痛などで、医学的にはそれ以上に回復が認められない場合を言います。

手続きは、受傷後6ヶ月を目安に医師が後遺症と判断すると「後遺障害診断書」というものを書きます。それを自賠責保険会社に提出します。その診断書の内容を基本に「損害保険料率算出機構」が後遺障害等級表に該当するかを判断して決めます。注意点は、後遺障害診断書だけが重要ではないという事です。

後遺症の初回申請の場合では、結果が出るまでの期間は大体40日ぐらいです。正確にはこの決定を経て初めて交通事故上の後遺障害となります。つまり、後遺症の賠償金算定のスタートラインに立つのです。

この後遺症の認定は基本的に書類審査になるので、医師に症状をしっかりと伝えることが大切です。後遺症の等級を決定する際に面談が無い以上は、書面で正確に伝える事が、正しい後遺症認定の判断を導くのです。

→後遺症申請サポート

一般的に交通事故上の後遺症と認定され慰謝料や逸失利益を算定するには、原則としてこの調査事務所の認定が必要になります。

この流れを簡潔にまとめると下記のようになります。
 

医師による後遺障害診断書の作成

調査事務所が交通事故上の後遺障害の等級に該当するかを判断

後遺障害等級が決定し「後遺障害」となる。

等級に基づき自賠責保険より賠償金が支払われる。

任意保険会社と賠償金の上乗交渉をする→完全成功報酬の慰謝料増額サポート

この流れは、単純に後遺障害の申請だけを説明したもので、等級を取りに行く為には、他にも戦略が必要になります。

戦略
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15 thoughts on “後遺症は誰がどうやって後遺障害と決めるのか?請求の仕方は?

  1. はじめまして

    ご教授頂きたくメールさせていただきます。

    当方、約半年の治療を繰り返してきましたが、まだ痛み等が残っております。

    一月に事故に会い、10.0で自分が被害者です。
    7月に後遺障害認定の資料を提出し非該当となりました。

    以降の治療費がでないことを後から知らされ、自腹で治療費を払っている上記です。

    2点お聞きしたい事があり、
    1.後遺障害認定を取り直す事は可能か?
    2.本当に申請後は治療費は完全打ち切りなのか?

    よろしくお願い致します。

    1. 徳埜様 ご回答させていただきます。
      1.異議申し立てという制度がございます。新たな医証を必要といたしますが、認められれば等級認定となります。
      2.一般的には症状固定後においての治療費の支払いはございませんが、症状固定後も治療をしなければ悪化してしまう状況など医師が認められた場合のみ支払いが認められる場合がございますが、非常に稀です。

  2. 事故は2014年3月30日です。
    自転車で走行中、歩道と歩道の間にある横断歩道上で、右横から来た一時不停止のタクシーの側面(助手席側)に衝突しました。
    後日、首の痛みと左手の指に痺れがあったため、整形外科に行きレントゲンを撮ったところ、典型的な鞭打ちの症状と診断されました。

    半年程度リハビリを続けましたが、症状の改善はみられず、保険会社から症状固定で後遺症障害の打診があり、再度レントゲンとCTを別の病院で撮る事になりました。
    (本来、MRIの方がより詳しく撮影されるため良いのですが、問診時に私が18年前に肺気胸の手術をしているため、その時に金属で穴を塞いだ可能性があると指摘されたため、CTになりました)

    CTの結果は、加齢による影響も考えられ事故との因果関係を結びつけることは難しい、とのことでした。
    それでも、事故以前は首の痛みや手の痺れなどは全く無かったので、間違いなく事故の影響はあると、整形外科の先生が言ってくれたため、後遺症診断書を作ってもらい11月に申請しました。

    先日、ようやく審査の結果が届いたのですが、後遺症障害には該当しないという結果でした。
    いまだ、首の痛みや手の痺れ、リハビリをやめた事で首から肩回りまで痛みや違和感を感じるようになり、精神的にもきつい状態です。

    今回の結果には到底納得が出来ません。
    これからどのように動くのが得策なのでしょうか?

    1. 後遺障害の非該当に対して異議申し立てを行うという方法がありますが、立証するためには画像などの検査所見が必要となる場合があります。

  3. 隣の家とのトラブルで悩んでおります
    隣とは、親戚関係では、ありますが、仲が悪く事有ることに揉めております。2.3年前に見に覚えがない事で私の父親が泥棒扱いをされ、父親が腹立ちまぎれに相手の耳辺りを叩いてしまいました。それから事あることに、
    叩かれたせいで鼓膜が破れた診断書はもらっているといわれ、嫌がらせを受けています。
    手を出した父親が悪いですが、診断書には、有効期限は、あるのでしょうか

    1. 診断書の有効期限。これは何に対する有効期限かという問題になりますが、何年たとうがその診断内容が無かったことになるという事はありません。あえて言うならば、法的な問題としては除斥期間である20年でしょうか。

  4. 5年程前に夫からのDVで、それ以来頸椎の調子が悪いです。
    首に馬乗りになられたのですが、
    その時、ミシッと言う嫌な音がしました。
    あくる日、顔が腫れて首の痛みが酷かった為に
    整形外科で、レントゲンを撮って貰いました。骨には以上はなく、捻挫との診断でした。
    どうしたのですか?との先生の問いに、DVと言えずえずに子どもと
    遊んでいて子どもが乗ってきたと
    言いました。その後、整骨院通いを
    続けて、今は以前よりは楽に過ごせています。整骨院の先生には本当の事を話しました。その後、夫とは別居中です。もう4年が過ぎて子どもが
    成長した為、離婚を考えています。
    この場合、頸椎の事で慰謝料請求は
    出来きるのでしょうか?
    よろしくお願い致します。
    今も首の調子はスッキリとしていません。天気の悪い時は特に
    ひどい症状が出ています。

    1. このような不法行為に対する慰謝料の請求には3年という時効が存在します。追認や後遺障害などによって、これがクリアできたとして、慰謝料の請求自体は可能です。

      しかし、これが認められるにはそれを立証する必要があります。「夫による暴力で首を負傷した」ことです。首を負傷したことを証明するのは診断書で簡単ですが、夫によるものなのかという証明が難しいかもしれません。

  5. お忙しいとは、存じますが宜しくお願いいたします。
    まず簡単に、事故状況と今までの経過をお知らせいたします。
    2012年4月2日に私は原付で走行中、加害者はボンゴでコンビニの駐車場に入ろうと左折して、私は巻き込まれ、バイクごとハネ飛ばされ、バイクの下敷きになり、右足首捻挫、
    腰部捻挫との診断でした。1ヶ月間松葉杖を使用しその後腰痛しびれその他の症状によりけん引などのリハビリ治療を行い現在に至ります。
    総治療日数364日実通院日数167日です。
    来月で1年に成りますので後遺障害認定を受けようと考えています。早急にアドバイス頂きたいのは、主治医に後遺障害診断書を書いていただく際主治医にどの様な事を言えば
    きちんと認定される様な診断書を書いて頂けますか?今私がすべき事は何でしょうか?
    アドバイス宜しくお願いいたします。

                

    1. 後遺障害診断書に何を書いて、その他に、どの様な資料を準備して添付するべきなのか。これは、保険会社に直接送られている今までの毎月発行されている経過診断書と診療報酬明細書を確認しなければわかりません。

      請求した書類で整合性と一貫性、そして、後遺障害の認定基準に合致して初めて等級は認定されるものです。

      最低限したいことは、
      ・必要な検査は行ったかの確認(後遺障害診断書が書かれる症状固定前に)
      ・後遺障害診断書と添付資料の可否(診断書作成後に専門家に確認をしてもらうか、作成前から相談をするか)
      と思われます。
      後遺障害診断書について

  6. 追伸です。

    事故直後の診断書には ”左脛骨高原骨折及び左手首骨折(正確
    な病名は失念)で全治1ヶ月”とありますが、手術は明けて4日
    に観血的手術が行われ、手首・脛共にプレートと締めボルト70mm
    が7本ばかり打ち込まれています。

    医師の手術前の提示書類には”可動域の縮小や疾痛が残る可能性
    あり”とありました。  以上 書き加えておきます、よろしく。

  7. 早速のご回答ありがとうございました。認定を受ければ慰謝料、休業損害の増額が見込めますのでぜひ先生のお力添えをいただき申請したいと思います。
    とりあえず、後遺障害の初期申請の申し込みをさせていただきます。
    よろしくお願いします。

  8. お世話になります。後遺障害の認定を受けたいのですが。実は私の家内(59歳)が昨年7月16日に自転車で歩道上を通行中道路からドラッグストアーの駐車場へ入ろうとした乗用車にはねられて肋骨の第8,9骨折と右足首外側のくるぶしの3センチメーター上の部分を打撲で捻挫しました。肋骨の骨折は2,3ヶ月ぐらいで日々の痛みはとれたのですが、くるぶしの方が車が直接当ったみたいでしびれがなかなかよくならず、9月の中ごろに先生の指示で大きな病院でMRIとCTを撮りましたが異常なしでした。そのうちになおるだろうと思ってましたが寒いときはしびれはとれず、今日まできました。保険会社からはそろそろ症状固定をお願いしたいとのこと。この程度で後遺障害の認定をうけることができるでしょうか?ちなみに、今日まで治療期間約8ヶ月治療実日数約90日です。また、くるぶしのほうには当ったところの肌が直径3cmが青白く変色してます。保険会社の担当者からは、治療経過の診断は先生からはあまり詳しく書いてくれてないとのことでした。1月ごろにそろそろ生活があるので働きたいと言ったけど先生からはいろよい返事をもらえなかったとのことです。実は私(63歳)は7月に頭に血がたまり手術して入院中でそのため家内が病院へ来る途中の事故でした。私が働けず、家内に働いてもらおうと1ヶ月勤めた会社をやめたところでした。慰謝料、休業損害を考えたらぜひ認定してもらえたらと思ってます。よろしくお願いします。

    1. 神経症状の後遺障害を視野に入れている場合には、被害者請求がお勧めです。症状の推移にもよりますが、等級は取れる可能性が高いと思われます。
      等級によって後遺障害慰謝料が追加され、場合によっては休業補償の期間が延びる事もありますので、ぜひとも等級を獲得したいところです。

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