交通事故で被害者が通院をすると、ほとんどの場合、加害者の保険会社が病院へ連絡を取して、治療費を病院に直接支払うように手続きを強います。これにより、被害者は治療費を立替えることなく通院が可能となります。これを一括対応といいます。
一括対応となると、被害者としては、「治療費は全額保険会社が支払ってくれる」と思いがちです。しかし、治療費の一括対応が行われたとしても、保険会社が治療費の全額を負担するとは限りません。
過失が発生した時には、治療費の過失分は示談のときに慰謝料から差引かれ、それでも足りない場合には「お金を支払ってください」といわれる事もあります。さらに、治療自体を否定して、治療費の全てを否定する事もあります。(特に鍼治療は否定されやすいです)
一括が行われたとしても、保険会社が治療費の支払いを認めた事にはならないとするのが判例の傾向です。
治療費に限らず、全ての賠償金に言える事ですが、保険会社が被害者に対して内払金を支払ったとしても、示談締結までは”減額”の可能性がある事を認識しておかなくてはなりません。
100対0の追突事故の被害者です。追突された当日から首や肩、腰、腕に痺れがでてたので、事故当日に救急車で搬送された病院で『頚椎捻挫 全治1週間安静に』といった診断書がでたのですけど、痛すぎて耐えられなかったので加害者側の保険会社に連絡して整形外科に通うことになり今通院中です。
病院に通い始めて役一週間たったころに『車の損失が小さかったから今回の事故の治療費は1ヶ月で打ち切ります。』と連絡が入りました。1ヶ月で治る怪我ならそれでも構いませんが実際は、『手に力が入らず首や肩、腰の痛みがひどく事故前までなかった症状』に苦しめられる日々です。病院の先生には特に意見は求めてないそうです。保険会社は車の破損具合だけみて一方的に打ち切るといってきてます。これは、言われたとおりに諦めるしかないのでしょうか??その後は自分の保険会社に治療費を払ってもらえといわれました。どうしたらいいのでしょうか??
こちら側が人身傷害という特約に加入している場合は、この保険に治療費などの支払いを求めるのも一つの方法です。
また、治療費の支払いについては、示談締結までそれを病院に支払うかどうかは加害者側の自由です。
したがって、治療費の支払いを打ち切られた被害者は治療を終えるまでは治療費を自ら支払って通院をすることになります。そして、最後の示談の時に治療費の負担について交渉することになります。
医療事務職員です。
事故被害者として患者さんが受診。請求書兼領収証と書いてある、領収金額が0円と記されたものを渡しました。但し、保険会社に請求する金額が未収金として10000円と載っています。そして被害者はこの領収額0円と書いている領収証を保険会社に郵送。保険会社は被害者に未収金の欄に載っている10000円を勘違いし、支払ったのです。後日、病院側から全額請求すると、10000円は被害者に渡しているので被害者に病院へ持って行くように伝えました。暫く待ってくださいとの連絡がありました。私は期限を儲け、それを過ぎれば保険会社から支払するよう口約束をし、保険会社も了承。期限を過ぎても被害者は支払いに来ず、約束通り保険会社から支払いをして欲しいと伝えると、会社のルールがあり支払いが出来ません。被害者に掛け合うので待って欲しいとまたいわれる始末。約束と違うとこちらも参戦、すると請求書兼領収証を発行して捺印しているでしょうと言われます。このときの0円の領収証に捺印しているのは保険会社の強みになるのでしょうか?支払いをまたされた上、口約束は効力が無いのでしょうか?昨日までは上司にはまだ伝えていない、と言われましたが、今日は上司も同じ考えです。と言われました。どこに相談すれば良いでしょうか?
お答えします。
保険会社には、未収金請求書兼領収書を見落とした過失があります。
しかし、1万円の債務者は被害者であって、保険会社ではありません。つまり、保険会社には1万円を払う義務はありません。(一括対応されていてもです)
ただ、保険会社は現状、領収書類似資料がないので、自賠責に請求をする事も出来ず、困ったことになります。つまり、未払いの1万円は、領収書が発行できる病院に強みがあります。この辺を交渉の材料として、保険会社に掛けあうのも良いと思います。
(法的には、保険会社は被害者に返還請求、病院は治療費として被害者に支払い請求という事になります。)
一括が行われたとしても、保険会社が治療費の支払いを認めた事にはならないとするのが判例の傾向です。
この点に関する裁判の例などがあれば教えてください。
こちらでご確認ください。
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0010?hanreiSrchKbn=01