交通事故の治療期間
交通事故の治療期間は症状が全く無くなるまでではありません。損害損害賠償上で相当と認められる期間が交通事故と因果関係のある治療費、つまり加害者が賠償すべき治療費となります。例え症状が残存していたとしても、治療の期間が妥当であれば治療は打ち切りということになります。但し、正確に表現すると「治療費の内払いが打ち切られる」という状態になります。
治療期間の判断
交通事故の治療期間は、保険会社・医師・被害者が治療を終了と判断した時までとなります。これは実務上の話であり、本来は十分治療したといえる状態でなければならないので主治医が判断するものでなければなりません。しかし、実務では、保険会社が治療の打ち切りを判断する事によって、治療終了とされる事が多いです。
自覚症状のみの頚椎捻挫や腰椎捻挫の場合には、1カ月・3カ月・6カ月が治療打ち切りのタイミングになる事が多いです。
1カ月で治療が打ち切られるのは、よほどの事が無い限り行われませんが、3カ月の打ち切りになる事はあります。これは、医学的に3カ月での「治癒」が70~80%と多い事や症状が極めて軽く軽快している事、物損の損傷程度が極めて軽く体の受けた衝撃が軽いと推測できる場合などに行われます。
半年という治療期間
そして、6カ月での打ち切りは、今や基本と言えるほど多いです。これは、症状固定(後遺症)と言えるのが交通事故後の半年を経過した時点である事を考慮しての事で、1年や2年もの間、通院を継続できるのは極めて稀なケースです。ただし、近年では後遺障害を阻止しようとしているのか、保険会社が5か月で治療を打ち切ってくることが散見します。
ここまでは、自覚症状のみの場合を説明してきましたが、骨折などの他覚的所見がある場合には、この原則には当てはなりません。骨折部位などにもよりますが1年間以上の通院というのも比較的多く見られます。
治療打ち切り対策
保険会社による治療の打ち切りに対抗する絶対的手段はありません。治療の打ち切りを1カ月程度先延ばしする事は、交渉によって比較的簡単にできますが、無期限に伸ばすことはできません。自賠責への被害者請求という方法もありますが、120万円という自賠責の枠が十分に残っている前提でなければならず、あまり現実的ではありません。もしも、治療費の負担について争うのであれば、治療の打ち切りになってしまったあとは、自費で通院をしてから、示談を締結する時に裁判または交通事故紛争処理センターで治療の相当性や妥当性を争い。結論を出さなければなりません。治療の打ち切りの後の治療費の負担を、直接の話し合いで解決させることは極めて難しいです。
治療費の支払いを打ち切りにされてしまったら
1例としては、受傷後3カ月で打ち切りとなってしまった場合には、4か月目からは健康保険を使用して通院をして、症状が残存した場合はしかるべき時期に症状固定として被害者請求で後遺障害の申請をし、等級を獲得してから加害者との交渉をする事という流れがあげられます。後遺障害の等級を獲得する事によって、交通事故の損害賠償金は確定するので、この時点で初めて示談交渉を開始できる事になります。後遺障害の申請をしない場合には、治療を終えた時点で交渉を開始する事になります。
治療終了をするまで、示談締結まで、治療費が最終的に賠償と判断されるかどうかわかりません。これはすでに内払いを受けた治療費についても同じで、治療費を支払った保険会社は「治療費を病院に6か月分支払ったが、事故による通院は3か月が妥当と判断できるので過払いの治療費は慰謝料と相殺します」という主張もできてしまいます。
妻が半年ほど前に、一時停止不停止の車に横から突っ込まれ、むち打ちになってしまいました。妻は3人の子供を抱え、正社員として勤務しているため、満足に病院にも行く事が出来ずにいました。
先日、相手の保険会社から連絡があり、今月いっぱいで保証期間は終わりますと言われました。
妻は痛みに苦しみながら働いているのに、今後は実費で通院なんて納得出来ません。
どうしたらいいでしょうか?
久保田様 もし後遺障害の立証が可能な状況でしたら、後遺障害の申請をされてはいかがでしょうか。ただ、保険の打ち切りについては症状が固定したときに治っても治らなくても行われる事ですので仕方がないことかと思われます。後はいかに慰謝料を増額させ、今後の治療費にあてることができるかではないでしょうか。
去年の10月に両足の手術をしました。
今年の七月でリハビリが終わりましたが
まだもう少しリハビリをやっていきたいと思っています。
そこで近くのクリニックに通院しようと思っていますが
1度終了になってしまったが他のクリニック
でリハビリ再開をするという許可は主治医から出るのでしょうか?
保険もそのまま労災を使うつもりです
鈴木様 これは主治医の判断になるとおもわれますが、どういった状況で最初の病院が終了になったかによると思われます。もし「症状固定」とドクターに言われたのであれば、主治医の許可は必要なく、そのまま他の病院に行っても問題はありません。ですが、労災を引き続き使用できるかどうかはまた別の問題です。
交通事故ではないのですが、質問させてください。
1月にスキー場で当て逃げに会いました。何とか相手を捕まえて治療費、
物損の請求して相手方も承認して、相手方は保険を適用するとのことで、相手方の保険を利用して整骨院に通院していました。
しかし、治療期間80日付近で3週間ほどいけない時期がありまして、その日を境に保険打ち切りになっていたみたいでした。当方には整骨院と保険会社両方から全く連絡を受けずして保険打ち切りになっていて、その後も整骨院に通院していました。怪我の具合もだいぶ良くなり、6ヶ月程経って通院打ち切りを申し込んだところ、整骨院ではとっくに打ち切っていたとのことで、その後の通院に関しては説明もせず勝手にサービスでやっていたらしいです。
勿論説明等も受けていません。
整骨院の医師の勝手な判断で、患者に確認もせずに保険打ち切りにしてしまったせいで、納得のいかない慰謝料になってしまいました。
この場合、泣き寝入りするしかないのでしょうか?整骨院に請求出来るのでしょうか?
因みに、保険会社か整骨院の判断かはよく分かりませんが、健康保険の適用を強要されました。
この辺は関係あるかどうかは分かりませんが、よろしくお願い致します。
尾林様 あくまで交通事故の場合ですので、下の文章についてはご参考程度でお願いいたします。
基本的に、医師(整骨院の先生は医師ではない)の診察の間隔が1ヶ月以上の空白となった場合においては、保険会社の打ち切りターゲットとなってしまうことが多いです。
その場合においても、保険会社からの打ち切り通達があるのが通常ですので、連絡がなかったことには疑問がございます。
保険の打ち切りはあくまで保険会社が行ったことですので、保険によっての通院日数が慰謝料が減額したことによっての損害賠償?はもちろんですが、整骨院にはできないと思われます。治療についての健保適用は妥当かと思われます。問題の期間においての治療費はどこが負担するかについては現時点で定かではありませんが、もし尾林様が負担することになった場合において、患者負担10割と健保利用の3割では負担額がかなりちがってきますので。
四月に停車中、後ろから追突され100:0で鞭打ちもあり人身事故としてリハビリ通院中です。
そして先週も事故にあい、今回は50:50で私にも過失があり、相手は今の所身体に異常はないため物損事故として処理をしている最中です。しかし、身体中に痛みがあるため物損事故のまま通院し始めました。しかし、四月の人身事故の相手の保険会社が四月の方は打ち切りにして、今回の事故に切り替えが基本なのでと通院している病院に伝えたそうです。まだ、以前の事故でのリハビリ箇所はまだ治っていないため通院が必要なのですが、打ち切りにされてしまうのでしょうか。今回の事故ではリハビリをしている箇所への影響はないと医師も診断してくださっています。
ドクターが通院が必要と認めれば打ち切りとならない可能性が高いですが、ムチウチの場合は通院期間が4ヶ月をこえると打ち切りの可能性が出てきます。
先日、駐車中に、車を追突されました!!
何日か病院に通院して検査・治療を終了しました。
診断書を、とりましたが、診断書代は、保険会社に請求してもいいのでしょうか?
100%相手の、過失の事故になります。
その診断書が何のために必要であったかによって、保険会社が負担するものかどうかわかれます。
歩行中に60キロ走行のワゴン車のミラーと右肩が接触して、7日の打撲と診断去れました。事故日から15日で5日通院しましたが、全然痛みは引きません、痛みは車のハンドルを切ると痛みが出ます。その事を病院には伝えましたが、日常に生活ができるなれ後1週間で終わりと言われました。痛みはまだ残っています。この様な場合はどうすれば良いでしょうか、教えてください。
主治医との相性が悪いようなので、治療を継続したい場合は転院をしてみてはいかがでしょうか。
回答ありがとうございます。
転院を保険会社(損保ジャパン)に相談しました。
事故した日に緊急医療センターに行き、次回から現状の整形外科に行ってます。保険会社に寄ると3件目はダメだと言われました。
本当に困ってます。
何か手段を下さい。
3件目は駄目である理由を確認して、それが間違っていれば反論してみてください。
質問いたします。
先日、追突の事故を受けて0:100の被害者となりました。車が全損になるほどの追突で、その衝撃で腰が痛く、足のしびれもありMRI検査をしたところ、先天性と思われるヘルニアがありました。
医師の診断は事故の衝撃による、腰部挫傷とのことでした。
過去に腰痛で診察を受けたことはないし、痛いと感じたこともありませんでした。、この場合ヘルニアによる腰痛か、事故による腰痛かをどのように判断するのでしょうか?
首と腰を読み替えてこちらをご参照ください。ヘルニア
今年7月1日に、交通事故しました!信号待ちをしていたら、後ろの車が、急にブレーキを離しバンパーを傷しさました。私も軽くむち打ちになり、現在リハビリ通っています。相手の保険会社からは、1ヶ月たってから打ちきりをいわれていましたが、痛みもあり、伸ばしてもらい、今月末でとの相談もあります。実際いたいのに、打ちきりをされても、困ります。
保険会社からは、(車の傷は対したことないのに)と嫌みをいわれてしまい、落ち込んでいます。新車を買って4ヶ月目のことです。
ムカーと正直きています。月末うちきりいわれるとおもいます。相手方も謝罪も事故から、5日目に連絡あったりとても不愉快でした。
1ヶ月や、2ヶ月で、うちきりを言われることがあるのでしょうか?
痛みはあってもはいと答えるべきでしょうか?
これは、保険会社が治療費を病院に対して直接支払うのを中止するだけと捉えてください。症状が残存していれば、立替え通院をして、後に自賠責に被害者請求を行うのがよろしいかと思われます。ただし、自賠責の上限は120万円までなので、場合によっては健康保険の利用をご検討ください。
ありがとうございます。症状が、悪くなり、コルセット今日から、つけての生活です。私の保険会社紹介で、弁護士お願いすることにしました。頭痛もあたりで、少し体調悪いです。
色々ありがとうございます
昨年の11月22日歩行中に右折車に左大腿部追突されました。(相手一旦停止標識あり)衝撃で大の字に腰および背中から路面に。左手甲から中指,人差し指にしべれあり、腰椎および大腿部に痛みあります。9月で打ち切りますとの連絡ありました。主治医は保険会社が面接に来る11月までと話してみるとの事です。今後はどのような対応をしたらよいのでしょうか。痛みがありますので、今後も通院をしたいのですが。アドバイス宜しくお願い致します。
脊椎のMRIは撮影しましたか?広範囲に痺れが発生する場合においてもしかして脊椎の損傷が発生している可能性がありますので、もし撮影されていない場合はきちんと症状を伝えて専門医の診察を受けるべきです。
今年の3月12日に交通事故にあい、左手指先の震えが治らなく治療を続けてきましたが、接骨院は8月11まで通院し整形外科は8月13日に受診(治療はなく診断のみ)し8月13日で治療は終わりにしようと思っています。後遺症認定を受けようと思っていますがその前に不安になった事があるので質問させて頂きました。この状況から通院期間は月でカウントされ5ヶ月でしょうか?それとも日数でカウントされ6ヶ月となるのでしょうか?通院日数が80日なので、計算すると大きな差となってしまいます。ご教授下さい。
155日間なので、5か月と5日間の通院と表現されます。
3年前に無免許運転のワゴン車に巾6㍍の横断歩道のない道路で跳ねられ3度手術し2年後に症状が悪化し総合病院からの紹介で大学病院に転移し左足を切断4ヶ月入院しその後3ヶ月後血流障害が起こり現在治療とリハビリで3ヶ月の入院になりました。左上は膝からの切断で神経障害のため殆んど大腿まで麻痺が残り障害認定は2級だそうです。現在労災なので医療費はいいのですが切断でしてから交通費や入院雑費、休業保証の4割りと病院から指示された車いすなどの介護用品の支払いもしてくれませんが今後退院したら相手損保にどの様な対応策をすれば良いのでしょうか?後遺症で今の職場には復帰は無理なようなのでよろしくお願いいたします。
損害賠償請求裁判を起こす必要があるかとおもわれますので、弁護士へのご相談は必要かと思われます。
自動車とバイク(私)の衝突事故でむち打ち(全治10日)と診断され現在通院中です。バイクを走行中に一方的に追突され、過失割合は9:1(私)です。
リハビリを週3回、診察を週1回行っております。通院開始から約2ヶ月たちますが、なかなか痛みが引きません。趣味でロードバイク(自転車)に長年乗っているのですが、主治医の見解ですと、もう少し様子を見て「今まで通り自転車に乗れるようになるかは分からない、痛みが残ってしまった場合は症状固定となり、持病として諦めるしかない」と言われました。症状固定と診断されても痛みがあり、元の生活とかけ離れてしまっている場合、転院して治療をうけても相手の保険会社は認めてくれるのでしょうか。また転院できたとしても慰謝料などはどうなるのでしょうか。初めての人身事故だけに分からないことがいっぱいです。よろしくお願いします。
症状固定として診断書が発行された場合は、それ以降の治療費は自費となります。それが交通事故です。症状固定後の補償は後遺症として扱われ、認定された等級に対して補償が行われる仕組みとなっています。
今年の1月31日にバイクに乗車中に自動車との衝突事故でケガをおいました。翌日病院へ行き、全治10日の頸椎捻挫の診断を受け、警察に診断書を届け人身事故扱いとなりました。私の任意保険会社からは状況的に過失割合は7:3(私)とのことでした。通院を開始して1ヶ月ほどになりますが、頻繁に起こる頭痛や首、背中、腰の痛みがまだまだ収まりません。よく相手の任意保険会社から治療の打ち切りをされる、ということを聞きますがどの位の期間通院を認めてもらえるのでしょうか。ちなみに今回私のバイクは全損で事故の際自動車との追突で体を飛ばされて頭部を激しく打ちました。
現在国民健康保険を使用して通院しておりますが、3割負担分の治療費や休業補償(6日)、慰謝料は保証していただけるのでしょうか。現在医師の診察、リハビリを含め週4回のペースで治療しています。初めての人身事故だけに分からないことがいっぱいです。
どうぞよろしくお願いします。
他覚所見のない症状で通院を行っている場合は半年が一番多いです。半年というのは平均ではなく最頻値とお考えください。
3割負担分の治療費や休業補償(6日)、慰謝料は、過失分の7割が保障されることになります。もっとも、自賠責の範囲内での解決では、過失減額が無いので10割の補償が原則となります。
昨年9月の交通事故で、相談させて頂きました、その節は有り難う御座いました。事故相手保険会社とは、1~2どほど連絡がありましたが、以後保証関係等、何の連絡もありません。この事に関しては、裁判を考えております。
また、
自分の保険会社の任意一括請求は、解除してもらい、使わず現在のところ、全くの自費で通院しており、自由診療でよいので宜しくお願い致します。私が全てお支払いいたしますので、自由診療で請求して下さい。と病院の先生にお願いしてあります。
腰痛捻挫で、近くの整形外科に通院3ヶ月になりますが、医者に症状固定ですね!!と言われました。先生まだ少し痛いので通院させて欲しいのですがと頼むと、これは決まりなんですよと言って話を聞きません。出来ません。
症状固定ですね。と言われました。
健康保険に第三者行為の届出を出して、健康保険診療に切り替えましたが、
医者が自由診療のほうが良い、保険は人助けだから使ったほうが良いとお金のことばかり言います。先生も人間です、お金を儲けたい気持ちはわかりますので、自由診療でと言ってあります。
噂によると損◎と、医◎の禁断の関係がありまして、損◎が健康保険診療の2~3倍もの自由診療を認めさせその代わりに、医◎が時期が来たら打ち切る、損◎と医◎のレンケープレイですね!!
D、M、K、打撲、ムチウチ、骨折、1ヶ月3ヶ月6ヶ月で打ち切りということですね!!
症状固定の件に関しては、皆さん納得がいかないのか? 金融庁ホームページ上では、アドバイスとして、症状固定時期に関しては保険会社と医者、患者さん3人で十分話合って決めてください。とあります。
私は、難病患者で、ステロイド等を服用していて骨が弱く、先がとても心配なので、もう少し通院し治療したいのですが、(もちろん転医して通院)
医者が症状固定としたら、自賠責保険から、被害者請求できないのでしょうか?1月8日より肺炎をわずらい病院にいけない状態です。(一ヶ月を空けないよう自賠責の方から聞いておりましたが?)
宜しくお願い致します。
「医者が症状固定としたら、自賠責保険から、被害者請求できないのでしょうか?」とのことですが、症状固定日までの治療費等の自賠責請求はできます。
それ以降は後遺障害ということで後遺障害の自賠責請求を行う事になります。ただし、後遺症が認定されるかは別問題です。
朝早くからすいません、去年の9月21日に交通事故に子供があい、左肩捻挫で今病院と、接骨院に通院しています、保険やから打ち切ると話があり、病院側は今月末までで治療終了と話があったみたいです、でも、接骨院は、左肩にしこりみたいなのがあるからできるだけ通院して下さいと言われました。先月保険と話したときは、接骨院通院は、2か月程度でと話しました、今月になったらまったく話が違います。何かいいアドバイスお願いいたします。
まず確認すべきなのが、医師の見解はどうなのか?という所です。整骨院への通院を終える事は受け入れるとしても、医師の診断内容によっては通院の継続の必要性を主張し、月末以降も通院を継続できる状況だとも割れます。
9月に車に乗っていて子供が肩の部分が痛いと言って整形外科に通ってます。今電気治療を先月の末から行い今日保険やから打ち切ると言われました、まだ、治療の途中なのに勝手に保険やが切ること出来るんでしょうか?子供だったら3ヶ月しか治療保証してくれないんでしょうか!?ちなみにこちらの過失はありません。
「車に乗っていて子供が肩の部分が痛い」というだけでは、良く分かりませんが、自覚症状のみの場合は3か月での治療打切りはあり得ます。
はじめまして。
アドバイスをお願いしてもよろしいでしょうか?
2月末に停車中に衝突され、頚椎ねんざで整形外科のリハビリに通っています。
当初の吐き気、眼痛、歯痛を伴うガマンできない頭痛は5月に入ってから、ほとんどなくなりました。
保険会社さんには6月末までしっかりリハビリに通って、示談に・・・と言われ、まだ首の痛みはあるものの、これ以上通っても変わらないかなと思い了承。
で、あと数日でリハビリを終えるという段階になってから、なぜかまた頭痛が復活。
頂いている薬を飲んでも治まらず・・・
でも、終了を了承してしまった手前、また続けたいというのは都合が良すぎるような気もしており・・・
来月も通院しようと思ったら、自費になりますよね?
はい。1か月以上症状がなかった場合は事故との因果関係はないと判断されます。また、一度収まりかけていた症状が、再び増悪した場合は、それを医学的に説明しなければ、交通事故との因果関係は認められません。
治療費が打切りとなるかどうかは、保険会社との交渉次第で、終了を了承したからといって絶対に延長の申し入れができないという決まりはありません。都合がよすぎると感じられているようですが、こういった事は良くある事で、言わずに公開をするよりは、言ってしまったほうが打ち切りに対するモヤモヤもすっきりすると思います。
なお、打ち切りとなっても、健保で自費通院をすることは被害者の自由です。
ご回答ありがとうございます。
今日、最後のつもりでリハビリに行って来ましたが
先生には
「まだ2~3週間通ってみたらどうだい?月曜日、保険屋さんに電話してごらん」と言われました。
言わないで後悔するより、言ってスッキリする方が確かにいいですね。
ビクビクしながら月曜日に保険屋さんに伝えてみます。
ありがとうございました。
こんにちわ。
昨日、保険会社に電話をしたら、担当者が1日から3日まで休みを取っているとのことで、治療継続の了解は得られませんでした。
でも、頭痛がひどいので、病院に行きたい旨を伝えると
「保留」という手もありますよと。
保険会社に治療継続を許してもらえなければ実費ということですよね。
そうんらないことを祈って、昨日、そして今日もリハビリに行って来ます。
4日が勝負どころですね。
医師から3週間ほど通う事を薦められたことを根拠として交渉されるのが良いと思います。
よろしくお願いします。
相手の信号無視による事故で頸椎捻挫です。
52才なので、年齢相当の棘突起とヘルニアがあります。
事故後5か月半現在で、整形外科の通院は100回を超えました。
麻酔科で神経ブロック注射もしています。
いまだに首の痛みと手のしびれとものすごい発汗と耳鳴りに困っています。
事故後6か月を目安に後遺症認定にしてほしいと相手の自動車共済に言われました。
治療費支払い打ち切り後に、第3者行為で健康保険を使って大学病院に行って、頸椎の手術をする事は非常識な事でしょうか。
頸椎固定手術をしてから後遺症認定をしたいと思います。
笠原先生はどう思われますか?
「治療費支払い打ち切り後に、第3者行為で健康保険を使って大学病院に行って、頸椎の手術をする事は非常識な事でしょうか。
頸椎固定手術をしてから後遺症認定をしたいと思います。」
非常識ではありません。ただし、健保使用での自己負担分は立て替えとなりますが、ヘルニアが12級と認められない状態であれば、最終的には「自費」になります。
共済は絶対に手術を認めませんので、自賠責の後遺障害申請でヘルニアが12級だと判断され、固定術が事故との因果関係ありと判断される必要があります。14級相当では、固定術は事故とは関係なしとされます。
>首の痛みと手のしびれとものすごい発汗と耳鳴り
ヘルニアだけではなく耳鳴りにも注意してください。
ご参考:耳鳴りの後遺障害
笠原先生 ありがとうございます。
なるほど 12級と認められないと手術費用は自分持ちなんですね。
私は52才で年齢相当の棘突起やヘルニア(4か所)があるので、
12級は認められないと想像しています。
まずは大学病院の脊椎外来の診察を受けてみようと思います。
耳鳴りは耳鼻科に行かず、麻酔科の神経ブロック注射しかしていませんので、耳鳴りでの後遺症認定はあきらめます。
交通事故に遭い、むち打ちで通院を続けています。
ところが、3ヶ月で損保に治療費を打ち切られてしまうことになりました。
医師はまだ治療が必要と言っております。
4ヶ月目からは健康保険で通院しようと思いますが、
「第三者行為届」に加害者側の署名捺印を取り付けることができません。
加害者側の署名捺印なしでも保険者に受け付けていただけるのでしょうか?
受け付けていただけない場合は、自由診療での通院となってしまうのでしょうか?それとも、交通事故とは関係のない通常の3割負担での診療を受けられるのでしょうか?
いわゆる念書のことだと思われますが、これは取り付けずとも第三者行為手続きは可能です。
鞭打ちの治療をしていましたが、転勤、多忙等重なり1ヶ月以上治療を行えませんでした。治療を継続したいのですが、保険会社からは拒否されました。どうしたらよいのでしょうか?
多忙が理由で1か月以上治療が中断した場合は、再び通院を再開することはできません。自賠責でも事故との因果関係が否定されてしまいます。