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判例:外傷性頸部症候群(むちうち)での入院の必要性

[記事公開日]2013/01/16
[最終更新日]

最高裁判所第一小法廷 昭和63年4月21日判決

判例主旨

外傷性頸部症候群(むちうち)で入院をする場合は、せいぜい1か月で長くとも2.3か月以内だとする最高裁判所の判示

判例抜粋

外傷性頭頸部症候群とは、追突等によるむち打ち機転によつて頭頸部に損傷を受けた患者が示す症状の総称であり、その症状は、身体的原因によつて起こるばかりでなく、外傷を受けたという体験によりさまざまな精神症状を示し、患者の性格、家庭的、社会的、経済的条件、医師の言動等によつても影響を受け、ことに交通事故や労働災害事故等に遭遇した場合に、その事故の責任が他人にあり損害賠償の請求をする権利があるときには、加害者に対する不満等が原因となつて症状をますます複雑にし、治癒を遷延させる例も多く、衝撃の程度が軽度で損傷が頸部軟部組織(筋肉、靱帯、自律神経など)にとどまつている場合には、入院安静を要するとしても長期間にわたる必要はなく、その後は多少の自覚症状があっても日常生活に復帰させたうえ適切な治療を施せば、ほとんど一か月以内、長くとも二、三か月以内に通常の生活に戻ることができるのが一般である。

この判例では、事故後3年間の治療費は損害と認め、その後の治療費は「公平の理念に照らし相当ではない。」として認めませんでした。

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