人身事故>休業損害>12.外国人の休業損害は特別扱いなのか?


13.有給休暇を使っても休業損害は請求できる。

 

有給休暇を使って交通事故の受傷の治療を行う。

このようなことはよくあることです。なぜなら、交通事故の受傷でもって会社を休んでも給料が出るし、通常は取りづらい有給を交通事故という大義名分で取得できるからです。


しかし、有給休暇をとってしまっては、現実に減給は起きないので、加害者からの休業損害(補償)が受けられないのでは?と心配される方がいます。


現在交通事故の実務では、有給休暇を使用した場合でも休業損害が発生したこととし、補償をすることになっています。確かに、有給休暇をとった上でさらに休業補償をすると、二重に収入を得ることができるので被害者は得をするように思えます。
 

しかし、交通事故が発生しなければ、有給休暇は娯楽などのほかの理由で使用できたにもかかわらず、交通事故という予想外の出来事で消化をせざるを得なかったとも言えます。現在ではこの考え方が定着していて、保険会社も異議を述べることはありません。


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13.有給休暇を使っても休業損害は請求できる。