□収入の算定基準□
弁護士や医師、自由業者などの個人事業主の休業損害の算定には、交通事故前年の税務署受付印が押してある確定申告書の控えをを使いその収入を証明します。信憑性を高めるために納税証明の提出を求められる場合があります。個人事業主の休業損害の算定式は以下の通りです。
前年の所得(納税証明の額)÷365=一日分の損害額
作家などで、年毎の収入に大きな差がある場合は、数年分の年収を平均することもあります。
ただ、ここでよく問題になるのは、実際の収入と納税額に差がある場合です。この場合、帳簿などで誰が見てもそうであることがわかるように実収入を証明できるのであれば、休業損害の算定額としてその実収入が認められます。しかし、事実確認のため任意保険会社からリサーチにより調査員が事務所に来ることはほぼ確定です。
以上のように、確定申告をしていない場合などを含めて収入の証明、算定が困難なときは男女別全年齢平均賃金を使用します。しかし、任意保険会社が相手の場合には、平均賃金を使用する相当性を立証しなければならず、この立証が出来ない場合には、休業損害を断念しなくてはなりません。
また、所得以外でも、休業期間でも事務所賃料や利子などの固定費は必要です。そういった場合に、一定額が休業損害として日額に加算されます。
さらに、事業主の休業により事業自体をを休まなければならなくなった場合には、従業員の給料も損害として認められます。例えば、開業医などは、医師が交通事故で休業となり、従業員が休まざるを得ない場合が該当します。




2月に原付で自動車の巻き込み事故にあい、現在争っているのですが、仕事がミュージシャンという特殊なもので、弁護士同士のやりとりになっています。ご相談したいのが、今回の交通事故によってMusicVideoの撮影が中止となってしまい、撮影は他の業者に委託しているものなので、所属事務所から私に請求がきております。今お願いしている弁護士があまり力になっていないのでご相談しました。
中止になった理由としまして、私がメインで撮影が行われる内容のものでしたので中止せざるをえなかったということです。
相手の弁護士からは密接な関係がみられるといって保障する気はないようです。事務所に確認したところ、新規個人事務所なので確定申告は来年のようで、公的に証明できるものがありません。委託業者とのやりとりも電話によるものなので、メールなどのやりとりはないようです。中止になった撮影費も手渡しでお支払いしたようです。委託側も税金関係で、領収は出してないようで、請求書であるなら用意はできるとのことです。この場合どうすれば所属事務所側からの損害賠償の請求を認めてもらえますか?用意すればいい書類関係などありましたら教えて頂けませんでしょうか?助けてください。
ここでの相談で回答をするには、少々込み入った内容のようです。詳細を把握し、ある資料を拝見し、その上ででなければまっとうなアドバイスができません。それよりも委任弁護士が代理人の役目を果たしていないようなので即解任し別の弁護士を探したほうが良いと思います。
昨年末、事故でおかまをほられました。休業証明を提出する話になっているんですが、問題は仕事先の状況です。
個人事業主として仕事をしていたんですが、平成22年度分の請求先(一社)の経理上の書類?のコピーを提出してほしいと保険会社から言われました。しかし、その会社は既になくなっており、そこの社長が経理書類をどこにやったかわからない状態です。
平成23年秋頃から違うところで仕事をしていたので、なくなっていたことがわかりませんでした。
さらに当時経理をしていた者に聞いたところ、経理書類が見つかったとしても、書類には他の請求者を一まとめにして「外注費一式???円」と毎月つけていただけで、個人事業主である個人個人の名前は記載されていないそうです。
この場合、保険会社にどのように書類を用意し、提出すればよいのでしょうか?
ちなみに保険会社からは会社に提出した請求書の写しでは、提出書類としてダメだと言われています。
よろしくお願いします。
自ら後から作成できるものは立証書類としては弱いです。第3者が作成する書類が必要です。請求をしていれば入金もあるので、預貯金通帳も一つの立証書類となります。
すみません。もう一つ質問です。休業期間の認定についてなのですが、職業柄ドラマ一本ごとの請負契約になっております。オファーは撮影に入る3~5ヶ月前に入るのが一般的で怪我の状態がどうなるか分からない段階で治った時の仕事を受注するわけにはいかないのが実情です。実際にオファーがあったものの発注元の制作会社からオファーが取り消しになったものが3本あり期間は4ヶ月です。当方としては4ヶ月を主張したいのですが、保険会社は労働可能度合いを考えるべきとして2ヶ月を主張してきて譲りません。泣き寝入りするしかないのでしょうか。
休業損害の対象期間というのは、受傷の程度や職務内容によって変わります。法律上、仕事ができなかったことが立証できれば、立証できた期間が休損の対象期間となります。
本来は関係のないことですが、実際の所得が高額だと保険会社はその期間を短くしてきます。