有給休暇を使って交通事故の受傷の治療を行う。
このようなことは良くあることです。なぜなら、交通事故の受傷でもって会社を休んでも有給を使用すれば給料が出るし、通常は取りづらい有給を交通事故という大義名分で取得できるからです。
しかし、有給休暇をとってしまっては、現実に減給は発生せず、加害者からの休業損害(補償)が受けられないのでは?と心配される方がいます。
現在、交通事故の実務では、有給休暇を使用した場合でも休業損害が発生したこととし、補償をすることになっています。確かに、有給休暇をとった上でさらに休業補償をすると、二重に収入を得ることができるので被害者は得をするように思えます。
しかし、交通事故が発生しなければ、有給休暇は娯楽などのほかの理由で使用できたにもかかわらず、交通事故という予想外の出来事で有給を消化をせざるを得なかったとも言えます。現在ではこの考え方が定着していて、有給を使用し休業損害を請求しても、保険会社も異議を述べることはありません。




こんにちは、すごくためになりましたありがとうございます。
さて、ここでのお話は、被害者は特をするようにとかかれていますが
これが加害者の場合は、どうなるのでしょうか。
現在の自分の立場は加害者ですが、自分の保険会社から休業損害をもらいました。
仕事をやすんだということで・・・で、今から先月・先々月の請求をするのですが、
有給を使って休んだということにしたいと思っています。というのは最初の月の分の保証金をもらってから、実際に減給されたことを証明する帳簿を提出してくださいといわれてます。面倒なんで、したくありません。
なので、有給扱いにしたら、減給はされないので、そういう書類もだすことはないのではと思った次第です。ググっていた所、ここのページがヒットし、質問させていただきました。何卒、助言いただけると幸いです。宜しくお願い致します。
休業補償を得ると2重取りに見えますが、本来の有給が減るので特には特にはならないという考えです。
さて、会社によっては有給が事後適用される事はあります。一般的に有給を使用するには休む前に申請をしますが、休んだ後に申請ができるというものです。
だとすれば、有給を使った休業損害証明書が再発行されたとしても、整合性に欠けることなく主張が可能です。
ただし、相手が帳簿の提出を求めている真意を考えてみてください。
笠原様
お礼が遅くなりまして申し訳ありません。
お忙しいところ、回答ありがとうございました。
はじめまして。
早速ですが、弊社では時効になった年次有給休暇を「積立休暇」として
ストックし病気や怪我で休む必要が発生した場合、診断書の提出により取得できる積立有給休暇があります。これも休業補償の対象(年次有給休暇と同等扱い)となるのでしょうか? お手数ですが回答をお願いいたします。
おそらく休業補償の対象とはなりません。
休業損害として認められるのは、原則として給与が減額された場合をいいます。ただし、年次有給休暇については、特別に休業補償の対象としているのです。これは裁判で「有給を使用したい際に欠勤となって収入の減額をもたらす可能性があるから、欠勤として給与の減額があったものとみなす」と判事されたことを理由に、年次有給休暇に限っては休業損害とするのが通例となりました。(以前は休業損害の対象になっていませんでした)
年次有給休暇が休業補償の対象となるのは”特別”なので、その特別が、積立休暇に適用されるには、今後病気やけがで休むことが確実に発生するという事が確実でなければならないのではないでしょうか。これを立証するのは、現段階では難しく、そもそも「怪我の為の有給」であれば、それを利用する事に損害は発生しないという考え方が妥当と思われます。
*判例を調べたわけではなく、一般論を述べさせていただきましたので確実ではありません。