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後遺症が残る時・交通事故の後遺障害とは?

交通事故の後遺症というのは、以下の3点をいいます。

1.傷害が治ったときに体に残った障害
2.一通り治療が終わあとに残った症状
3.治療したが完治せずに、症状改善の見込みのない固定した症状

上記の3点から、原則として治療6ヶ月が経過した時点で医師が「症状固定」と判断したときに「後遺症」とみなされ交通事故の後遺障害となります。

具体的に、後遺症と言われるものの代表例としては、身体の喪失や機能の低下ですが、後遺症の認定実務は、後遺障害等級表に準じて調査事務所が行います。

ここで、注意したいのは後遺症に対して支払われる賠償金は二つあって、後遺症の慰謝料と傷害の慰謝料は別だということです。つまり、後遺症が残った場合の損害賠償金の算定項目をまとめると、以下の4点になります。ただし、交通事故の後遺障害と認定される場合には、後遺障害の等級というものを認定させる必要があります。

1.通常の傷害賠償金(治療費、慰謝料など)
2.後遺症に伴う将来の治療費、看護費
3.後遺症の慰謝料
4.後遺症の逸失利益

人身事故の賠償金が数千万円になる時は、その大半がこの後遺障害賠償金によるものです。等級が認定されると最低でも75万円最高で4000万円の賠償金が支払われます。

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