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交通事故の全治期間とは?

交通事故で受傷すると、最初の病院では「全治○○間」という診断書が作成されることがあります。これを警察に提出して人身事故とします。いわゆる、警察用診断書とよばれるもので、これには加r\ならず、全治機関が記載されています。

良くある質問で、「全治7日間と記載されていた場合には、7日間しか通院が出来ないのか?」というのがありますが、この全治期間によって、治療期間が直接制限を受けることはありません。全治7日間であっても3カ月6カ月通院している例はたくさんあります。


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“交通事故の全治期間とは?”への2件のコメント

  1. M.K より:

    交通事故について何点か教えていただきたことがあります。

    先日義父がバイク事故に合い、なんとか命は助かったのですが、肺座礁・骨盤と両腕等の骨折で重傷で、長期入院と通院並びに後遺症が予想されます。

    事故の詳細
    当方がバイク・相手が車
    バイクが国道を直進中に、T字路(若干Y字路気味)の一旦停止標識ありの脇道から車が進入し追突
    一旦停止はされてたようですが、バイクに気付かず進入

    相手は軽傷
    バイクは廃車・車はおそらく修理
    バイクは自賠責のみ・車は任意保険加入

    このようなケースでは過失割合が10:90くらいでしょうか?
    その場合、少しの過失はあるわけですから、健康保険を使用しておいたほうが良いのでしょうか?
    医師への謝礼は領収書などありませんが請求できるのでしょうか?
    相手の車の修理費等の過失分は実費で支払えばいいのでしょうか?それとも相殺されるものですか?

    突然の事故で親族みんなが動揺してしまっていますが、最初が肝心だと思い質問させていただきました。

    回答のほど宜しくお願いします。

    • 戦略法務 より:

      詳しい道路状況などが不明なので過失は65:35~90:90と予想されます。
      健康保険は使用したほうがよいでしょう。物損については双方が納得すれば相殺することが可能です。謝礼については領収書はその性質上、頂けないのが普通です。

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