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車の名義人は、常に賠償責任を負うのか?

[記事公開日]2010/12/06
[最終更新日]

人身事故では、ドライバーと共に車の所有者が責任を負うという決まりがあります。(自賠法3条)厳密にいえば「所有者」という言葉を使用するのは誤りで、これには独特な決まりがあります。ここではわかりやすいように「所有者」と表現しています。

自動車損害賠償責任
第3条 事故の為に自動車を運航の用に供する者は、その運行によって他人の生命又は身体を害した時は、これによって生じた損害を賠償する責に任ずる。

しかし、常に車の名義人がその責任を負うとすると、不都合が生じる場合があります。

例えば、車の名義人がローン会社などの場合です。この場合は、ローン会社に責任は生じません。これは、ローン会社が車のローン代金を担保する目的で車輛の名義をローン会社にしているだけであり、社会通念上賠償責任を負わないとするのが妥当であり、裁判例でもそのようになっています。

他には、良くある名義変更をしていない車です。

いわゆる名義貸しの場合や、売り渡し直後でまだ名義変更がされていない場合の車での人身事故は、その名義人に賠償責任は生じないのが原則です。

つまり、車両運行に関係の無い名義人は責任が否定されます。

ただし、買い主がオークションで車を購入後、同車をすぐに第三者に引き渡したところ、6日後に事故を起こした場合に、売主に責任を認めた地裁判決もあります。 この他にも次のような判例があります。
 

資力不足のCのため、BがAよりローンを組んで車を購入。その後、名義はBのままで、Cに分割払いで売却。その際、Cが支払を終えたら名義をBからCに変更する事と、Cが支払を怠ったときはBが残代金の支払をし同車を引き取る約束をしていた場合に、Cが人身事故を起こした場合には、Bにも責任があるとした判例
 

償却制度にて、会社からトラックを購入した従業員が、その後も同車で業務を行い、売主の業務に従事していた場合には、降車にも責任があるとして判例

売主から購入した自動車で、売主の製品を運搬しかつ売主の社名が表示されていた自動車で交通事故を起こした事に加え、その運賃で割賦代金を支払っていた場合に、売主の責任を認めた判例

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16 thoughts on “車の名義人は、常に賠償責任を負うのか?

  1. メルカリアッテで自動車を販売しました。相手が名義変更してくれなく、先日、警察から当て逃げ事故の件で事情聴取されました。ただ私の名義なので民事責任が生じる可能性があるとの事でした。現在、警察も相手を探してますが、相手が名義変更してないため新たな事件や事故に巻き込まれる可能性があり、自動車の名義変更も含め抹消なども考えてますが、どうすれば良いでしょうか?

    1. 業界ではいわゆる「強制抹消」と呼ばれる、ナンバープレートや現車がない状態での登録抹消を行う必要もあると思います。手続きに入る場合は、手元に車両がない事を説明する必要があるのでお早めに手続きをされるのがよいかもしれません。

      元の持ち主の民事責任については、責任は生じないのが一般的ですが、責任が生じるときもあります。どのような時に責任が生じるのかは、個別具体的に判断されています。

  2. 二日前の物損事故。自分が直進中に道路端に駐車中の車が急に発進して接触事故。警察からは自分の前方不注意、相手は後方不注意だと言われた。
    自分の車は見積りで修理費60万で全損。相手は確定ではないが修理費20万程。
    自分は任意保険加入中で相手は他人から借りた車で任意保険未加入。
    車の名義人も任意保険未加入。保険会社に任せているが過失割合は未確定。自分の過失分はきちんと対応しますが、相手の過失分は誰が支払いしなければならないのか?車の所有者か?運転手か?
    ややこしい事故で困ってます。

  3. 今回、自分名義の車で父親が追突事故をしました!
    支払いができない状況[別件で服役中です]
    相手側から連絡がきて回収?会社の方から連絡してもいいですか?[名義人(自分)]っと言われました
    この場合自分が[名義人]請求に応じないといけないのですか?
    自分はその車に事故のとき乗ってもいませんし、事故のあとに警察から呼ばれただけでした
    当時は車を二台所有しており一台は乗っていなく父に貸していました
    服役中なので支払うこともできない、だから名義人が支払うことになるなどあるのですか?
    いい対応方法をお願いします

    1. 事故当事者の相手方が服役中という事でしょうか。それとも次のような形が正しいでしょうか。

      【事故当事者A(被害者)事故当事者B(父、ただし服役中)、当事者B運転車両名義人(自分)】(被害者)側から(自分)に何かしらの請求が来ている状況。

  4. お付き合いしている方の元妻の方が、名変せず彼名義のまま事故、任意保険にも加入していなかったため何かしらの理由により相手方から、損害賠償を請求されました。もちろん事実上の名義人は彼ですので、彼も訴えられています。
    絶対に
    起こしてナイ事故の責任をとる必要があるのでしょうか?

    1. 単純に名義変更を行っていないということであれば、高い確率で責任はないと思われますが、この判断は裁判の中でしか行うことができないかもしれません。それほど高度な問題であると思われます。

  5. 他府県にいる弟に車を譲り、名義変更は弟の住民登録が現住所と
    異なる為後日と言う事で車を譲った翌日に事故を起こした場合
    名義人としての賠償責任は発生するのか?

    1. 木村様 譲渡したことを証明できるのであれば、保有者ではないため責任はありません。

  6. 名義貸しをしてローン組んでいるAが(使用者になっている)その車をローンが残っている状態で、Bへ分割支払いで売却した場合(Bが車を運転)もし、Bが事故を起こした場合、どちらが賠償責任を負うのですか?

    1. 絶対ではありませんが、この場合はBが責任のおい、Aは責任を負う事はない者と思われます。

  7. 自賠責保険が期限切れで名義人以外が事故を起こした場合被害者への賠償責任は誰になるのでしょうか?

    1. 運転者は、それが成人の常人であれば、いずれの場合も賠償責任者となります。
      そしてその車両の名義人が、その車両をどのように扱っていたかによって、名義人の責任の有無が変わります。

  8. 私名義の自家用軽自動車を
    結婚し世帯を持つ娘世帯が使用しています。
    任意保険は、自動車の名義人である私がかけています。
    娘もしくは、娘婿が事故を起こした場合の賠償責任は、
    私にも発生するのでしょうか?
    被害者へのお詫びなどするべきでしょうか?

    1. 車両には一切関与していないというのであれば責任はないと判断されますが、裁判所でも判断が分かれるところです。
      被害者の心情から言って、一般的には車両の名義人の謝罪は必要ありません。

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