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結局、交通事故を起こしても免責される条件は?

[記事公開日]2010/12/25
[最終更新日]

人身事故を起こした場合に、加害者に責任が発生しない条件は2つに限られています。

不可抗力や正当防衛による免責
 
例えば、雷や地震によって交通事故が起きた場合には、それは不可抗力によるものとして加害者は免責されます。さらに、正当防衛による免責もありますが、現実的ではないのでここでは取りあげません。
 
自賠法3条但書による免責

加害者が自賠法3条但書の条件をクリアした場合には、交通事故の責任は免責されませす。日本の法律では、被害者が加害者に対してその損害を立証し、故意または過失を立証ししなければなりませんが、自賠法3条に但書により、修正がなされています。 

これは、加害者が自賠法3条但書にある3つの条件をクリアしない限りは、無条件に交通事故の責任を負うという修正です。その3つの条件とは、

1、運行供用者及び運転者が自動車の運行に関し注意を怠らなかった事
2、被害者又は第三者に濃い又は過失が無かった事
3、自動車の構造上の欠陥又は機能の障害がなかったこと

です。

この立証は確実に行う必要があり、人身事故の場合には加害者に無過失責任を科したものと言われています。

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13 thoughts on “結局、交通事故を起こしても免責される条件は?

  1. 息子が運転中に飛び出してきた子供と接触しました。
    ドアミラーが傾いたようですが、子供は倒れもせず元の方向に戻って友達たちの輪に入ったようです。それを見て勝手に大丈夫と思いその場から離れてしまいました。
    2日後、現場に警察の目撃者情報提供の看板を見て慌てて警察に連絡したそうです。
    警察に出頭した後被害者宅にも謝罪に伺ったそうです。
    その後、現場検証時に子供と親にあったので様子を確認したら医者から大丈夫と言われたとのことでした。
    私も事情を聴きたいとの事で警察に行き調書を取られました。
    最後に免許取り消しになるとと伝えられ大変なことになってしまったと悔やんでいます。
    息子が起こした事は無かった事にはできませんが、何とか少しでも処分が軽くなる方法は無いでしょうか。

    1. ひき逃げとなってしまった場合には、二つの処分が行われます。一つは行政処分(運転免許証の取り消し、そして免許が取得できない欠格期間)一つは刑事処分(罰金など)です。

      行政処分については、取消時に「意見の聴取」というものがあります。轢き逃げとされている以上は、免許取り消しとなってしまいますが、その後の欠格期間を限り短くするという方法は残されています。

      刑事処分については、一切の事情を踏まえて決定されますので、ご希望の「少しでも処分が軽くなる方法」はございます。様々ですが、例えば被害者に誠意を尽くし示談も成立し、事故発生時の状況やその後の出頭状況などの理由の酌量度などが刑事処分の量刑に変化を与えるとされています。

      1. 返信ありがとうございます。
        メールで返信と思っていまして、気づくのが遅くなり申し訳ございません。
        現在の状況は警察の担当者から示談が成立し、自首した事や相手方に対する態度等情状酌量の余地ありと言われているようです。
        しかしながら、抜本的に免許取り消しを回避する方法は無いのでしょうか。
        宜しくお願いします。

        1. 刑事処分については、やはり、酌量はありそうですね。
          しかしながら、行政処分(運転免許の取消)については、取消ありきで意見の聴取があり、実際は如何にして欠格期間が短くなる可能性を見出すかというところになると思います。
          抜本的に取り消しを回避する方法は、警察の手続きに間違いがあるというものでもない限り存在しません。意見の聴取は流れ作業のように進んでいきますが、代理人弁護士が出向いていることも良くあります。しかし、結果は変わりません。(実際に変わった(回避)という事案を知りません)
          主張を口頭で上手に伝えるのは難しいので、事前にまとめて書いた書面(例えばひき逃げに該当するものではないという理論的な内容などでも)を持参されるのがよろしいかと思います。

  2. 信号が青だったので左折しました。後ろからバイクが来てるのを確認しなかった為に車の後ろのタイヤの所にぶつかって転倒足首を4針縫うケガをさせてしまいました。どんな罪になり罰金額はきますか?

    1. 業務上過失傷害です。相手が診断書を提出してこちらの過失が重いと判断された場合には罰金刑があります。数ヵ月後に検察からの呼び出しがあれば応じてください。

  3. 失礼します。

    信号機のない十字路。
    相手方に一時停止。
    こちらの道路がやや広め。
    速度制限の標識とうはなし。

    相手は一時停止をせずに
    飛び出し
    こちらの車線を逆走
    正面衝突寸前。

    こちらは30キロ程だったが
    相手方のスピードも
    早くブレーキが間に合いそうもなかったので
    右にハンドルを切り回避。

    しかし
    左側面(タイヤの上)から
    後方のドアにかけて
    接触。

    相手は全治3日との診断だったが
    まだ痛むとのことで
    病院でもう一度
    診断してもらうそうです。

    今のところ
    物損で届けてありますが
    後遺症がでたときのことを
    考えて人身にするとのこと。

    この場合、人身となったとき
    免責はありえますでしょうか?

  4. 右折信号へ切り替わるタイミングで右折車線を車で走行し交差点へ進入したところ、同じ方向から走ってきたバイクが直進車線を並走し前方の停車する車をかわすため、急に車線変更し左ミラーへぶつかってきました。
    バイクは右折に切り替え、当方車両の前に出たところ車のミラーでぶつけられたと主張し意見が食い違っていますが、人身事故の申請をし、警察には人身事故を認める書面にサインするよう求められました。
    意見が違う為サイン保留としましたが、当方に免責の可能性はありますか?

    1. 自賠責での免責の判断については、おそらく免責とはならないと考えられます。

  5. 人身事故を起こしてしまったのですが、
    事故状況を説明します。
    信号機のない十字路を一時停止して直進したところ
    右からきた自転車と正面衝突してしまいました。
    相手方の怪我の程度はまだ分からないのですが。
    免責は可能なのでしょうか?

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