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交通事故の人身事故に対する慰謝料の金額は?

[記事公開日]2010/11/02
[最終更新日]

人身事故で慰謝料が支払われるのは交通事故の受傷によって入通院を行った時だけです。交通事故で物損事故で入通院がない場合は慰謝料は支払われません。

人身事故の慰謝料は2種類ある

交通事故の慰謝料は2種類あります。それは別々に計算される次の2つです。

1、人身事故の慰謝料(通院慰謝料・傷害慰謝料ともいう)
2、後遺障害の慰謝料

1、人身事故の慰謝料とは、交通事故で入通院をした場合に認められる賠償金の一つですが、被害者がこうむった精神的な負担に対する損害の事をいい、実務では入通院慰謝料や傷害慰謝料と表現します。そして、この慰謝料の金額は、入通院の日数(後述)と受傷の程度の2つで決まります。逆にいえば、慰謝料が計算できない時もあり、それは人身事故で通院が全くない場合という事になります。

2、後遺障害の慰謝料とは、後遺症が認定された時に通院慰謝料とは別に支払われる慰謝料で、1~14級に分かれている後遺障害の認定等級によって金額が決まります。ちなみに、交通事故の賠償金の7割がこの後遺症によるものといわれています。

つまり、人身事故の慰謝料は、入通院慰謝料と後遺障害慰謝料の2つがあるという事になりますが、現在ではいくつもの実務の積み重ねによって、これら交通事故の慰謝料には一定の基準が存在し、ある程度の事前計算が可能となっています。

ただ、その人身事故の慰謝料基準は3種類あり、ケースバイケースで適用されます。(もっとも、この基準の間に金額の差があるからこそ、示談交渉が必要になってしまうのですが。)

その中でも、もっとも実利にかなった基準なのが、過去の判例傾向と、弁護士が裁判官の意見を聞いたうえで作成した基準です。その慰謝料基準の名は「民事交通事故訴訟・損害賠償算定基準」いわゆる赤い本と呼ばれるものです。実務では、赤本基準、裁判所基準、弁護士基準などと表現されます。

そして、この赤い本以外の慰謝料基準は、「自賠責基準」と「任意(保険会社)基準」の2つとなります。

人身事故の慰謝料

人身事故の慰謝料3つの基準

・ 裁判所(赤い本)  
慰謝料表というものが存在し、入通院の日数に比例して増えるが、月日が経過するごとに月当たりの慰謝料が減っていく

・ 自賠責保険   
「一日4300円×入通院の日数(通院期間or通院実日数×2、のどちらか小さい方)」ただし、人身事故の賠償金が120万円以下の場合に適用される。

・ 任意保険    
非公開基準 入通院の日数に比例して増える(一定の基準は存在する。月日が経過するごとに月当たりの慰謝料が減っていく)

これら3つの慰謝料金額の根拠は、
チェック裁判所基準は、裁判で認められるであろう金額であり、
チェック自賠責の基準は、自賠責保険から支払われる額であり、
チェック任意保険基準は、保険会社が提示してくるであろう額、
ということになります。

なお、裁判所基準(弁護士基準)の請求を任意保険会社に行うと、「弁護士に委任していないので弁護士基準は採用できません」などと言ってきますが、弁護士委任をしても「裁判でないので、裁判所基準は採用できません」と言ってきます。保険会社の言い訳は、結局、慰謝料を払い渋りたい為の口実にすぎません。

なお、、金額の大小は

裁判所(弁護士会)基準>任意保険会社基準≧自賠責基準

となっています。

慰謝料の対象となる入通院日数(総治療期間)

慰謝料を計算する際に適用する入通院の日数は、それぞれの基準によって異なります。

裁判所基準  入院期間は入院期間、通院は通院期間。ただし、通院回数が極端に少ない場合は実治療日数の3倍または3.5倍とする。(これを慰謝料表に当てはめて算出する)

自賠責基準  入院は入院期間、通院は実治療日数を2倍したのと、治療期間を比べてどちらか少ない日数。

任意保険基準 非公開を原則とされていますが、これらの基準は強制されるものではありません。被害者の治療費、交通費、休業損害の大小によって多くもなれば少なくもなる場合もあるあいまいな基準です。非公開の任意保険基準がゆえに、「弊社基準」などと言って、どのくらいの慰謝料を算定するかは任意保険会社の自由なのです。結局のところ、一応の目安はあるものの、個々の事案により調整がなされるのが実情です。

逆にいえば、その示談金の調整方法、何を主張するのか?テクニック等で賠償額は違ってくるともいえます。実際には、休業損害の期間を短くする代わりに慰謝料を増やすといったやり方や、慰謝料を払うから後遺障害認定(治療を打ち切ってくれ)してくれ、丸い数字にして・・・、双方の主張の中間値の慰謝料金額で、といった交渉がなされたりしますが、示談の最終段階でもない限り慰謝料は慰謝料として独立して算出すべきです。なぜならば、任意保険会社は「慰謝料で診ますので~~は勘弁してください」などと、示談交渉前に言ってきたりします。これは、宜しい事ではなく、~~は~~として、しっかり損害賠償として計上すべきなのです。

交渉過程では当然、任保険会社は任意保険基準を主張しするし、裁判ではほぼ赤い本基準の金額になるし、自賠責保険の支払は当然のように自賠責基準になります。もちろん、被害者は最も高額な裁判基準を主張すべきです。

最後に、慰謝料算定の基準には青い本というものも存在することをご紹介します。
青い本とは「交通事故損害賠償算定基準」の事で、日弁連交通事故相談センターが発行している本です。これは、赤い本に比べてややローカル的な基準で、慰謝料の基準が掲載されています。赤い本の出版が日弁連交通事故相談センター東京支部発行に比べて、青い本は全国版だからとという理由もあります。

さて、青い本の慰謝料ですが、青い本では同じ期間と症状でも金額に幅を持たせているのが特徴で、対する赤い本は数字は一つに絞られています。

例えば、交通事故に遭って一ヶ月入院が必要だったとします。この場合の慰謝料額は、赤い本は53万円ですが、青い本では32万から60万円となっています。

どちらを使用して、慰謝料を算定するかはケースバイケースですが、実務では赤い本の方がややリードしているといって良いでしょう。

また、中でも自賠責基準を除いた慰謝料で、例えば訴訟では下記の4つの増減額事由が勘案されます。

増減額事由

1.外見に消えない傷跡が残った場合
2.事故が悪質な場合
3.示談交渉の労力が必要以上にかかった場合
4.加害者が保険料を負担していて被害者が搭乗者損害保険を受領した場合

大まかな人身事故の慰謝料は、無料で試算しますので、
1、入院・通院期間
2、実通院日数(病院へ通った日数)
4、傷病名または症状
5、減額事由があれば
6、後遺障害の等級
その内容をページ下部のフォームからお知らせください。

また、後遺障害の慰謝料については、後遺症障害の慰謝料をご参照ください。

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637 thoughts on “交通事故の人身事故に対する慰謝料の金額は?

  1. 休業 3ヶ月
    実通院日数 7回 (大病院のため入院させてもらえず自宅安静治療)
    通院期間 3ヶ月
    症状 骨盤輪骨折、左腓骨不全骨折
    過失割合 横断歩行中による人身事故
    0対100
    この場合の慰謝料はどの位が妥当なのでしょうか?
    給料は休業中も全額支給されました。とうぞよろしくお願いいたします。

    1. 自賠責基準の58800円が最低ラインとなります。
      骨折で3か月の通院及び休業という事実を鑑みると、裁判所基準で73万円となります。

  2. 慰謝料の見込み額をお願い致します。

    通院期間 192日

    実通院日数 100日(診察 治療)

    傷病名 頚部 腰部 捻挫(むち打ち)

    過失割合 当方 0 対 先方(有名法人)100

    先方保険会社へ確認した所、治療費が大分拡大している為
    恐らく自賠責の幅を出てしまう見込みです。
    この後示談交渉となるのですが、先方任意保険での提示見込み額と
    上記のケースでの妥当な慰謝料をお教え頂ければ交渉の参考とさせて頂きます。
    宜しくお願い致します。

    1. 今回の傷病と通院実績では、
      裁判所基準の慰謝料は92.2万円
      自賠責保険の慰謝料は80.6万円程度
      任意基準の慰謝料は71.6万円
      と試算されます。

  3. 慰謝料の計算をお願致します。

    1通院期間 187日
    2実通院日数 18日
    3傷病名 右足首剥離骨折

    片側1車線の道路、歩道有。

    当方の息子(当事者)が自転車で歩道の上を走行中
    相手方(加害者)の運転する軽トラックが自分の敷地
    から歩道をまたいで車道へ出ようとする際に出会い頭の
    衝突となります。

    当方の息子・・・11歳
    相手方・・・75歳くらい

    相手方は無免許運転で、近所に所有している畑に向かおうと
    していたとの事。
    日常的に無免許運転をしていたようです。

    警察からの連絡では、自分の敷地から出た距離が数十センチ
    だった事と、年齢が高齢な事、反省している様子などから
    不起訴?起訴猶予?になったそうです。

    1. 裁判所基準 54.1万円~117.9万円
      自賠責順15.12万円~
      任意基準20万円~
      となります。今回慰謝料に幅があるのは、治療状況によって慰謝料金額が変わるからです。ただし、提示される慰謝料と裁判所基準とではかなりの開きが生じるのは間違いないと思われます。

  4. 1日治療期間 148日
    2 実通院日数 85日
    3 頚椎及び腰部捻挫(むち打ち)

    走行中に後方からの追突で過失割合ゼロ。
    追突後約25kmに渡り逃走、追跡し警察の検問にて取り押さえたという事情あり。
    また、事故後本人による謝罪は一切なし。

    提示の慰謝料
    562,000
    休業補償(自営業)
    282,608
    妥当なのでしょうか?

    人身事故としない譲歩はしています。
    以上、よろしくお願いいたします。

    1. 裁判所基準で78.2万円
      任意基準で61万円程度
      というのが通常の慰謝料ですが、25キロにわたる逃走を行った事実を鑑みるとこれに1割から3割程度の慰謝料をk産するべきものと思われます。もっとも、一般的に任意保険会社は、加害者が逃げた場合であっても、それを勘案せずに賠償金の提示をしてくるので、相応の慰謝料を得るには交通事故紛争処理センターや訴訟による解決が望まれます。

  5. 慰謝料の計算をお願致します。

    1入院期間 無
    2通院期間 196日
    3実通院日数 102日
    4傷病名 頚椎捻挫 背部捻挫 腰椎捻挫
    5減額事由 無
    6後遺障害等級 14級9号

    専業主婦で請求をしています。
    相手側の保険会社から金額の提示がありましたが、休業損害は家事労働が通院日数の102日間について平均して50%の労働能力の制限があったものとして計算しております、と記載がありますがその様な計算になるのでしょうか?後遺障害にかんしましても75万円のみの計算となっております。
    逸失利益などは含まれておりません。
    回答宜しくお願い致します。

    1. 裁判所基準の慰謝料が93.3万円となり、
      任意基準の慰謝料が72.6万円となります。
      以上が通院慰謝料の試算です。

      後遺障害については、
      裁判所基準110万円、
      任意基準32~40万円
      となりますので、話し合いで譲歩をしたとしても、逸失利益を考えれば75万円では不足します。

      休業損害については、実際の家事への影響度を考慮して再請求をすることができます。主婦の休業損害について、現在日額5700円が提示されていると思われますが、裁判では日額9000円を超えるものとなっており、この点についても交渉の余地があると言えます。

  6. 人身事故の慰謝料の計算をお願いします。

    1.入院期間→なし
    2.通院期間→153日
    3.実通院日数→78日
    4.傷病名または症状→頸椎捻挫 腰椎捻挫
    5.減額事由→なし
    6.後遺障害の等級→なし

    よろしくお願いします。

    1. 61.8万円が任意基準の慰謝料
      80万円が裁判所基準の医者yろうとなります。
      なお自賠責では64.26万円~67.2万円の慰謝料となります。

  7. 1、10ヶ月と1日
    2、161日
    4、頚椎捻挫
    5、なし
    6、なし

    以上よろしくお願いします。また、通院費は実際に通院した日数分もらえますか?また、休業補償について、通院のため2時間とか1時間の時間休をとったのでですが、もらえますか?よろしくお願いします。

    1. 113.1万円 裁判所基準の慰謝料
      93.5万円 任意基準の慰謝料
      となります。
      通院交通費は、実通院日数分請求可能です。ただし、実際に要した費用に限ります。

      休業損害については、通院のための1,2時間の時間休で給与が減額されていれば、問題なく支払いが行われます。

  8. 右直事故*相手右折 過失割未定
    1、入院・通院期間 現在通院中
    2、実通院日数(病院へ通った日数)全治10日の診断書
    4、傷病名または症状 両大腿筋挫傷
    5、減額事由があれば なし
    6、後遺障害の等級  なし
    整形外科での(電気治療は通院×2)になりますか?
    10日目受診時(完治見込み)診断書もらう予定です
    現在進行中ですが17日分の慰謝料請求可 ですか?
    完治後のほうがよいですか?
    あくまでも通院日数と 期間が重視され計算?
    自賠責の慰謝料計算なのです 4200×

    1. 慰謝料を治療途中で任意保険会社からもらう事はなかなか難しいことです。基本的に、慰謝料の支払いは治療終了後となりますが、内払いとして支払われるケースはあります。

      任意会社と交渉が長引くようであれば、自賠責に対して17日分でも簡単に請求ができます。

      なお、診断書の全治期間は慰謝料とは関係ございません。

      1. 任意会社と交渉が長引くようですので
        可能なかぎり通います。
        過失割合も泣き寝入りすることなく
        納得いくまで行います。
        自賠責は過失割ほぼ関係なく
        請求出来る旨こちらコメント等で知ること
        出来ました。
        ご返信ご指導誠にありがとうございました。

  9. 先月自分が歩行中に車のミラーが右腕にぶつかって追いかけようとしたんですけど、その人は逃げてしまいすぐさま警察を呼んで後々その人が見つかり人身事故にしました。只今治療中で右肘の靭帯損傷と右腕靭帯損傷と診断されています。診断書を書いてもらう為に最初は整形外科に通ってその次からは接骨院での治療をしています。仕事を事故るまえに病気(突発性難聴)のため退職しています。次の仕事を探すまえにこの怪我を負ってしまい仕事を探せない状況に陥っています。この場合慰謝料、通院費もろもろ全額いくらくらいもらえるかおしえてください。ひき逃げされたっていう精神的苦痛と肉体的苦痛をしいられています。相手方の保険屋に全て治療費ははらってもらっていま通院中です。
    おしえてください。

    1. 通院慰謝料は通院実績に対して支払われるので、通院実績が分からなければ算定をすることができません。
      交通費についても、どのよな手段でどの程度を要しているのかが分かりませんので算定する事ができません。
      いうのであれば、仮に何日間の間に何回通院をお粉ttかという仮定に対しての予想慰謝料金額は算定可能です。

  10. 通院期間81日
    治療日数45日

    肋軟骨損傷(肋骨にヒビ)
    腰の痛みがあり。

    この場合の慰謝料額はどのくらいなのでしょうか?

    1. この人身事故の慰謝料は、

      340.200円が自賠責の慰謝料
      47万円が裁判所基準の慰謝料
      36.5万円が任意保険会社基準の慰謝料

      となります。

  11. 1、入院・通院期間
    150日
    2、実通院日数(病院へ通った日数)
    150日
    4、傷病名または症状
    診断書では
    頸椎症性神経根症、腰椎間板ヘルニア、左肩関節捻挫(重度)、左膝関節捻挫、左手関節捻挫(重度)、左足関節捻挫、腰椎捻挫、左股関節捻挫
    約2週間の保存的治療要する
    5、減額事由があれば
    当方 20%の過失
    6、後遺障害の等級
    14級09号
    7、加害者側提示額
    通院慰謝料 665,467
    後遺障害 750,000
    弁護士費用特約がないため、困っています
    加害者側は、弁護士に委任しています

    1. 慰謝料は、
      裁判所基準で79万
      となります。
      通院慰謝料は話し合いでの解決としては妥当な数字化と思いますが、後遺障害については、交渉の余地が十分にあります。(慰謝料だけで110万円)
      弁護士対応であれば逆にこの辺の話は行いやすい場合もあります。

  12. 人身事故の慰謝料の試算をお願いします。

    1.入院期間→なし
    2.通院期間→6日
    3.実通院日数→3日
    4.傷病名または症状→仙骨骨折、左目瞼周囲打撲 全治3週間
    5.減額事由→なし
    6.後遺障害の等級→なし

    1. 自賠責基準で25200円となります。
      これは通院期間6日、通院回数3回の場合の慰謝料です。

  13. 人身事故慰謝料計算お願い致します。

    *事故直後で入院中
    *完治まで3-4か月
    *傷病名 左大腿部2ヵ所 橈骨骨幹部骨折
         左78910肋骨骨折
    *減額事由 なし(もしくは10%)

    よろしくお願いいたします。

    1. 1か月入院をして5の通院を行ったと仮定し、今回の受傷内容での通院慰謝料は

      裁判所基準の慰謝料は141万円
      任意基準で103万円となります。

      このほかに後遺症が認定されれば、その等級に応じた賠償金が別に支払われます
      https://www.ura-senryaku.com/ryoukin/ryoukin_bai

  14. 人身事故の慰謝料の計算をお願いします。
    1.入院期間→なし
    2.通院期間→184日
    3.実通院日数→91日
    4.傷病名または症状→頸椎捻挫 腰椎捻挫(全治2週間)
    5.減額事由→10%の過失があります
    6.後遺障害の等級→なし
    よろしくお願いします

    1. 裁判所基準の慰謝料は901.000円
      任意基準で698.000円
      これらの金額から過失分は差引かれ、治療費の自己負担分も差引かれます。

      過失相殺がなされない自賠責基準では764.400円となります。

  15. 人身事故の慰謝料の試算をお願いします。
    個人事業主で
    通院期間 144日
    実通院日 91日
    病状 脛椎捻挫
    減額事由 なし
    後遺障害 なし

    です。
    お願いします。

    1. 裁判所基準の慰謝料766.0000円
      任意基準の慰謝料590.000円
      自賠責の慰謝料604.800円
      と試算されます。

  16. 入院期間 3ヶ月
    通院期間 現在で3ヶ月 週に二回
    車対自転車で左足首の骨折と肋骨のひび
    今年の夏にボルトを取る手術あり
    ざっくりですが、いくらぐらいが妥当ですか?
    宜しくお願いします

    1. ざっくりで申し上げれば、裁判所基準で188万円、任意基準で136万円となります。ただし、この任意保険会社基準は月に15回以上通院した場合です。

  17. 1.入院期間→なし

    2.通院期間→122日

    3.実通院日数→61日

    4.傷病名または症状→頸椎捻挫(全治2週間)

    5.減額事由→なし

    6.後遺障害の等級→なし

    宜しくお願いします。

    1. 67.4万円が裁判所基準の慰謝料、
      512400円が自賠責基準での慰謝料となります。

  18. 突然の質問失礼します。

    1.入院期間→なし

    2.通院期間→120日

    3.実通院日数→61日

    4.傷病名または症状→頸椎捻挫(全治2週間)

    5.減増額の事由→なし

    6.後遺障害の等級→なし

    と以上になります。

    宜しくお願いします。

    1. 裁判所基準の慰謝料は67万円
      自賠責基準での慰謝料は50.4万円(50.82万円)となります。

  19. 1、入院期間     なし
    2、通院機関     104日
    3、実通院日数    11日
    4、傷病名または症状 左鎖骨骨折
    5、減額事由があれば なし
    6、後遺障害の等級  なし

    以上よろしくお願いします。

    1. たな様の通院状況と鎖骨骨折ということを考慮して通院期間104日(重症)を前提として慰謝料を計算します。
      自賠責基準の慰謝料 92、400円
      裁判所基準の慰謝料 810、000円
      と計算されます。
      ただし、骨折の状況によっては、裁判所基準の慰謝料は35.2万円となります。

      また、鎖骨の骨折では後遺障害を視野に入れてもよいと考えられます。
      ご参考:

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