人身事故で慰謝料が支払われるのは交通事故の受傷によって入通院を行った時だけです。交通事故で物損事故で入通院がない場合は慰謝料は支払われません。
目次
人身事故の慰謝料は2種類ある
交通事故の慰謝料は2種類あります。それは別々に計算される次の2つです。
2、後遺障害の慰謝料
1、人身事故の慰謝料とは、交通事故で入通院をした場合に認められる賠償金の一つですが、被害者がこうむった精神的な負担に対する損害の事をいい、実務では入通院慰謝料や傷害慰謝料と表現します。そして、この慰謝料の金額は、入通院の日数(後述)と受傷の程度の2つで決まります。逆にいえば、慰謝料が計算できない時もあり、それは人身事故で通院が全くない場合という事になります。
2、後遺障害の慰謝料とは、後遺症が認定された時に通院慰謝料とは別に支払われる慰謝料で、1~14級に分かれている後遺障害の認定等級によって金額が決まります。ちなみに、交通事故の賠償金の7割がこの後遺症によるものといわれています。
つまり、人身事故の慰謝料は、入通院慰謝料と後遺障害慰謝料の2つがあるという事になりますが、現在ではいくつもの実務の積み重ねによって、これら交通事故の慰謝料には一定の基準が存在し、ある程度の事前計算が可能となっています。
ただ、その人身事故の慰謝料基準は3種類あり、ケースバイケースで適用されます。(もっとも、この基準の間に金額の差があるからこそ、示談交渉が必要になってしまうのですが。)
その中でも、もっとも実利にかなった基準なのが、過去の判例傾向と、弁護士が裁判官の意見を聞いたうえで作成した基準です。その慰謝料基準の名は「民事交通事故訴訟・損害賠償算定基準」いわゆる赤い本と呼ばれるものです。実務では、赤本基準、裁判所基準、弁護士基準などと表現されます。
そして、この赤い本以外の慰謝料基準は、「自賠責基準」と「任意(保険会社)基準」の2つとなります。
人身事故の慰謝料3つの基準
慰謝料表というものが存在し、入通院の日数に比例して増えるが、月日が経過するごとに月当たりの慰謝料が減っていく
・ 自賠責保険
「一日4300円×入通院の日数(通院期間or通院実日数×2、のどちらか小さい方)」ただし、人身事故の賠償金が120万円以下の場合に適用される。
・ 任意保険
非公開基準 入通院の日数に比例して増える(一定の基準は存在する。月日が経過するごとに月当たりの慰謝料が減っていく)
これら3つの慰謝料金額の根拠は、
裁判所基準は、裁判で認められるであろう金額であり、
自賠責の基準は、自賠責保険から支払われる額であり、
任意保険基準は、保険会社が提示してくるであろう額、
ということになります。
なお、裁判所基準(弁護士基準)の請求を任意保険会社に行うと、「弁護士に委任していないので弁護士基準は採用できません」などと言ってきますが、弁護士委任をしても「裁判でないので、裁判所基準は採用できません」と言ってきます。保険会社の言い訳は、結局、慰謝料を払い渋りたい為の口実にすぎません。
なお、、金額の大小は
裁判所(弁護士会)基準>任意保険会社基準≧自賠責基準
となっています。
慰謝料の対象となる入通院日数(総治療期間)
慰謝料を計算する際に適用する入通院の日数は、それぞれの基準によって異なります。
裁判所基準 入院期間は入院期間、通院は通院期間。ただし、通院回数が極端に少ない場合は実治療日数の3倍または3.5倍とする。(これを慰謝料表に当てはめて算出する)
自賠責基準 入院は入院期間、通院は実治療日数を2倍したのと、治療期間を比べてどちらか少ない日数。
任意保険基準 非公開を原則とされていますが、これらの基準は強制されるものではありません。被害者の治療費、交通費、休業損害の大小によって多くもなれば少なくもなる場合もあるあいまいな基準です。非公開の任意保険基準がゆえに、「弊社基準」などと言って、どのくらいの慰謝料を算定するかは任意保険会社の自由なのです。結局のところ、一応の目安はあるものの、個々の事案により調整がなされるのが実情です。
逆にいえば、その示談金の調整方法、何を主張するのか?テクニック等で賠償額は違ってくるともいえます。実際には、休業損害の期間を短くする代わりに慰謝料を増やすといったやり方や、慰謝料を払うから後遺障害認定(治療を打ち切ってくれ)してくれ、丸い数字にして・・・、双方の主張の中間値の慰謝料金額で、といった交渉がなされたりしますが、示談の最終段階でもない限り慰謝料は慰謝料として独立して算出すべきです。なぜならば、任意保険会社は「慰謝料で診ますので~~は勘弁してください」などと、示談交渉前に言ってきたりします。これは、宜しい事ではなく、~~は~~として、しっかり損害賠償として計上すべきなのです。
交渉過程では当然、任保険会社は任意保険基準を主張しするし、裁判ではほぼ赤い本基準の金額になるし、自賠責保険の支払は当然のように自賠責基準になります。もちろん、被害者は最も高額な裁判基準を主張すべきです。
最後に、慰謝料算定の基準には青い本というものも存在することをご紹介します。
青い本とは「交通事故損害賠償算定基準」の事で、日弁連交通事故相談センターが発行している本です。これは、赤い本に比べてややローカル的な基準で、慰謝料の基準が掲載されています。赤い本の出版が日弁連交通事故相談センター東京支部発行に比べて、青い本は全国版だからとという理由もあります。
さて、青い本の慰謝料ですが、青い本では同じ期間と症状でも金額に幅を持たせているのが特徴で、対する赤い本は数字は一つに絞られています。
例えば、交通事故に遭って一ヶ月入院が必要だったとします。この場合の慰謝料額は、赤い本は53万円ですが、青い本では32万から60万円となっています。
どちらを使用して、慰謝料を算定するかはケースバイケースですが、実務では赤い本の方がややリードしているといって良いでしょう。
また、中でも自賠責基準を除いた慰謝料で、例えば訴訟では下記の4つの増減額事由が勘案されます。
増減額事由
1.外見に消えない傷跡が残った場合
2.事故が悪質な場合
3.示談交渉の労力が必要以上にかかった場合
4.加害者が保険料を負担していて被害者が搭乗者損害保険を受領した場合
大まかな人身事故の慰謝料は、無料で試算しますので、
1、入院・通院期間
2、実通院日数(病院へ通った日数)
4、傷病名または症状
5、減額事由があれば
6、後遺障害の等級
その内容をページ下部のフォームからお知らせください。
また、後遺障害の慰謝料については、後遺症障害の慰謝料をご参照ください。
1、入院 なし
2、通院期間 8ヶ月と1日
3、実通院日数 129日
4、症状 頚椎捻挫
5、減額事由 なし
以上、よろしくお願いします。
慰謝料は、
裁判所基準で103.2万円
任意基準で82.7万円
となります。
なお通院期間は271日で計算しております。
1月23日に相談にのって頂きましたtomoです。その節は貴重なアドバイスをありがとうございました。
その後先生からのご意見を元に、保険会社の担当者と色々話しましたが、結果担当者からは二度目の回答は出せないので、今後窓口は顧問弁護士となると言われました。
ですので、私としては交通事故紛争センターか日弁連交通事故相談センターに申し込もうと思うのですが、なるべく短期間かつ金額のアップを望む場合どちらが良いのでしょうか?
因みに今の所弁護士には依頼せず私自身で対応していくつもりです。
アドバイスの程、何卒宜しくお願い致します。
日弁連交通事故相談センターのほうが早く予約が取れる可能性が高いです。
追突事故をされました。過失割合は、相手方10割です。
通院期間が、半年以上になり医療費等と合わせると、自賠責の120万円を超えそうで、賠償金が任意保険基準になりそうなのですが、その場合賠償金も自賠責基準よりも金額が下がると思います。そうすると、任意保険の賠償金(通院日数分)+通院交通費+医療費が120万円を下回ってしまった場合でも任意保険基準になるのでしょうか?よろしくお願いします。
任意基準で計算をした時に120万円を下回るときは、賠償金は自賠責基準の上限となります。つまり、賠償金は120万円円となります。
昨年6月に停止信号中に追突されました
私の過失は、0です
1月末で症状固定となり 後遺症障害の申請をするつもりです
もりですが最近になって手のしびれや頭痛がするようになってきましたが自覚症状のみです
1月末までで
通院92日(内60日は 病院と鍼灸院を1日で通院してます)
入院無し
通院の為に6月から9月までで、有給で休んだのが10日になります
補足ですが12月初旬より弁護士特約で弁護士さんに任せてます
裁判所基準の慰謝料は54万円
任意基準では41.3万円
と慰謝料は試算されます。
お世話になります。
母が交通事故にあいました。
状況は、次の通りです。
職場に向かう途中、横断歩道を青信号で歩行中に信号機が点滅、横断歩道を渡りきる手前で、赤信号で停車していた加害者運転の車が前方確認せずに発進し、母に追突しました。
加害者が、自賠責保険にしか加入していないとの事で、労災保険の手続きを行いました。
まだ、治療中ですが概算の慰謝料を教えて頂けたらと思います。
1.入院:2ヶ月の予定
(もう少し、入院した方が良いが、ベッドが一杯なので退院)
2.通院期間:未定(初期の診断書では、全治3ヶ月の予定)
3.実通院日数:未定
4.症状:左脛骨高原骨折(左膝)で手術実施(金属固定)
5.減額事由:なし
6.その他:レントゲン写真で骨が曲がっている。正座もできないかもと、お医者さんに言われましたが、後遺障害にあたるのでしょうか?
以上、よろしくお願いします。
外見で確認して曲がっていることが確認できる程でしたら、後遺障害に該当する可能性が高いと思われます。
質問ですが、慰謝料の支払いで通院日数が一定期間を過ぎると定額(1日あたり4,200円)もらえないのでしょうか?
たとえば、8,400円×16日×7ヶ月=940,800円となると思いますが、きちんと通院日数分の慰謝料を定額いただけますか?一日の慰謝料の減額などはありませんか?
よろしくお願いします。
治療費を含めて総賠償金が120万円を超えるとその、自賠責基準での慰謝料の算出を言う事はできません。このような場合は、任意基準もしくは裁判基準での慰謝料となります。よって、定額にはなりません。
1、入院 なし
2、通院期間 7ヶ月
3、実通院日数 112日
4、症状 頚椎捻挫
5、減額事由があれば なし
通院のために、1時間の時間休を数回とりましたが、それは休業補償として保障されるのでしょうか?
お忙しい中、申し訳ありませんがよろしくお願いします。
時間休を使うことによって実際に損害が発生しているのであれば補償されるます。(年休を使用した場合も同等です)
相手:ラブフォー 私:原付バイク 通勤途中でしたので労災認定です。
信号なし交差点にて、相手が一旦停止無視の前方不注意により右側から突っ込んできたので、私は逃げる間もなく転倒。そのまま車の下に潜り込んでしまった私の体を、右足から左首にかけて後輪タイヤでひかれました。
下記、保険会社からの損害賠償額計算書通りの内容です。
入院日数 10日
通院日数 213日
総治療日数 630日
●1.傷害による損害
1.治療費 475,926円 治療費は全額お支払い済みです。
(治療期間:平成24年9月7日まで)
2.通院費 97,760円 通院費の内、74,930円はお支払い済みです。
(0回=74,930円 0回=22,830円)
3.諸雑費 11,000円 入院1日あたり1100円で認定してます。
(定額 1,100円x10日=11,000円
4.その他 67,770円 全額お支払い済みです。
(通勤交通費 67,770円)
5.休業損害 158,681円 全額お支払い済みです。
(休業期間:平成22年12月18日~平成23年1月31日
(給与所得者 158,681円 0円x0日=158,681円)
6.慰謝料 1,015,000円
(総治療日数 630日 入院日数 10日 通院実日数 213日)
(ギブス固定期間を含みます)
(基準となる慰謝料 1,015,000円)
(症状程度等による増額(x1.00)
(計算式 1,015,000円x1.00=1,015,000円
過失相殺 ▲ 182,614円
②上記合計 1,643,523円 > 自賠責保険基準の金額1,200,000円
●2.後遺障害による損害
7.後遺障害の損害 1,168,711円 後遺障害等級14級9号
逸失利益 668,711円 期間5年間
(収入額3,089,447円x喪失率5%x中間利息控除4.3290=668,711円
(慰謝料 14級9号 500,000円)
過失相殺 ▲ 116,871円
③上記合計1,051,840円 > 自賠責保険基準の金額750,000円
●3.損害賠償額
損害賠償額合計 2,695,363円
(傷害による損害+後遺障害による損害)
(傷害による損害は上記②合計を採用しています)
(後遺傷害による損害は上記③合計を採用しています)
既払額合計 ▲ 797,307円 (既にお支払い済み金額)
◎最終お支払額 1,898,056円 (損害賠償額合計-既払合計)
以上が保険会社からの提示なのですが、加害者も保険会社担当者もまったくと言っていいほど誠意が無く、その言動に傷つけられている状況です。
長くなってしまいましたが宜しくお願い致します。
第一印象として事故の大きさの割には、、、といった印象を受けますが慰謝料は次の通りの考え方となります。
裁判所基準では重症と判断し算出するとその慰謝料は約190万円程度となります。
後遺障害の慰謝料は14級なので、裁判所基準では110万円となります。
以上のように裁判所基準との金額に大きな剥離がありますので、増額をさせて示談を行うべきものと思われます。
なお、後遺障害の等級が妥当か否かについては別問題です。
*治療費はこの計算に含むものです。
交差点にて一旦停止無視でぶつけられ、1対9となりました。
保険会社からは個人情報を勝手に加害者に伝えるなど、散々な扱いをうけました。
1、入院 なし
2、通院期間 216日(7ヶ月と6日)
3、実通院日数 103日
4、症状 救急車で運ばれた時の診断書→胸部打撲症、頚椎捻挫症5、減額事由 なし
保険会社は始め任意保険基準にて計算してきましたがこちらが応じなかったので青い本での弁護士基準にて再計算してきましたが、一番下限での計算なのか、納得がいきません。ちなみに852000円との提示です。
情報漏洩の件などは保険会社も認め、謝罪はうけましたが慰謝料にも反映されますか?
お住まいの地域にもよりますが、捻挫であれば青い本での下限提示は間違いではありません。
そして、個人情報漏えいの件ですが、これは保険会社の賠償とは関係なく切り離して考えるべきものです。なぜなら、今回の提示は悪魔d目丘会社の起こした交通事故に対する賠償であり、保険会社の起こした個人情報漏えいに対する賠償ではないからです。
総治療期間113日
入院0日
通院実日数45日
治療費422210円
交通費6810円
休業補償256500円
慰謝料378000円
最終支払い額641310円
頚椎捻挫です
支払い額は妥当ですか?
慰謝料は自賠責基準で算出されているようです。
これに対し、
任意基準の慰謝料は490000円
裁判所基準での慰謝料は637000円
となります。
よって、過失が発生していなければ多少の増額は見込めると思われます。
10対0の当方過失0の事故をうけました。
ムチ打ちになり今も症状が良くない状態。
去年2月12日から今月いっぱいで示談をしたいと相手保険会社より連絡がありました。
通院日数…おおよそ180にちほどになると思います。
入院無し。
とくに金額の提示は保険会社からまだありません。
おおよそいくらぐらいの慰謝料となるのでしょうか?
通院期間を300日として計算をすると今回の交通事故では、
任意基準で110万円
裁判所基準で131.7万円
となります。
車道を歩行中飲酒運転の車にはねられ、全身打撲と膝の靭帯損傷と診断され、28日入院してその後5ヶ月で75日整骨院に通院予定ですが、どのようになりますでしょうか?
交通事故での治療期間が100日間でうち28日が入院で重症の場合の慰謝料は、
1018400円が裁判所基準です。
自賠責基準では42万円となります。
靭帯損傷であれば後遺症の準備をお勧めいたします。
青信号で、バイクで直進中で右折車が交差点で急に右折して衝突されました。割りあいは15「自分」対85です。
全身打撲と左膝をかなりすりむきました。
背中と主に腰、肩、首、その他数ヵ所がバキバキです。
現在通院中です。1週間ほど整形外科と整骨院にかよいました。
後二週間弱通うつもりです。
このようかんじですがどうでしょうか?
3週間の通院でうち11日以上通院をした場合の慰謝料は、
自賠責基準で88.200円となります。
先日渋滞中に後ろから追突されました。
自分は止まった状態です。
当日に病院に行き診断書をもらったところです。
たいしたことないかと思っていましたが、
やはり首、腰、背中が、バキバキになっているので暫くしっかりと通院しようと、思っています。
まだ、事故から間もないのでこんなことを伺ってもどうなのかとおもいますが、やはり気になることなので質問させていただきました。
1、なし
2、2ヶ月〜3ヶ月予定
3、週2〜3の予定
4、診断書では、頚椎捻挫、腰椎捻挫です。
5、なし
90日間で45回通院したとすると、
自賠責基準で計算されますので378000円となります。
ご参考までに裁判所基準ですと、53万円です。
赤信号停車中に飲酒運転の車に追突されました。過失割合は0:100です。
1、入院 なし
2、通院期間 5ヶ月20日
3、実通院日数 55日
4、症状 頚椎捻挫、腰椎捻挫
5、減額事由があれば なし
どうぞよろしくお願いします。
裁判所基準での慰謝料は84万円
任意基準での慰謝料は65万円となります。
ご参考までに自賠責だと、その慰謝料は69.3万円となります。
質問させてください。
治療期間1月~8月末
統治治療日数231日
入院日数0日
通院交通費は24万くらい
でした。
保険会社から提示された傷害慰謝料は
749400円と言われました。
この額は納得すべきでしょうか?
また、私は病院には116日行ったのに
書いてないのが引っかかります。
事故は飲酒運転による追突事故で
重い頚椎捻挫です。
よろしくお願いします。
裁判所慰謝料で101.2万円
任意基準慰謝料で80万円程度
となります。担当者にもよりますが、交通費などが高額だと慰謝料を少なく提示してくる場合があります。
こんにちは、
1診断書は6週間の加療、現在入院中
2一年後プレート取り外し手術
3未定
4右足腓骨骨折、右足関節打撲傷、右前頭部打撲挫傷
5交差点右直事故当方直進ミニバイク加害者は86歳の右折軽トラック
保険会社の過失割合は8.5対1.5。
慰謝料額と今後の対応を教えて下さい、
仮に1年後に症状固定、2か月のにゅいん機関があったと仮定して、その通院慰謝料は裁判所基準で203万円です。
今後はどのような後遺症を残して、どの程度の等級を目指すのかという事を考えながらの通院加療となります。後遺障害が認定されると賠償金はかなり増額します。
1.なし
2.三週間
3.ほぼ毎日
4.首捻挫足首捻挫打撲
5.なし
歩道歩いてる最中に車が接触。通院中で、首に電気あてての治療、首終了後足首電気治療開始。
首がズキズキと痛みがある。通院中示談にしては?どうなるんですか?
治療中に示談というのは、つまり、示談後の治療費等は一切請求できないことになりすべて自費になります。
21日間の通院であればその慰謝料は88.200円(自賠責基準)となります。
去年の11月に交差点で右直事故で割合は9対1
入院は無し
通院期間379日
実通院期間187日
左手骨折
慰謝料が948833
これだと本当は自賠責の方が多く貰えたのでしょうか?
任意保健基準が低すぎる気がするのでしょうが
示談した方が良いのでしょうか?
裁判所基準の場合、慰謝料は156万6千円となります。
よって、任意保険の提示額はやや低いと感じられます。
なお、自賠責基準は賠償金が120万円以下の場合に採用できるものなので、
今回の場合は、その慰謝料が自賠責基準で計算されることはありません。
停車中に追突されました。過失割合は0:100です。
1、入院 なし
2、通院期間 5ヶ月
3、実通院日数 83日
4、症状 頚椎捻挫
5、減額事由があれば なし
よろしくお願いします。
自賠責基準では646800円
裁判所基準では825000円
任意保険会社基準639000円
となります。