人身事故で慰謝料が支払われるのは交通事故の受傷によって入通院を行った時だけです。交通事故で物損事故で入通院がない場合は慰謝料は支払われません。
目次
人身事故の慰謝料は2種類ある
交通事故の慰謝料は2種類あります。それは別々に計算される次の2つです。
2、後遺障害の慰謝料
1、人身事故の慰謝料とは、交通事故で入通院をした場合に認められる賠償金の一つですが、被害者がこうむった精神的な負担に対する損害の事をいい、実務では入通院慰謝料や傷害慰謝料と表現します。そして、この慰謝料の金額は、入通院の日数(後述)と受傷の程度の2つで決まります。逆にいえば、慰謝料が計算できない時もあり、それは人身事故で通院が全くない場合という事になります。
2、後遺障害の慰謝料とは、後遺症が認定された時に通院慰謝料とは別に支払われる慰謝料で、1~14級に分かれている後遺障害の認定等級によって金額が決まります。ちなみに、交通事故の賠償金の7割がこの後遺症によるものといわれています。
つまり、人身事故の慰謝料は、入通院慰謝料と後遺障害慰謝料の2つがあるという事になりますが、現在ではいくつもの実務の積み重ねによって、これら交通事故の慰謝料には一定の基準が存在し、ある程度の事前計算が可能となっています。
ただ、その人身事故の慰謝料基準は3種類あり、ケースバイケースで適用されます。(もっとも、この基準の間に金額の差があるからこそ、示談交渉が必要になってしまうのですが。)
その中でも、もっとも実利にかなった基準なのが、過去の判例傾向と、弁護士が裁判官の意見を聞いたうえで作成した基準です。その慰謝料基準の名は「民事交通事故訴訟・損害賠償算定基準」いわゆる赤い本と呼ばれるものです。実務では、赤本基準、裁判所基準、弁護士基準などと表現されます。
そして、この赤い本以外の慰謝料基準は、「自賠責基準」と「任意(保険会社)基準」の2つとなります。
人身事故の慰謝料3つの基準
慰謝料表というものが存在し、入通院の日数に比例して増えるが、月日が経過するごとに月当たりの慰謝料が減っていく
・ 自賠責保険
「一日4300円×入通院の日数(通院期間or通院実日数×2、のどちらか小さい方)」ただし、人身事故の賠償金が120万円以下の場合に適用される。
・ 任意保険
非公開基準 入通院の日数に比例して増える(一定の基準は存在する。月日が経過するごとに月当たりの慰謝料が減っていく)
これら3つの慰謝料金額の根拠は、
裁判所基準は、裁判で認められるであろう金額であり、
自賠責の基準は、自賠責保険から支払われる額であり、
任意保険基準は、保険会社が提示してくるであろう額、
ということになります。
なお、裁判所基準(弁護士基準)の請求を任意保険会社に行うと、「弁護士に委任していないので弁護士基準は採用できません」などと言ってきますが、弁護士委任をしても「裁判でないので、裁判所基準は採用できません」と言ってきます。保険会社の言い訳は、結局、慰謝料を払い渋りたい為の口実にすぎません。
なお、、金額の大小は
裁判所(弁護士会)基準>任意保険会社基準≧自賠責基準
となっています。
慰謝料の対象となる入通院日数(総治療期間)
慰謝料を計算する際に適用する入通院の日数は、それぞれの基準によって異なります。
裁判所基準 入院期間は入院期間、通院は通院期間。ただし、通院回数が極端に少ない場合は実治療日数の3倍または3.5倍とする。(これを慰謝料表に当てはめて算出する)
自賠責基準 入院は入院期間、通院は実治療日数を2倍したのと、治療期間を比べてどちらか少ない日数。
任意保険基準 非公開を原則とされていますが、これらの基準は強制されるものではありません。被害者の治療費、交通費、休業損害の大小によって多くもなれば少なくもなる場合もあるあいまいな基準です。非公開の任意保険基準がゆえに、「弊社基準」などと言って、どのくらいの慰謝料を算定するかは任意保険会社の自由なのです。結局のところ、一応の目安はあるものの、個々の事案により調整がなされるのが実情です。
逆にいえば、その示談金の調整方法、何を主張するのか?テクニック等で賠償額は違ってくるともいえます。実際には、休業損害の期間を短くする代わりに慰謝料を増やすといったやり方や、慰謝料を払うから後遺障害認定(治療を打ち切ってくれ)してくれ、丸い数字にして・・・、双方の主張の中間値の慰謝料金額で、といった交渉がなされたりしますが、示談の最終段階でもない限り慰謝料は慰謝料として独立して算出すべきです。なぜならば、任意保険会社は「慰謝料で診ますので~~は勘弁してください」などと、示談交渉前に言ってきたりします。これは、宜しい事ではなく、~~は~~として、しっかり損害賠償として計上すべきなのです。
交渉過程では当然、任保険会社は任意保険基準を主張しするし、裁判ではほぼ赤い本基準の金額になるし、自賠責保険の支払は当然のように自賠責基準になります。もちろん、被害者は最も高額な裁判基準を主張すべきです。
最後に、慰謝料算定の基準には青い本というものも存在することをご紹介します。
青い本とは「交通事故損害賠償算定基準」の事で、日弁連交通事故相談センターが発行している本です。これは、赤い本に比べてややローカル的な基準で、慰謝料の基準が掲載されています。赤い本の出版が日弁連交通事故相談センター東京支部発行に比べて、青い本は全国版だからとという理由もあります。
さて、青い本の慰謝料ですが、青い本では同じ期間と症状でも金額に幅を持たせているのが特徴で、対する赤い本は数字は一つに絞られています。
例えば、交通事故に遭って一ヶ月入院が必要だったとします。この場合の慰謝料額は、赤い本は53万円ですが、青い本では32万から60万円となっています。
どちらを使用して、慰謝料を算定するかはケースバイケースですが、実務では赤い本の方がややリードしているといって良いでしょう。
また、中でも自賠責基準を除いた慰謝料で、例えば訴訟では下記の4つの増減額事由が勘案されます。
増減額事由
1.外見に消えない傷跡が残った場合
2.事故が悪質な場合
3.示談交渉の労力が必要以上にかかった場合
4.加害者が保険料を負担していて被害者が搭乗者損害保険を受領した場合
大まかな人身事故の慰謝料は、無料で試算しますので、
1、入院・通院期間
2、実通院日数(病院へ通った日数)
4、傷病名または症状
5、減額事由があれば
6、後遺障害の等級
その内容をページ下部のフォームからお知らせください。
また、後遺障害の慰謝料については、後遺症障害の慰謝料をご参照ください。
8月28日の退勤途中、軽自動車(相手)とバイク(当方)による
信号のある十字路での右直事故です。
お互いに信号は青で、過失割合は交渉して相手9対当方1に。
当方は右橈骨の粉砕骨折を負い、入院4日を含む通院12日で
まだ受診の可能性を残してますが、先月で定期的な受診は終了。
(増減額事由に相当するのか分かりませんが、右手首に7cmほどの
目立つ傷が残ります)
相手保険会社から連絡があり、慰謝料は1.1倍の目いっぱいで
147900円と言われましたが、これは妥当な金額でしょうか?
妥当な場合、保険会社独自の基準による計算の結果でしょうか?
よろしくお願いいたします。
自賠責保険ではその慰謝料は67200円となりますが、任意保険としては提示されている程度の慰謝料(独自の計算)となります。ただ、裁判所基準でいえば40万円は超えるのでその差額から妥当ではないという事ができます。痛みなどがのこている場合は示談はせずに後遺症を考えておく必要があります。
1 入院なし
2 通院90~180日(予定)
3 4回通院
4 左肩、左腕、左手首、背中、両膝打撲
11月29日、自転車ごと車にひかれました。相手の保険会社は私が携帯を手に持っていたのと(もちろん通話、メールしてたわけではありません。) 道幅が相手の方が広かったとのこはとで7:3と言ってきました。
相手から謝罪もなく、納得できません。自転車と携帯は壊れました。
慰謝料はどれくらいで考えていればいいでしょうか。
初めてのことでわからないことばかりで困っています。よろしくお願いいたします。
通院実日数が4日とすると自賠責保険での慰謝料は33600円となります。今後通院実日数が伸びるのでそれに応じて慰謝料金額は上がっていきます。
26日に、0:100の事故に遭いました。追突で私の過失は0です。怪我をしている件を相手損保に伝えたところ、加害者に伝えるとのことで、加害者から連絡がありましたが、自宅までお見舞いに来る気はありません。相手損保及び加害者に常識がないんじゃないの?って言ったところ相手は弁護士を入れてきました。私は腹が立っています。こちらも弁護士を立てた方がいいのか?知らん顔して示談の時に紛争センターに持ち込んだ方がいいのかご教授ください。慰謝料は、取れるだけ取りたいと思っています。怪我は、頚椎及び腰部捻挫で診断書は、全治10日です。ちなみに通院期間90日、通院日数45日と考えています。
>こちらも弁護士を立てた方がいいのか?
特に争点がないのであれば、弁護士に委任する必要はないと思います。弁護士に委任したとしても加害者に何ら影響を与えるものではなく腹の虫がおさまるとは思えません。しっかりと通院をすることが最善の策だと思われます、
1なし
2一ヶ月
3四回
4むち打ち腰痛
5目に見えないけが
どうでしょうか?
この場合の慰謝料は自賠責基準で33600円となります。
入院なし
通院期間193日
実日数78日
TFCC損傷、×1.1されて66万円の提示です。
どんなものでしょうか?
後遺障害が認定されていないようなのでこれを鑑み慰謝料を算定すると、
裁判所基準で92.5万円
参考になりますが自賠責基準では81万円となります。
今回始めての貰い事故です。
自転車(私)とタクシーなんですが、歩道を走行中ひかれました。
全治2ヶ月で右足を亀裂骨折、腰も痛みます。
このケースはどうですか?
時間が無かったため警察に行く時間がなく今現在物損事故になっていますが警察に行って人身事故に切り替えるべきですか?
おおよその慰謝料を知りたいです。
任意保険会社とのやりとりになります
交通事故の慰謝料は通院実績に対して支払われるのが原則です。
通院期間、通院実日数、ギプス固定期間があればその期間がわからないと慰謝料の計算ができません。
1 入院なし
2 通院期間 4ヶ月
3 実通院期間 45日
4 頸椎捻挫
高速道路で渋滞中に、追突されました。
もうすぐ、示談ですが慰謝料等は、はじめの段階から裁判所基準などで請求できるのでしょうか?よろしくお願いします。
自賠責基準の慰謝料は37.8万円
裁判所基準ですと73万円です。
どのような慰謝料を請求するかは被害者の自由です。
入院なし
通院期間 90日
実通院日数 20日
外傷性頚部症候群
腰部挫傷
左肩挫傷
10対0のもらい事故で、自分の保険会社から搭乗者傷害保険金を貰っている。
33.6万円が自賠責基準の慰謝料となります。
裁判所基準では36万円となります。
こんにちわ。よろしくお願い致します。
信号待ちにてノーブレーキにて追突されました。
押されてしまい、前の車に追突し、玉突きになりました。
ぶつけた車も私の車も廃車になってしまいました。
1 入院なし
2 通院期間 6ヶ月
3 実通院期間 175日
4 頸椎捻挫(まだ痛いです)足打撲(6週間で完治)右手人指し指打撲(指の力が入らずまだ完治せず)
よろしくお願いします。
裁判所基準での慰謝料は89万円
任意保険基準では60万円台が提示されてくるのが一般的です。
私がバイクで追い越し車線を走行中、
私に気づかずに車線変更をしてきた普通乗用車と接触。
1.入院なし
2.通院期間14日
3.実通院日数1日
4.左膝挫傷
また、人身事故にするか物損事故にするかによって変わってきますか??
よろしくお願いします。
人身でも物損でも慰謝料は変わりません。
今回は8400円が支払われます。
1.入院なし
2.通院期間6ケ月
3.実通院日数67日
4.頚椎捻挫
5.減額事由なし
お手数をおかけしますが、
どうぞよろしくお願いいたします。
裁判所基準で89万円が慰謝料となります。
任意基準では60万円台の慰謝料が提示されるのが一般的です。
入院:なし
通院期間:181日
実通院日数:118日
頚椎捻挫
減額事由なし
任意保険基準:69万円
裁判所基準:89万円
初診でみてもらった整形外科ではなく、整骨院に通院しようと思っているのですが、問題ありますか?
後遺障害が取れなくなるという問題があります。
こんばんは、お忙しいところ、失礼いたします。
駐車場にて逆突事故をされ、(私は被害者で、過失は0です。)首が痛くなり、腕に痺れがでたので通院し、暫くして後遺症認定を申請しましたが、通らず、任意保険の会社から示談書が送られてきましたが、内容は…
入院日数:0日
通院日数:295日
総治療日数:437日
で慰謝料が「任意保険基準」とかで、¥837,480円となりましたが、これでは自賠責基準より少なくなってしまってる様な気がするので、メールさせて頂きました。
私としては「赤本基準で」と思ってるのですが、如何なもんでしょうか?
厚かましいお願いではございますが、何かアドバイスがございましたら、よろしくお願いします。
任意保険会社の慰謝料基準でも11万円程度になるので明らかに低い数字を提示してきていると思われます。
ここまで来ると赤本との差も大きくないので、交渉を重ねてください。
1.入院 4日
2.通院期間90日
3.実通院日数21日
4.頚椎捻挫
5.減額事由なし
宜しくお願いいたします
裁判所基準で40万円程度、
自賠責基準で21万円となります。
遅くなり申し訳ございません。
(1)入院なし
(2)90日
(3)60日
(4)首、腰鞭打ち
(5)なし
自賠責基準378000円
裁判所基準530000円
1.入院なし
2.通院期間118日
3.実通院日数49日
4.頚椎捻挫
5.減額事由なし
お世話になります、
よろしくお願いします。
自賠責基準411600円
裁判所基準570000円
1.入院なし 2.総日数 137
3.実通院日数 82日 4.頚椎捻挫、腰椎痛 無職です お願いします。
任意保険基準57万円
裁判所基準74万円
1.入院なし
2.通院期間 118日
3.実通院日数 39日
4.症状 頚椎捻挫
5.減額事項 なし
お世話になります、
よろしくお願いします。
自賠責基準331800円です。
1.入院なし
2.通院期間49日
3.実通院日数18日
4.頚椎捻挫
5.減額事由なし
お願いします。
151200円が自賠責基準の慰謝料、
162000円が任意基準の慰謝料
裁判所基準で30万円程度の慰謝料となります。