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慰謝料とは?

[記事公開日]2010/11/01
[最終更新日]

慰謝料とは交通事故によって受けた精神的損害に対する損害賠償金のことです。
加害者が被害者に支払います。

通常、交通事故による負傷で必要になった医療費、休業損害などは実際にその損害があるので、賠償金を算定することは領収書や休業損害証明書などにより比較的容易です。しかし、慰謝料のような精神的損害の場合は、受けるその人によって苦痛の度合い が違ってきます。したがって、本来ならば慰謝料の算定にはバラツキがでてくるはずです。

しかし、これでは精神的な負担を多く感じた被害者には多額の慰謝料を払い、
そうでない被害者には慰謝料が適当に支払うという事態になり、
不公平さがまぬがれません。

さらに、精神的損害は外見からは判断できずに、あくまでも”自覚”となる部分が多く、数ある交通事故に対して個別に慰謝料の算定には困難を極めます。

そこで現在では、上記のような傷害慰謝料については入院、通院期間と実通院日数、怪我の状態によって算定されるとして、ある程度の定額化が進んでいます。

また、この他にに交通事故では後遺障害慰謝料死亡慰謝料があり合計3種類の慰謝料が存在する事になります。 

交通事故戦略サポートInfoでは、損害賠償請求書作成の時には、客観的資料を添えて慰謝料を請求することにより、被害者の実利獲得に成功しています。

交通事故の慰謝料の種類

・傷害慰謝料
・後遺障害慰謝料
・死亡慰謝料

戦略
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29 thoughts on “慰謝料とは?

    1. 慰謝料は被害者が金額を決めて請求することが出来ます。しかし、実際に支払いが認められる慰謝料金額には相場というものが有り、これを大きくかけ離れる金額は認められません。よって、慰謝料の相場を基準に請求されると良いと思います。

  1. 交通事故を起こして相手80代のおじいちゃんが亡くなりましたが元旦那のせいで保険がきかず。
    相手方の赤点滅でのスピード違反だったのに
    多額の借金を抱え、家庭も崩壊し。
    ようやくこないだ返し終わるというところで。
    被害者のおじいちゃんの、
    ほんとに仲良かったのかも怪しい親戚達が7人出てきてまた一人100万の700万払えと言ってきました。
    ようやく新しい相手も見つかりこれからまた新しく幸せで何も気にせず家庭をつくれると思ってたのに。
    ここから更に何度も行われる裁判と、相手方の弁護士の分のお金と。払うと思うと、養育費も払っているのに。。

      1. やまだみちか様 裁判基準において記載される近親者の慰謝料は、被害者の慰謝料に含まれる計算となっております。あと自賠責基準においては、慰謝料が請求できる親族とは①被害者の父母、②配偶者および子供となっていますのでそれ以外の方が慰謝料を請求したとしても認められないというのが通常です。

  2. 今年の2月末に追突事故に遭った被害者です。
    実況見分で10:0と判定していただいています。
    現在週3~4で通院していますが、先日加害者の保険会社から医療費の打ち切りの打診がありました。

    事故後1ヶ月でMRIを取り、腰に障害が出ていると判定されています。

    通院日数90日、通院期間半年位で終了させられそうです。
    この場合の慰謝料はどれくらいになりますでしょうか?
    現在腰から足先に掛けて、強烈なしびれがあり
    歩行も満足にできない状態です。

    通院に関してですが、
    このまま症状固定した方がいいのでしょうか?
    それともお医者様と相談して治療継続の方がいいのでしょうか?

    身近に親身になっていただける方がおらず困っています。

    何卒、宜しくお願い致します。

    1. S.M様 御辛い中のご相談ありがとうございます。
      まず、自賠責保険においての通院慰謝料についてですが、病院に通院した日数を元に計算いたしまして(整骨院ではなく病院です)約756000円と算出できますが、おそらく既に支払い済みの医療費などの総額で計算すると自賠責の上限120万円を突破している可能性が高いため、任意保険基準となる可能性が高いかと思われます。(任意保険会社担当との交渉によって慰謝料が減額される可能性が出てきます)

      ここからが本題となりますが、かなりお辛そうな御身体の状況かとご推察できます。
      任意保険会社のガイドラインといたしまして、事故後半年間での医療費の打ち切りというのは大体の方がそういった流れとなります。そしてよく判らないままに後遺障害診断書を作成してしまわれ、後遺障害の認定に必要な事項の記入がないままに後遺障害が実際にあっても「非該当」の結果となってしまうことが多数を占める状況となります。

      まずやっていただきたいこと。それは
      医療費打ち切りを飲むのは被害者として腹立たしいことかと思いますが、一旦は受け入れて健康保険に切り替えて自己負担にて通院を継続してください。治療される事が第一です。
      そして次に、治療以外に行わなくてはならない事は、残存している障害と検査結果の因果関係をきちんと立証することです。(MRIに異常個所があったとしても、その結果が痺れなどの自覚症状が出ている部分と合致しない場合においては後遺障害として認められる可能性が低くなります)
      因果関係の立証がしっかりとできる事により、最終的には後遺障害の認定が行われる事になります。もし後遺障害が認定される結果となれば最低の14級であったといたしましても現状の75万円からかなりの慰謝料が増額できる結果となることは間違いありません。もちろんの事ですが、将来の通院費にあてることもできます。

      後遺障害の認定にもっていけるかどうか、しっかりとご検討させていただきますので
      御身体がおつらい中恐縮ですが、メールにてご相談いただけますでしょうか。よろしくお願いいたします。

  3. 愛車で事故を
    起こされたこと
    事故歴をつけられたことによる慰謝料は修理代の他に請求することはできますか?できたとしたらいくらくらいが妥当ですか?教えていただけますか?

    1. 現在、物損に対する慰謝料というのは認められておりません。請求ができる慰謝料の代わりとなる者には、車の評価損の請求というのがございます。

  4. 娘が彼氏の車で事故。娘は同乗者でした。
    未成年で相手にも空いての親にも誠意がなく。事故後連絡もありませんでした。人身事故にしたのですが娘は仕事で休めなく痛みを我慢して仕事をしてちました。顔には1㌢程の傷が残っています。
    綺麗に消える事はないと言われました。
    相手の保険会社にも1㌢では慰謝料は出ない。との事。
    通院は6回です。その他に頭のCTをしています。
    この場合、慰謝料はいくらになるのでしょうか?
    誠意が、ないので損はしたくありません。
    よろしくお願いします。

    1. 自賠責基準で5万円程度かと思われます。運転手が搭乗者傷害保険に入っている場合は増額されるかと思われます。

  5. 追記
    年金受給者で現在労働対価はゼロですが、労働従事者の実子と孫と同居しており、家事専従です。家事専従者として認定可能でしょうか?
    合わせご回答よろしくお願いします。

    1. 一般論としては家事専従者の方が他にいらっしゃるのであれば休業損害の支払いは難しいと思われます。

  6. 恐れいります、道路を、歩行横断中、車に弾かれ、
    仙骨骨折、腰椎捻挫、左手母子cm関節捻挫、
    にて、治療日数59日、入院15日、自宅療養29日内通院1日、
    その他通院1日、に成ります、この場合の慰謝料はいくらぐらいになりますか?

    1. 昨日、娘が自転車で通学途中に運送会社のトラックに撥ねられました。トラック運転手の前方不注意で10対0です。娘は左膝関節打撲傷で1週間の加療を要するとの診断。しかし、その時に頭部CT撮影をしていなかった為、再度検査受診する予定(何もなければ通院回数は2回となる)。人身事故・示談にするかしないかはこちらで検討中。娘の自転車が事故により壊れたので加害者側保険屋よりの進めもあり、新品の自転車は購入予定。
      質問ですが、このようなケースにて一般的な慰謝料とはいくらほどなのでしょうか?低すぎても高すぎてもあれなんで、妥当ラインの範囲を知りたいです。宜しくお願い致します。

      1. 慰謝料は通院実績で計算されるので通常であれば16800円となります。これは自賠責基準の慰謝料です。

  7. 事故にあいました。私は被害者で1:9です。
    私はバツイチ子持ち〈中学二年〉で現在求職中です。
    事故後、むち打ちにより、洗濯物を干すなどの家事をこなすのに支障があるのですが、この場合、家事専従者への保障を受けられるのでしょうか?
    また、そもそも、私が家事専従者として認められるのでしょうか?

    1. 中学2年のお子様と同居しているのであれば、家事従事者、つまり主婦としての休業損害は認められます。一応、家事に対する影響などを日記として記録しておくとよいです。

      1. 返答ありがとうございます

        家事専従者保障は日額5700円出るとききましたが、私の場合、日数というのは何にあたるのでしょうか?通院した日数?実際に少しでも家事に支障をきたした日数?また、支障の度合いも関係しますか?

        ちなみに、4日に事故に遭い、7日の就職面接を受けた所、その場で内定を頂きました。13日より就業開始予定です。
        ところが、今9日現在、気持ち悪くて、肩もあがらないし、毎日の通勤で車を運転する自信ももてません。
        内定を辞退するかもしれない状況なのですが、その場合の保障はどうなるのでしょうか?

        また、事故の後遺症があるなかでも、何とか勤務した場合の家事専従者としての保障はどうなるのでしょうか?

        どうか、お教えください

        1. 自賠責の5700円でいえば、その日数とは通院した日数となります。もちろん支障の度合いも関係はしてきます。

          内定については、きちんとした書類が揃得られれば、そのもらえるはずだった給料の補償を求めることが出来ます。

          勤務をした場合は、原則として(原則です)家事従事者の補償はありません。

        2. 返答ありがとうございます。

          この度、MRI検査を受ける事になりました。

          現在、自由診療で診療を受けておりますが、自賠責の範囲内120万でおさめる事を考えると、治療費を圧縮して、示談金の額を有利に得たいと考えておりました。しかし、MRI検査を受けて、もしかしたら、後遺症の認定受けられるかもしれないとした上で、自由診療から国民健康保険での診療に変更した場合、医者がへそを曲げて、後遺症の申請に非協力的になるのではないか不安があります。

          後遺症が認定されるのなら、自賠責120万の範囲を超える事など、気にしなくてもいい事なのでしょうか?
          もしくは、そうであっても、治療費を圧縮する為に健康保険での診療に切り替えるべきでしょうか?

          追伸

          貴事務所への依頼を検討しております。
          当方、母子家庭の為に相手方保険会社の担当に舐められている感が否めません。
          正直、担当者とまっとうに交渉出来るかもわからないし不安です。
          貴事務所へ依頼した場合、相手保険会社との交渉等もしていただけるのでしょうか?
          力をお貸しください。

          1. 単刀直入に医師に対して健保への切り替えを行ってよいか聞いてしまったほうが良いです。その時に、少し否定的な感じがあれば、過失が1割という事を考えれば自由診療のままで治療を行ったほうが良い可能性が高いです。

            病院によっては「交通事故で健康保険を使用すると後遺障害診断書は作成しません」というところもあるぐらいですから、気を付けたほうが良いです。

  8. 昨年3月に交通事故に遭いました。
    自動車と自転車の接触事故で、当方自転車です。
    鼻骨骨折で入院、頸椎ねんざで半年通院。
    保険会社提示で過失相手85、当方15です。
    10月で通院完了し示談交渉に移る際、加害者が非を認めたくないと交渉に応じず、加害者がGOサインを出さない限り保険会社がお手上げ状態で慰謝料を払えないとのこと。
    地検に今後を相談するもまったく動きがないままで年を越してしまい大変不安に思います。こういった場合、被害者としてはどうするべきなのでしょうか?

    1. 交通事故の被害者は、任意保険に対して直接請求する権利を持っています。各社、年度によって多少異なった言い回しで自動車保険の約款に記載されています。よって、保険会社に直接請求できるのですが、それには要件があります。その要件については、約款の確認が必要となります。

        1. それについては、有効な約款でご確認ください。よろしくお願いいたします。

  9. 事故に遭いました。判例タイムズ16号の【23】にピタリ該当します。相手65・当方35だと思います。相手はバイクと歩行者なんだからバイクの方が悪いに決まってると言い張って来てます。治療費は払うのが当然と言って来てます。当方も、軽傷です。自分の過失も認めようとしない人にも慰謝料とか休業補償をしなければならないのでしょうか?過失の割合で決められないのでしょうか?相手は、自分には非が無いみたいに言ってきます。出来れば全てを過失相殺したいんですけど、駄目なんでしょうか。ちなみに自賠責しか保険はありません。相手は何も保険はありません。当方、警察の事故実況見分の際に「あなたには過失は見当たらない」とも言われ、自賠責に聞いたら「大した過失はないね」と言われました。

    1. 早速ですが、
      自賠責保険から治療費等を支払う事になります。

      原則相殺されない自賠責の上限は120万円なので、120万円までは過失減額をしないで支払う事になります。支払うというよりも、被害者(怪我人)に過失が大きい場合には、加害者に自賠責請求をしてもらうのが一般的です。

      120万円を超えた場合には、全損害分について過失相殺がなされる事をしっかりと説明し、自賠責対象外の賠償金を請求する場合する場合も、判例タイムズ16に従って全損害について過失相殺をする事になる事を説明します。

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