人身事故で慰謝料が支払われるのは交通事故の受傷によって入通院を行った時だけです。交通事故で物損事故で入通院がない場合は慰謝料は支払われません。
目次
人身事故の慰謝料は2種類ある
交通事故の慰謝料は2種類あります。それは別々に計算される次の2つです。
2、後遺障害の慰謝料
1、人身事故の慰謝料とは、交通事故で入通院をした場合に認められる賠償金の一つですが、被害者がこうむった精神的な負担に対する損害の事をいい、実務では入通院慰謝料や傷害慰謝料と表現します。そして、この慰謝料の金額は、入通院の日数(後述)と受傷の程度の2つで決まります。逆にいえば、慰謝料が計算できない時もあり、それは人身事故で通院が全くない場合という事になります。
2、後遺障害の慰謝料とは、後遺症が認定された時に通院慰謝料とは別に支払われる慰謝料で、1~14級に分かれている後遺障害の認定等級によって金額が決まります。ちなみに、交通事故の賠償金の7割がこの後遺症によるものといわれています。
つまり、人身事故の慰謝料は、入通院慰謝料と後遺障害慰謝料の2つがあるという事になりますが、現在ではいくつもの実務の積み重ねによって、これら交通事故の慰謝料には一定の基準が存在し、ある程度の事前計算が可能となっています。
ただ、その人身事故の慰謝料基準は3種類あり、ケースバイケースで適用されます。(もっとも、この基準の間に金額の差があるからこそ、示談交渉が必要になってしまうのですが。)
その中でも、もっとも実利にかなった基準なのが、過去の判例傾向と、弁護士が裁判官の意見を聞いたうえで作成した基準です。その慰謝料基準の名は「民事交通事故訴訟・損害賠償算定基準」いわゆる赤い本と呼ばれるものです。実務では、赤本基準、裁判所基準、弁護士基準などと表現されます。
そして、この赤い本以外の慰謝料基準は、「自賠責基準」と「任意(保険会社)基準」の2つとなります。
人身事故の慰謝料3つの基準
慰謝料表というものが存在し、入通院の日数に比例して増えるが、月日が経過するごとに月当たりの慰謝料が減っていく
・ 自賠責保険
「一日4300円×入通院の日数(通院期間or通院実日数×2、のどちらか小さい方)」ただし、人身事故の賠償金が120万円以下の場合に適用される。
・ 任意保険
非公開基準 入通院の日数に比例して増える(一定の基準は存在する。月日が経過するごとに月当たりの慰謝料が減っていく)
これら3つの慰謝料金額の根拠は、
裁判所基準は、裁判で認められるであろう金額であり、
自賠責の基準は、自賠責保険から支払われる額であり、
任意保険基準は、保険会社が提示してくるであろう額、
ということになります。
なお、裁判所基準(弁護士基準)の請求を任意保険会社に行うと、「弁護士に委任していないので弁護士基準は採用できません」などと言ってきますが、弁護士委任をしても「裁判でないので、裁判所基準は採用できません」と言ってきます。保険会社の言い訳は、結局、慰謝料を払い渋りたい為の口実にすぎません。
なお、、金額の大小は
裁判所(弁護士会)基準>任意保険会社基準≧自賠責基準
となっています。
慰謝料の対象となる入通院日数(総治療期間)
慰謝料を計算する際に適用する入通院の日数は、それぞれの基準によって異なります。
裁判所基準 入院期間は入院期間、通院は通院期間。ただし、通院回数が極端に少ない場合は実治療日数の3倍または3.5倍とする。(これを慰謝料表に当てはめて算出する)
自賠責基準 入院は入院期間、通院は実治療日数を2倍したのと、治療期間を比べてどちらか少ない日数。
任意保険基準 非公開を原則とされていますが、これらの基準は強制されるものではありません。被害者の治療費、交通費、休業損害の大小によって多くもなれば少なくもなる場合もあるあいまいな基準です。非公開の任意保険基準がゆえに、「弊社基準」などと言って、どのくらいの慰謝料を算定するかは任意保険会社の自由なのです。結局のところ、一応の目安はあるものの、個々の事案により調整がなされるのが実情です。
逆にいえば、その示談金の調整方法、何を主張するのか?テクニック等で賠償額は違ってくるともいえます。実際には、休業損害の期間を短くする代わりに慰謝料を増やすといったやり方や、慰謝料を払うから後遺障害認定(治療を打ち切ってくれ)してくれ、丸い数字にして・・・、双方の主張の中間値の慰謝料金額で、といった交渉がなされたりしますが、示談の最終段階でもない限り慰謝料は慰謝料として独立して算出すべきです。なぜならば、任意保険会社は「慰謝料で診ますので~~は勘弁してください」などと、示談交渉前に言ってきたりします。これは、宜しい事ではなく、~~は~~として、しっかり損害賠償として計上すべきなのです。
交渉過程では当然、任保険会社は任意保険基準を主張しするし、裁判ではほぼ赤い本基準の金額になるし、自賠責保険の支払は当然のように自賠責基準になります。もちろん、被害者は最も高額な裁判基準を主張すべきです。
最後に、慰謝料算定の基準には青い本というものも存在することをご紹介します。
青い本とは「交通事故損害賠償算定基準」の事で、日弁連交通事故相談センターが発行している本です。これは、赤い本に比べてややローカル的な基準で、慰謝料の基準が掲載されています。赤い本の出版が日弁連交通事故相談センター東京支部発行に比べて、青い本は全国版だからとという理由もあります。
さて、青い本の慰謝料ですが、青い本では同じ期間と症状でも金額に幅を持たせているのが特徴で、対する赤い本は数字は一つに絞られています。
例えば、交通事故に遭って一ヶ月入院が必要だったとします。この場合の慰謝料額は、赤い本は53万円ですが、青い本では32万から60万円となっています。
どちらを使用して、慰謝料を算定するかはケースバイケースですが、実務では赤い本の方がややリードしているといって良いでしょう。
また、中でも自賠責基準を除いた慰謝料で、例えば訴訟では下記の4つの増減額事由が勘案されます。
増減額事由
1.外見に消えない傷跡が残った場合
2.事故が悪質な場合
3.示談交渉の労力が必要以上にかかった場合
4.加害者が保険料を負担していて被害者が搭乗者損害保険を受領した場合
大まかな人身事故の慰謝料は、無料で試算しますので、
1、入院・通院期間
2、実通院日数(病院へ通った日数)
4、傷病名または症状
5、減額事由があれば
6、後遺障害の等級
その内容をページ下部のフォームからお知らせください。
また、後遺障害の慰謝料については、後遺症障害の慰謝料をご参照ください。
1.入院なし
2.総治療期間 60日
3.通院日数 32日
4.膝の捻挫
5.減額事由 なし
よろしくお願いします。
慰謝料は自賠責基準 252000~268800円
任意基準で25万円程度
裁判所基準で36万円となります。
お手数ですが宜しくお願いします。
私はバイクで走行中、加害者が巻き込み確認を怠り巻き込まれた。割合は、恐らく9対1だと思います。※相手の自賠責保険で進めています。
1、入院:無し
2、通院期間:171日
3、実通院日数:110日
4、症状:x-p結果、右第2・3中足骨・骨折、右足関節捻挫、
右第3中足趾関節捻挫
5、減額事由があれば:特に心当たりはありません
現在も痛みが残りリハビリ中、平成24年8月31日時点で相手保険から
648.540円頂いています(休業は12日間です)この金額は妥当でしょうか?
保険担当者の対応(説明不足等)が悪く担当を変えましたし、納得いかず一度
異議申立をしました。以上です、宜しくお願いします。
「648.540円」の細目が解らないので妥当か否かわかりません。
慰謝料ですが、裁判所基準で867.000円
自賠責では718.200円~747.600円となります。
ここから1割を差し引きますが、自賠責基準で計算された場合は差引く事はありません。
1.入院なし
2.総治療期間 120日
3.通院日数 62日
4.頚椎捻挫
5.減額事由 なし
よろしくお願いします。
慰謝料は、
自賠責保険で50.4万円~52.08万円(任意基準も同程度です。)
裁判所基準で67万円となります。
1、入院 0日
2、通院期間 45日
3、実通院日数 5日
4、症状 頚椎捻挫
5、減額事由があれば 無し
よろしくお願いいたします
今回は自賠責保険での解決と考えられます。
よって慰謝料は84000円となります。
1、入院 0日
2、通院期間 217日
3、実通院日数 108日
4、症状 頸椎捻挫・腰椎捻挫
5、減額事由があれば 無し
以上です。 よろしくお願いします。
77.2万円が任意保険基準、
98.4万円が裁判所基準、
以上のように慰謝料が算出されます。
ご担当者様
1; 入院 0
2;総治療期間 119
3;実通院日数 12
4、症状 脛椎捻挫
5、減額事由があれば なし
以上、よろしくお願い致します。
こんにちは、行政書士の笠原です。
自賠責慰謝料で100800円
となります。
仮に裁判をした場合は224000円となります。
今回は自賠責解決が前提となりますが、任意基準で15万円程度は算出できるのできるのでもし自賠責基準で提示があった場合は増額交渉をしてみてください。
ご担当者様
1、入院 0
2、総治療期間 401
3、実通院日数 208
4、症状 脛椎捻挫、腰椎捻挫
5、減額事由があれば なし
以上、よろしくお願い致します。
慰謝料は、
任意基準で111.6万円
裁判所基準で120.3万円
となります。
1.0日
2.105日
3.27日
4.頸椎捻挫・腰椎捻挫
5.9:1で当方が1です。
自賠責保険で慰謝料22.6万円。
任意基準で慰謝料は33万円程度。
裁判所基準では48万円程度。
この数字では自賠責以外は過失分の1割が減額されます。
お願いします。
入院 7
通院 230
実通院 124×2 248
頸椎捻挫 腰椎捻挫 腰椎分離症
しびれ痛みが強く歩行困難もあったので
脊椎固定手術
いまだ痺れ軽い痛みめまい吐き気あり
後遺症障害認定書ゎまだ書いてません。
裁判所基準で137万円程度
任意基準で105万円程度になります。
ただし、腰椎分離症と事故との因果関係がある場合に限ります。
固定術も後遺障害として認定されるようガンバってください。
1.入院 20日
2.総治療期間 112日
3.通院日数 60日
4.頭蓋骨骨折・額損傷・手首骨折・頚椎捻挫
5.減額事由 8:2 当方が2
よろしくお願いします。
1.0日
2.105日
3.27日
4.頸椎捻挫・腰椎捻挫
5.9:1で当方が1です。
裁判所基準慰謝料金額 112.5万円
任意基準慰謝料金額 80万円
自賠責基準慰謝料金額 47万円
自賠以外はここから過失の2割を差し引きます。
1、入院 無し。
2、通院期間 73日
3、実通院日数 22日
4、症状 頚椎捻挫による頚部痛と肩こり
5、減額事由があれば 通院中に保険会社担当者が勝手に治療中止の指示を医療機関へ出したために、当事者同士の信頼関係が損なわれ症状回復に時間を要した。
よろしくお願いいたします。
裁判所基準でその慰謝料は39.4万円と試算されます。
しかし、任意会社が提示してくるのは19万円前後の慰謝料となります。
なお、信頼関係については増減額事由に該当しません。
よろしくお願いします。
実通院の計算なのですが
整骨院の場合も
×2で計算できるのですか?
接骨院・整骨院も「×2」で計算をします。
1、入院 54日
2、通院期間 5ヶ月
3、実通院日数 10日
4、下顎骨骨折
左肩鎖関節脱臼グレード3
第8肋骨骨折
肋骨骨折による肺気胸
5、過失割合15:85(当方15)です
返信が遅れました。
裁判所基準で150万程度
任意基準で76~96万円程度
自賠責基準で53.76万円となります。
これに85%をかけた数字が受け取れる慰謝料金額となります。
よろしくお願いします
入院なし
通院期間は206日
実通院日96数日
脛椎捻挫、腰椎捻挫です
減額はありません
慰謝料は裁判所基準で1.114.000円
任意基準で716.0000円
以上が交通事故の相場になります。
症状が残存している場合は後遺症の申請をお考えください。
1、入院 なし
2、通院期間 163日
3、実通院日数 85×2=170日
4、症状 他覚症状の無いむちうち
5、10:0の被害者です
通院を中止したと仮定して慰謝料を算定すると、
自賠責.714000円
任意保険.663000円
裁判所基準843000円
と算出できます。
有難うございます。
よろしくお願いします。
1、入院なし
2、事故後3週間、通院中
(めまいが10日以上続いた為2週間は仕事を休んでいます)
3、通院9日目
4、右手小指骨折、頭部打撲、両肩挫傷、両胸挫傷、左膝挫傷、左足挫傷、全治 6週間の診断です。(頭部、CT異常なし)
5、当方被害者(原付バイク)、相手方(自家用車)
10:0の被害者です。
相手方、車検なし、自賠責なしです。
変則的な交差点内で信号無視の車に、左後方から追突されました。
交通事故に慰謝料は、通院実績(治療機関と通院回数)および受傷の程度から算出します。したがって、通院途中では慰謝料の算定ができません。
なお、治療期間と通院回数の関係は、2:1が最も効率的です。
入院 20日
総治療日数170日
通院実日数 20日
症状は
右外頸静脈損傷、右肋骨骨折、胸骨骨折、腹腔内出血、腸間膜損傷、腸骨部打撲
左足関節打撲
相手は停止線無視して優先道路走行の私に側面から衝突
出血によりヘモグロビンの値が下限値の3分の1程度まで低下
2回のCT検査で血管造影剤使用による腎機能の値も低下
幸い頸部、腹部の出血が止まったから手術しなくてすみましたが、場合によっては手術が必要かと危惧したとの医師の説明でした
事故前はなかっためまいなどの症状がたまにあります
相手は一度も見舞いなし
裁判所の慰謝料基準には、軽傷~特に重症がありますが、特に重症と考えます。
裁判所基準=167万円
任意基準も同様に考え、
任意基準=100万円
そして、今回は自賠責基準は、120万円を上回りそうなので関係ありません。
あとは、後遺症の等級次第です。
ありがとうございます
ヘモグロビンの値について誤りがありました
13.5-17.6のところ事故前1月の値が13.6でした
事故後は8.6 8.8 9.3等と変化し昨年11月に11,4
尿素窒素 事故前17 事故後は22 20 22 19と変化して最高値が24でした
相手損保は自社基準に10%増しだとして475、860を提示してきました
骨折もきれいに折れてプレート手術も必要なく、出血も止まったから手術しなかったため損保としては軽度と判定されたのでしょうか
どの程度で重傷と考えればいいのでしょうか
よろしくお願いします
損保会社が提示する慰謝料とは、極端な話いくらでも構わないのです。たとえば、一般的な任意基準で慰謝料を計算すると80万円になる事故で、「治療費が多くかかったから慰謝料をおさえよう」と考えて40万円を提示することもあります。逆に当初は40万円の提示だったものが交渉をして80万円になるという事もあります。結局は保険会社次第でいかようにも変わってくるのが任意保険の慰謝料といえます。よって、示談交渉としては、軽度なのか重症なのかという判断で争うのではなく、慰謝料額としていくらが妥当なのか?という数字そのもので争うべきです。
1, 入院無し
2、全治一週間の診断書。 通院期間した期間は15日
3、二日
4、打撲と腰痛等
5、 自分はバイク、相手側車の相手側センターライン越えの正面衝突で0対10確定しています。事故時以降、相手から連絡や謝罪一切無いのですが慰謝料の増減にえいきょうしますでしょうか? またその場合どれほど付くものでしょうか?
この事故では慰謝料は16800円です。*自賠責基準
慰謝料の増額という話ができるほどの数字ではないのですが、話し合いで慰謝料を例えば20000円にするという事が可能です。
お世話になります。
よろしくお願いします。
車対車の完全停止状態での追突事故です。
一度は軽めの衝撃でしたが、いわゆるペダルの踏み間違いで、二度目の追突がありました。アクセルを踏んだ状態で追突されました。
1)入院はありません。
2)3月4日に受傷、通院を5月31日に終了しました。
88日間で宜しいでしょうか?
3)7日間です。ほぼ二週間に一度の通院診察でした。
4)頚椎捻挫
5)100対0の被害者です。頸部カラーを使用して休業はしていませんでした。
休業も考えましたが、比較的責任のある仕事でしたので敢えて請求は考えま せんでした。
同乗の家内は理学療法が現在も継続中です。
まずは私の分だけ和解に進めたいと考えております。
今回の場合の慰謝料は自賠責基準で算定されるのが一般的です。5.88万円とやや少なめになります。多少の上乗せはできると思いますが何十万円になることはありません。
1、入院なし
2、通院期間 547日
3、実通院日数 整形外科 139日
接骨院 171日
計 310日
4、頸椎捻挫、腰椎捻挫
5、減額なし
裁判所基準で125万円程度
任意基準で108万円程度
と計算されます。
この分だと後遺症は確実かと思われます。
ありがとうございました。
後遺症が確実というのは、どのような基準からなのでしょうか?
後遺障害認定基準からです。
https://www.ura-senryaku.com/
1、入院なし
2、通院期間 107日
3、実通院日数 48日(シーネ固定期間55日間)
4、症状 右足甲の人差し指・中指の骨折(2箇所)
5、特にありませんが、相手の方は任保険に加入してなく
自賠責保険のみです。交差点内の巻き込み事故です。
宜しくお願い致します。
裁判所基準の慰謝料金額は82.7万円~
自賠責では44.94万円~
となります。
はじめまして。
お手数ですが宜しく御願い致します。
1、入院していません
2、通院期間 93日間
3、実通院日数 固定期間55日間 病院14日間 整骨院38日間
4、症状 診断書内容 左第2・3中足骨骨折
5、減額事由があれば 心当たりはありません
加害者は自賠責保険です。私はバイクで、相手の方が巻き込み確認を怠り
巻き込まれました。恐らく2:9ぐらいと思われます。
慰謝料は裁判所基準で74.7、万円。
自賠責基準で390.600円となります。
おそらく提示される慰謝料は後者に近いものとなります。