交通事故の被害者は、加害者代理の損保会社との示談交渉を拒否する事が出来ます。(約款を確認)
約款には、加害者の保険会社が、被害者と直接交渉を行うには被害者の同意が必要である事が書かれています。そして、被害者が同意をしない場合には、加害者保険会社として、折衝、弁護士の選任を含め調停や訴訟にかかる手続きおよび費用の対応はしないとされています。
つまり、被害者が同意しない限り、加害者保険会社はしゃしゃり出てこれず、加害者と被害者が直接交渉を行うことになります。これが良い方法なのか否か、資力のある保険会社・加害者の態度などを総合的に良く考えてメリットになるよう考えなければなりません。
また、保険会社に対して「あなたとは交渉しません。直接加害者と交渉します」と伝えたところで、そのまますんなりと保険会社が引き下がるかどうかは、、、確実ではありません。保険会社の代わりに弁護士が出てくる、いわゆる「弁護士対応」となるからです。
この条項が作られたのは、保険会社による示談代行は非弁行為に当たるためです。これを回避するために被害者に保険会社との交渉に選択権を与えようとしたわけです。




止まっているところを後ろから追突され、こちらの過失は無いのですが、加害者の保険会社との交渉をしないで加害者本人と示談交渉をしたいのですが、保険会がそれを一度は認めたものの、現在では、加害者に過度の精神的負担がかかるとして、認めてもらえません。どのように進めたら良いのでしょうか。
保険会社が加害者との直接交渉を認めないことができる根拠はなにか、これを問いただしてください。
直接交渉を認めないのは、保険会社からの”お願い”なのか、それとも”強制”なのかをはっきり回答させてみてください。