交通事故が発生して、それは物損の場合には、損害を被った物が加害者の負担で修理されます。その修理費が時価を大きく超えるようなら、時価額を以って賠償は完了となります。
では、修理費だけを頂いて修理をしない事は可能なのか?
結論から言うと、可能です。
交通事故の損害賠償は、金銭で行うのが原則です。これは民法で定められています。加害者は壊れた物の修理費を金銭で支払う事によって不法行為責任から逃れるのであって、相手方がその修理費をどのように扱うかは関係ありません。
ただし、車輛を修理しない場合には代車代は請求できません。




対物事故で、過失割合が(私)1:(相手)9と契約保険会社に言われました。
事故の相手は無保険(任意保険未加入)です。
私は自動車保険の契約を、対人対物保証のみ契約しています。
車両保険の契約はしていません。
私の契約保険会社は,事故の相手に9割の修理費用の請求をする事は出来ないのですか?
お互いの損害額が解りかねるので確実ではありませんが、一般的にその過失割合だと、ご自身加入の保険会社は過失の話だけ行います、請求という行為はできないです。
交通事故後の評価損についてですが、事故前に車買取業者と既に売買契約を結んだ後に事故に遭い評価損が生じた場合(事故前、事故後共に買取業者の査定)であっても、これを100%認めてもらうことは難しいのでしょうか。(事故前と事故後の査定差額がトランクフロアー等の損傷により250,000円となっていて、自動車査定協会の事故減価格証明では、評価損額が82,000円と書いてありました。)
どの様な車両をいくらで売る予定で、事故後その車はどうしたか(保険会社はどのような対応を行ったか)、また買取業者はどこの業者かなどを総合的に勘案しなければ結論が出ません。
平成15年登録のヴォクシーで8年経過の走行距離73,000キロです。これをカーチス(買取り業者名)に550,000円で買取契約した後に事故に遭いました。事故後のカーチスでの買取価格は、300,000円となり、300,000円でカーチスに売り渡すこととしましたが、これに対し保険会社には、評価損(250,000円)について認めないと言われ話合いが平行線となったため、今後は、保険会社が手配した弁護士との話合いとなりました。評価損額というのは、認められないものなのでしょうか。
評価損は認めてこないことが多いものです。買い取り業者で明確に減額されているのであれば補償されるべきだと思いますが、55万を25万円も減額する、その減額25万円という数字が大きすぎるような気がします。25万円の減額が妥当であることが説明できれば認められるものと思われます。
①として25万円の減額が妥当であることを説明する方法として、カーチス(買取業者)が作成した事故前の見積書(走行距離、事故歴が無い等を確認した内容)と事故後の見積書(損傷箇所を明記し事故車両となったためにオークション市場での取引相場が30万円程度にしかならないことが記載されている)による2つの見積書の差額ということでは説明不足なのでしょうか。 ②として①が無理なら自動車査定協会が発行する事故減価格証明を取りましたが評価損額として82,000円と書いてあり、この額を認めてもらうことはできるのでしょうか。又、証明書の申請手数料として9,000円程度かかりましたが、これを請求することはできるのでしょうか。
55万円はカーチスの買い取り価格
30万円はオークション市場での取引相場価格
ここで、「価格の根拠」に差が出ています。
さらに査定協会の出した金額が82.000円とのことで、
ここでも評価損の「数字」に差が出ています。
これでは妥当であるとは言い難い数字であることは明白かと思われます。
お世話になります
車同士の事故で15万円程の修理見積もりが出ました。
過失は5:5で免責も5万円です
今の車は10年乗っていて私としては今の車の修理にお金は使うなら新しい車の頭金にしたいと思っています。
なので修理せずに乗り換えを考えているんですが
本日ディーラーの担当者に(保険会社ではありません)
破損した部分は修理しないと保険金はでないと言われました。
どうしても車が古いから等の理由で修理しない場合は工賃などを引いた見積もり分で対応するのでは?とも言われました。
修理しなくても保険金はでるようですが、修理をしないと減額されるんでしょうか?
また自分の保険の車両保険で保障される部分と相手の保険で保障される部分では対応も違って、自分の保険の車両保険では工賃もでるが、相手の保険会社の部分は工賃等は引かれるとの話でした。
修理をしなければ、工賃分は差し引くという考え方もあるとおもわれます。これはおそらく交渉によって変わってくるものではありますが、通常は工賃も含めると考えて交渉を進めていきます。