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話が済むまで帰らせない~監禁・脅迫~

[記事公開日]2010/11/22

「これ以上話し合っても無駄ですから、今日は帰らせていただきます」

「いや、だめだ。こちらが納得するまで帰らせない」

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こういったやり取りがなされた場合、加害者にとってはいかにして帰るかがポイントです。

対処法としてはまずは初めに、帰る準備をして立ち上がり具体的な行動に出ます。おそらくそのとき、相手側は何らかの妨害してくるでしょう。

しかし、ひるんではいけません。相手に怪我をさせない程度に妨害排除の努力をします。度を越さなければ、立派な正当防衛です。それでもだめなら、家族や会社に連絡を取ります。

それと同時に「監禁されたのならしかたありません」と監禁されたことを伝えます。

次に、開放されるまでの行動ですが、ここは大人しく言うとおりにしてしまいます。書類を書くなり何なりとされるがままです。そして、最後に開放されたと同時に警察に連絡をし、監禁された旨を伝えます。

被害者は監禁(刑法220条)強要(刑法223条)の罪により事情聴取を受ける事になります。また、強迫による意思表示は取り消しが可能ですので、監禁中に行った署名などの意思表示は民法96条により取り消しを主張します。

ポイントは帰る行動を具体的にとり、解放後すぐに警察に連絡を取ることです。

具体的に行動をする理由は、民法上の「強迫」に当たり取消しを主張するには、よほど強い強迫でなければなりません。「脅迫」程度では、取消しが出来ません。こちらが強い態度に出る事によって、相手の態度を脅迫ではなく強迫にします。(怪我をしないようにご注意ください) また、取り消しの意思表示は、その後の紛争を防止するために内容証明を利用する方が良いでしょう。解放後にすぐ連絡を取るのは出来る限り状況証拠を揃えるためです。

交通事故戦略サポートINFOでは、これら交通事故に関する各種通知書、内容証明の作成もしています。書面には行政書士の職印を押しますので、相手方に対して無言の圧力がかかります。しかし、被害者にも損害を最小限にとどめる義務もあります。無理な要求をする被害者に対しては、時として毅然とした態度も必要です。

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9 thoughts on “話が済むまで帰らせない~監禁・脅迫~

  1. 昨日人身事故をしてしまいました。
    事故直後お見舞いにうかがい。
    居てもたって居られずに今日もお見舞いに伺いました。
    手土産をお渡ししてお時間を取らせない様に帰って来ましたが
    この対応でまちがいが有りますか

  2. 私は逆に加害者に迷惑行為をされて苦しみました。ジュウゼロの事故で、しかもこちらは全身麻酔で手術するほどの重傷だったのにもかかわらず事故から半年が経過してから突然 固定電話(しかも留守電)に一方的にメッセージが入っており。またかけます・・・。ほぼ毎日1週間かけ続けられ本当大迷惑しました。なので、ほぼ真逆の行為をされた側としては非常に不快に思いました。

      1. 被害者が逆に加害者に上記行為をされた場合には??
        単に連絡を取りたいだけ??はぁ???半年後に突然の固定電話の留守電~なんてどう考えても非常識でありえないと思いますし、しかも毎日~上記と真逆の行為としか考えられませんが。

        1. 毎日1回の電話と毎日10回の電話、前者は通常で後者は通常ではないといえます。

  3. 明解なご返答を早急にして下さり誠に有り難う御座います。
    心のつかえが大分軽くなりました。

  4. 被害者からの要求対応に関する質問です。
    信号機が黄色から赤に替わる交差点にて、
    当方自動車で停止していたバイクに追突事故を起こしました。
    相手に全治2週間ほどの打撲を負わせてしまいました。
    現在損害賠償を任意保険会社を通して行っています。
    被害者(35)はバイクをローンで購入中であるのと
    数ヶ月前まで実家に引きこもりだったのがやっと家を出て
    働き出した時でした。
    バイクのローンの保障を保険会社に要求したようですが、
    認められず賠償額に不満となり、精神的に参って仕事も
    ままならず、アパート家賃などの立て替えを両親が行って
    面倒を見ている状況です。
    そして、両親から事故がなかったらこの様に大変な事には
    ならなかったという事で誠意を見せろ言われ金銭保障を
    要求して来ました。
    被害者と私が会って話をすると被害者が
    感情的になると言うことで両親から私と両親で会って話をしたいと
    要求されましたので、会うことしました。
    ローンや家賃の一部分は働けなかった期間の休業保障で
    カバーされる事なので私が保障する事は
    ないと思いますが、
    完治後、事故の精神的苦痛による労働意欲の喪失による収入減少の
    責任を私に請求出来るのかは分かりません。
    どのように対処するのが良いでしょうか。
    そもそも、当事者同士で話し合えない状況なのも問題だと思いますが気を付けておく事を教えて下さると助かります。

    1. 現在、ご自身の保険会社が賠償を担当していると思います。
      このような時には、加害者が直接被害者とお金の話をする事はありません。支払いは保険会社が行うものなので、その交渉も保険会社がしなければなりません。

      よって、全ては保険会社に一任してしまってください。被害者は加害者に対して謝罪をするだけで、直接賠償をする必要はありません。たとえ、裁判を起こされたとしても、その対応も保険会社が行います。

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