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子が顔に傷をを負った場合の、親の精神的苦痛に対する慰謝料は?

[記事公開日]2010/11/03
[最終更新日]

かわいい我が子が交通事故にあい、その顔に一生消えない重たい傷(醜状痕)が残った場合、その親にもかなりの精神的苦痛が生じます。

「どうして自分の子に限ってこんなことに、、、、、」

このようなケースでは、子に対する固有の慰謝料とは別に、その傷を負った子の親にたいして別途慰謝料が認められます。

ただし、その損害として慰謝料が認められるには「死亡にも比肩しうるような重大な損害」でなければならないと裁判所は表現しています。つまり、その損害がかなりの損害(死亡と同程度)でなければ親自身の慰謝料は認められないといえます。

親に対する慰謝料金額の目安は、本人慰謝料の2~3割程度です。

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4 thoughts on “子が顔に傷をを負った場合の、親の精神的苦痛に対する慰謝料は?

  1. 6歳の息子が保育園の行事で公園に向かう途中、青信号を横断中に車が信号無視をして接触しました。幸い怪我は通院三回で診断書は加療に7日との診断で軽く済みましたが、精神的に傷が深く、全くしなかったおねしょや夜泣き、横断歩道を怖がり渡るのが怖いと言います。トイレなども1人では行けなくなりました。
    心療内科は先しか予約出来ていません。
    加害者は人身事故を以前にも起こしているそうです。
    謝罪もほとんどなく、軽い怪我だからという気持ちしか伝わりません。
    相手の保険会社も心の部分を話すと態度がかわり、長くは保障できないような事を言っていました。
    誠意も伝わらず、ただただ子供の心だけが傷付いている状況に憤りを感じていますが、こんご心療内科への通院の保障や慰謝料の金額など、無知な私では妥当な折り合い状況がわかりません。
    どうか助言をお願い致します

    1. 橋本様 お子様が損害にあわれたということでご心中お察しいたします。PTSDと診断される可能性があろうかと思われますので、補償云々につきましても必要な事ではありますが、まずは診療内科への通院をされることが先決だと思われます。こういった場合は、弁護士にご相談して相手保険会社への交渉をしていただくのが一般的ですが、もし両親が任意保険に加入されておられ弁護士特約が付帯されておられる場合においては、そちらより弁護士費用を支払っていただけることがありますのでご確認ください。

  2. 死亡事故で、母が死にました。私と弟のみが法定相続人です。しかし、祖母が事故の時には生きていて、半年後になくなりました。そのため、自賠責保険に対する祖母の固有の慰謝料請求権が、相続されるのでしょうか。
    保険会社が、そのようなことをほのめかして、祖母の法定相続人の委任状がなければ自賠責保険金を支払わないみたいなことを言っています。
    祖母の法定相続人は、つまり、母の兄弟ですが、血縁関係からすると、遠いので、そのような相続はされないという弁護士もいたのですが。私と弟だけで半分ずつ請求したいのですが。

    1. 一般的には祖母は相続人ではありません。しかし、自賠責においては固有の慰謝料の請求が認められています。

      仮に祖母の、いわゆる「固有の慰謝料」が問題になったとしても、それは相続したものではないので、子が相続する被害者の慰謝料や逸失利益とは性質を異にします。この相続分については、任意保険会社に相続した賠償金として請求が可能かと思われます。

      確実な事をお知りになりたい場合には、メールをください。

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