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交通事故の人身事故に対する慰謝料の金額は?

[記事公開日]2010/11/02
[最終更新日]

人身事故で慰謝料が支払われるのは交通事故の受傷によって入通院を行った時だけです。交通事故で物損事故で入通院がない場合は慰謝料は支払われません。

人身事故の慰謝料は2種類ある

交通事故の慰謝料は2種類あります。それは別々に計算される次の2つです。

1、人身事故の慰謝料(通院慰謝料・傷害慰謝料ともいう)
2、後遺障害の慰謝料

1、人身事故の慰謝料とは、交通事故で入通院をした場合に認められる賠償金の一つですが、被害者がこうむった精神的な負担に対する損害の事をいい、実務では入通院慰謝料や傷害慰謝料と表現します。そして、この慰謝料の金額は、入通院の日数(後述)と受傷の程度の2つで決まります。逆にいえば、慰謝料が計算できない時もあり、それは人身事故で通院が全くない場合という事になります。

2、後遺障害の慰謝料とは、後遺症が認定された時に通院慰謝料とは別に支払われる慰謝料で、1~14級に分かれている後遺障害の認定等級によって金額が決まります。ちなみに、交通事故の賠償金の7割がこの後遺症によるものといわれています。

つまり、人身事故の慰謝料は、入通院慰謝料と後遺障害慰謝料の2つがあるという事になりますが、現在ではいくつもの実務の積み重ねによって、これら交通事故の慰謝料には一定の基準が存在し、ある程度の事前計算が可能となっています。

ただ、その人身事故の慰謝料基準は3種類あり、ケースバイケースで適用されます。(もっとも、この基準の間に金額の差があるからこそ、示談交渉が必要になってしまうのですが。)

その中でも、もっとも実利にかなった基準なのが、過去の判例傾向と、弁護士が裁判官の意見を聞いたうえで作成した基準です。その慰謝料基準の名は「民事交通事故訴訟・損害賠償算定基準」いわゆる赤い本と呼ばれるものです。実務では、赤本基準、裁判所基準、弁護士基準などと表現されます。

そして、この赤い本以外の慰謝料基準は、「自賠責基準」と「任意(保険会社)基準」の2つとなります。

人身事故の慰謝料

人身事故の慰謝料3つの基準

・ 裁判所(赤い本)  
慰謝料表というものが存在し、入通院の日数に比例して増えるが、月日が経過するごとに月当たりの慰謝料が減っていく

・ 自賠責保険   
「一日4300円×入通院の日数(通院期間or通院実日数×2、のどちらか小さい方)」ただし、人身事故の賠償金が120万円以下の場合に適用される。

・ 任意保険    
非公開基準 入通院の日数に比例して増える(一定の基準は存在する。月日が経過するごとに月当たりの慰謝料が減っていく)

これら3つの慰謝料金額の根拠は、
チェック裁判所基準は、裁判で認められるであろう金額であり、
チェック自賠責の基準は、自賠責保険から支払われる額であり、
チェック任意保険基準は、保険会社が提示してくるであろう額、
ということになります。

なお、裁判所基準(弁護士基準)の請求を任意保険会社に行うと、「弁護士に委任していないので弁護士基準は採用できません」などと言ってきますが、弁護士委任をしても「裁判でないので、裁判所基準は採用できません」と言ってきます。保険会社の言い訳は、結局、慰謝料を払い渋りたい為の口実にすぎません。

なお、、金額の大小は

裁判所(弁護士会)基準>任意保険会社基準≧自賠責基準

となっています。

慰謝料の対象となる入通院日数(総治療期間)

慰謝料を計算する際に適用する入通院の日数は、それぞれの基準によって異なります。

裁判所基準  入院期間は入院期間、通院は通院期間。ただし、通院回数が極端に少ない場合は実治療日数の3倍または3.5倍とする。(これを慰謝料表に当てはめて算出する)

自賠責基準  入院は入院期間、通院は実治療日数を2倍したのと、治療期間を比べてどちらか少ない日数。

任意保険基準 非公開を原則とされていますが、これらの基準は強制されるものではありません。被害者の治療費、交通費、休業損害の大小によって多くもなれば少なくもなる場合もあるあいまいな基準です。非公開の任意保険基準がゆえに、「弊社基準」などと言って、どのくらいの慰謝料を算定するかは任意保険会社の自由なのです。結局のところ、一応の目安はあるものの、個々の事案により調整がなされるのが実情です。

逆にいえば、その示談金の調整方法、何を主張するのか?テクニック等で賠償額は違ってくるともいえます。実際には、休業損害の期間を短くする代わりに慰謝料を増やすといったやり方や、慰謝料を払うから後遺障害認定(治療を打ち切ってくれ)してくれ、丸い数字にして・・・、双方の主張の中間値の慰謝料金額で、といった交渉がなされたりしますが、示談の最終段階でもない限り慰謝料は慰謝料として独立して算出すべきです。なぜならば、任意保険会社は「慰謝料で診ますので~~は勘弁してください」などと、示談交渉前に言ってきたりします。これは、宜しい事ではなく、~~は~~として、しっかり損害賠償として計上すべきなのです。

交渉過程では当然、任保険会社は任意保険基準を主張しするし、裁判ではほぼ赤い本基準の金額になるし、自賠責保険の支払は当然のように自賠責基準になります。もちろん、被害者は最も高額な裁判基準を主張すべきです。

最後に、慰謝料算定の基準には青い本というものも存在することをご紹介します。
青い本とは「交通事故損害賠償算定基準」の事で、日弁連交通事故相談センターが発行している本です。これは、赤い本に比べてややローカル的な基準で、慰謝料の基準が掲載されています。赤い本の出版が日弁連交通事故相談センター東京支部発行に比べて、青い本は全国版だからとという理由もあります。

さて、青い本の慰謝料ですが、青い本では同じ期間と症状でも金額に幅を持たせているのが特徴で、対する赤い本は数字は一つに絞られています。

例えば、交通事故に遭って一ヶ月入院が必要だったとします。この場合の慰謝料額は、赤い本は53万円ですが、青い本では32万から60万円となっています。

どちらを使用して、慰謝料を算定するかはケースバイケースですが、実務では赤い本の方がややリードしているといって良いでしょう。

また、中でも自賠責基準を除いた慰謝料で、例えば訴訟では下記の4つの増減額事由が勘案されます。

増減額事由

1.外見に消えない傷跡が残った場合
2.事故が悪質な場合
3.示談交渉の労力が必要以上にかかった場合
4.加害者が保険料を負担していて被害者が搭乗者損害保険を受領した場合

大まかな人身事故の慰謝料は、無料で試算しますので、
1、入院・通院期間
2、実通院日数(病院へ通った日数)
4、傷病名または症状
5、減額事由があれば
6、後遺障害の等級
その内容をページ下部のフォームからお知らせください。

また、後遺障害の慰謝料については、後遺症障害の慰謝料をご参照ください。

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637 thoughts on “交通事故の人身事故に対する慰謝料の金額は?

  1. 7月2日に追突事故にあいました。過失割合は私は0です。当日から通院して頸椎捻挫で先日症状固定になりました。通院日数56日、実治療日数41日です。
    治療費は334777円で保険会社が支払しました。
    私は専業主婦ですが、慰謝料、休業損害はいくらになるでしょうか?

    1. 本件を自賠責基準で解決るするとなると、
      主婦休損 233.700円 日額5700円に41日を掛けたもの
      通院慰謝料 172.200円 56日にに4200円をかけたもの
      と試算されます。

  2. 1 通院期間 193日
    2 実通院日数 78日
    3 頚椎捻挫
    4 減額事由なし
    5 後遺障害は非該当
    治療費を含めると120万円を超えるので、任意保険基準になるようです。
    示談交渉の参考にしたいのでよろしくお願いします。

  3. 1、45日
    2、退院したとこなので、通院はこれからです
    4、腰椎椎体骨折
    5、減額事由 なし

    宜しくお願いします。

    1. 45日間の入院だけだと、裁判所基準の慰謝料は77万円で任意基準の慰謝料は51万円程度となります。これから通院してこれに通院慰謝料分が加算される事となります。なお、後遺症の慰謝料は別途となります。

  4. 先日は、アドバイス有り難う御座いました。

    本日、2回目の示談金提示がありました。

    1300000

    当方、休損・治療費の打ちきりをされてます。

    弁護士~本日中に、再検討案を提示すると 連絡がありました。

    当面の、治療費・生活費等が打ちきりにより、
    窮地に、追い込まれています。

    1300000・は妥当でしょうか?

    アドバイス…宜しくお願い致します。

    1. 慰謝料が裁判所基準の8割を超えているようであれば妥当と言える数字です。

  5. 交通事故で通院期間は3月中旬から7月末までで、通院日数は92日間でした。腰の痛みと背中の痺れで。過失割りあいが(8:2私が2)保険が120万越えて160万つかったとの事で支払われる額が420000程とかあるんですかね?それも交通費がタクシー代で20万近くかかりましたそれを合わしての額が420000との事です

  6. 捕捉

    7月末迄に、硬膜外ブロック注射を 20 回射ちました

    現在、自費にて 通院中です。

    1. 治療内容からして、12級レベルと言えます。
      もっとも、自賠責の後遺障害で12級が認定されるには条件がそろっていなければなりませんが、いずれにしても継続通院を行っていなければ、後遺障害の等級に悪影響となります。

  7. 入院…13日

    通院…207日

    治療日数…301日

    診断…右肺挫傷・右 第4・5 肋骨骨折
    頸椎・腰椎捻挫
    MRI 画像所見あり。

    過失…0

    損保ジャパン 代理弁護士より、7月末にて
    治療費・休業損害…強制打ちきり

    主治医より、治療の必要 及び 復職は、無理との
    診断書あり。

    慰謝料…924900

    症状による増額…15%

    合計…1063600

    * 休業損害…通院費・毎月精算済み

    弁護士特約が無いため、自力での交渉になります。

    上記…金額は、妥当でしょうか?

    弁護士に相談した所、費用倒れになるとの事。

    主治医より、症状固定の、時期出はないと言われました。

    後遺症障害は、後日 直接申請で申請する、予定です。

    宜しくお願い致します。

    1. 裁判所基準で120~155万円となります。
      幅があるのは、後遺障害が14級か12級か、これによって変わってくるからです。

      つまり、後遺障害の等級が決まってから示談を行ったほうが良いという考えになります。


      後遺障害申請前の示談の注意事項

  8. 後遺障害14級9号認定の交通事故慰謝料について
    慰謝料の金額等について教えてください。昨年、国道で追突され、過失割合私0、相手方10でした。頚椎捻挫でした。

    この度、後遺障害14級9号と通知があり、保険会社から示談金の提示がありました。しかしながら、私が全くの素人で、この金額が妥当かどうかわかりません。

    ・通院期間 306日
    ・実通院日数 157日
    ・入院なし
    ・医療費 1,335,258円(病院へ支払い済み)
    ・障害慰謝料 876,600円(当社の支払い基準による)
    ・交通費電車 (バス代 勤務先からの帰宅途中の通院と思われるため、後日相談します。)※当初、私は電車、バスで通勤した場合ということで、30,000円/月×10ヶ月で書類を提出済み。
    ・逸失利益 809,530円 収入額5,945,434円×5パーセント×ライブニッツ(3年)2.7232=809,530円(36歳、会社員)
    ・後遺障害慰謝料 600,000円(当社の支払い基準による)
    ・通院期間中休暇取取得していないため、休業補償なし

    合計 3,621,388円

    また、弁護士1等特約に加入しているのですが、その場合は大きく慰謝料の金額も変わってくるのでしょうか?よろしくお願いします。

    以上、よろしくお願いします。

    1. いわゆる裁判所基準、つまり弁護士が裁判所で争った時に認定されるであろう金額で計算を行うと,

      ・通院慰謝料は113.8万円
      ・後遺障害慰謝料は110万円

      と試算されます。ライプニッツ係数(喪失期間)については3~5年の間で話し合う事となります。

  9. 友人(看護大学の大学生)が、自動車にひかれました。
    加害者は、昔、家庭教師をしていた親御さんだそうで、
    相手方からは、人身事故にはしないでくれと言われてい
    るそうです。
    今日病院へ行き、診断書を書いてもらったところらしい
    ですが、まだ警察に診断書は持って行っておらず、人身
    事故にするか、物損扱いにするか迷っているそうです。

    人身事故とした場合の慰謝料を、概算として教えて頂き
    たく、質問致しました。

    1、入院・通院期間
    入院なし、通院2週間(リハビリ)
    全治2週間

    2、実通院日数(病院へ通った日数)
    未定

    3、傷病名または症状
    ・切り傷(外傷はほぼ残らないと思われる)
    ・靭帯が伸びてしまったとのこと

    4、後遺障害の等級
    リハビリにて完治の見込み

    5、状況
    お互い青信号にて、相手車両左折時に接触
    被害者は軽車両(自転車)

    6、生活への影響
    10日後から看護実習があり、影響がでないか心配である。
    大学の授業は、夏休みに入っているため、なし。
    アルバイトを土日にしているが、それは2週間休む予定。

    7.相手の保険会社
    損保ジャパン

    8.事故当初の相手の対応
    警察には連絡せず、第一声が「物損にしてくれ」
    その後、保険会社へ連絡して、電話を代わってくれと言われ、
    保険会社からも開口一番「物損にしてくれ」と言われた
    そうで、その後、被害者から何度か「警察に」というと、
    しぶしぶ警察へ連絡したようです。

    9.その後の相手の対応
    毎朝、加害者と損保ジャパンから電話がきて、「人身にしないで」
    と言われるそうです。

    対応等聞いた様子だと、同情の余地もないので、人身事故
    とするのが妥当だと思いますので、その場合の慰謝料を
    試算頂けますでしょうか。

    よろしくお願い致します。

    1. 結論から申し上げますと、人身事故でも物損事故でも保険会社の提示してくる通院慰謝料に変わりはありません。30日間の通院で15回通院を行うと、過失に関係なく自賠責基準では12.6万円が支払われる事となります。

  10. たびたびすみません。その場合は、逸失利益も請求できますか?
    よろしくお願いします。

    1. もちろん、治療費も損害賠償なので項目として計上します。そして全損害から1割の過失が自己負担となります。なお、残った症状については、恋障害が認定されなければ、賠償金として勘案しない事となります。

  11. 早速の回答ありがとうございます。
    ということは、最終的には、90万円+32~40万円=122万円~130万円程度ということでしょうか?

    1. 慰謝料としてはそのような計算になります。そこに逸失利益が加わる事となります。

  12. よろしくお願いいたします。

    1、入院・通院期間
     事故の当日をあわせて通院は10日程度
    2、実通院日数(病院へ通った日数)
      10日程度
    4、傷病名または症状
     額に2.8㎝ほどの線上痕、むちうち(だいぶよくなっています)
    5、減額事由があれば
    とくになし
    6、後遺障害の等級

    なし

    《事故の内容》

    横断歩道を青で歩行中に右折してきたトラックと接触、
    過失割合は相手10:私0です。

    額に4㎝、足首に2㎝ほどの傷を負いましたが
    抜糸後、事故からしばらくたち、額の傷は2.8㎝程度になりました。
    3㎝以上が後遺障害の対象とのことなのでこの傷は
    認定されませんよね?
    保険屋は半年後、傷の様子を見てまた慰謝料を相談させてと
    いっていましたが、相場はどのくらいなのでしょうか?
    試算、よろしくお願いします。

    1. 10日間の慰謝料は10×42000円で420000円となります。これは通院に対する自賠責基準の慰謝料となります。

      傷については、女性であれば慰謝料で考慮するという事もありますが、男性はあまり考慮されません。ただ、これは過去の話で、最近では男女の差はなくなってきていると言えます。

  13. 1、10ヶ月と1日
    2、161日
    4、頚椎捻挫
    5、なし
    6、なし

    この度後遺障害14級9号の認定をもらいましたが、最終的な金額はいくら位になりますか?よろしくお願いします。

    1. 113.2万円が裁判所基準の慰謝料と計算できます。
      任意保険としては90万円を超えるくらいになります。

      後遺障害については裁判所基準でその慰謝料は110万円程度となっておりますが、任意基準では32~40というのが相場となっています。

  14. 今年の1月4日に、交通事故にあいました。
     過失割合 相手9 当方1

    車は両方とも全損し、物損に対する示談は済みました。
    むちうちの治療に、6月21日まで通い、今は相手の保険会社から示談交渉を受けています。

    そこで質問ですが、相手の保険会社からの慰謝料の提示額が、62万円でしたが、この金額は妥当なのでしょうか?

    私が即示談に応じれないのは、半年間、相手の保険担当から、様子伺いの電話がなく放置され続け、治療が済んでからも、こちらから連絡しても繋がらず、折り返し連絡もなく、ろくに事故について前向きに解決にむけて話し合う機会を与えられなかったにもかかわらず、
    示談交渉になった時点で、

       ○病院ではなく、整骨院での治療の為、8割の治療費しか支払えない
       ○通院交通費は支払えない(領収書添付しています)
       
    など、勝手な言い分ばかり押し付けてくるからです。

    ずさんな対応の保険会社に信頼がおけず、提示される金額にも不信感しかありません。アドバイスお願いします。

    1. 慰謝料は、通院実日数(通院日)を84日以上と仮定すると、
      裁判所基準で85万円
      任意基準で65.7万円程度となります。
      したがって、慰謝料の増額余地はあります。

      また、整骨院だから8割しか支払わないという事については、その根拠を明示するように求めてみてください。

      交通費については、領収書添付という事からタクシー代かと思われますが、頻繁にタクシーを使っていたとすれば支払いの対象とならない場合があります。なぜなら、原則として公共交通機関を利用する事になっているからです。足の骨折ならば認められますが、むちうちではタクシーを使用する必要性と相当性に欠けると思われます。

  15. 人身事故の被害者です。慰謝料の試算をお願いします。

    入院日数  5日 
    実通院回数 177回
    通院期間  370日
    事故当時診断 胸骨骨折,左肋骨骨折,左前胸部裂創(縦11cm幅2mm)縫い傷
           左手の甲骨折,頭部打撲,右下腿挫創
    後遺症認定されませんでした。

    左手の甲及び左前胸部裂創現在も痛みあり。
    左前胸部裂創の傷跡も認定されませんでした。

    1. 一度異議申し立てを被害者請求で行ってみるのがよろしいかと思います。

      裁判所基準の慰謝料は158.2万、
      任意基準の慰謝料は102.4万円
      自賠責は適用外と予想されますので割愛します。

      異議申し立てを行う場合は示談にご注意ください。
      ご参考
      https://www.ura-senryaku.com/senryaku04-313

      1. H24年3月25日に事故にあい入院及び通院を1年続けH25年3月30日から通院をしていません。本日自賠責から後遺症に該当しないと書類が郵送されてきました。現在左手甲に痛みと左胸のキズの痛みまたキズの周辺の痛みがあります。すべて事故によるものです。左胸は骨折及びキズレントゲンありまた左手甲はMRIにて撮影し骨折が判明しています。事故当時です。被害者請求で異議申し立てを行った場合後遺症になる可能性はありますか。又費用はどの程度かかりますか。

        1. 頂いた情報だけで判断をすると異議申立での等級可能性は5割を切ると思いますが、さらなる資料を精査する事によってその可能性は上がるかもしれません。
          費用は送料だけですが、ご依頼の場合は着手金が29400円必要となります。https://www.ura-senryaku.com/ryoukin/igi

  16. 示談に入ってるとこなんですが、任意基準と、裁判基準がよくわかりません。
    裁判基準の方がこちら側としては、得なんですよね?
    保険会社は、少しでも支払いを減らすために、任意基準で提示してくるのでしょうか?
    任意基準で、示談書が届いた場合、どう対応すればいいのですか?
    裁判基準にしてもらえたり、するのでしょうか?
    教えて欲しいです。

    1. 任意基準と裁判所基準を比べると裁判所基準の方が金額が大きくなります。
      しかし、任意保険が裁判所基準で慰謝料の提示をしてくることはありません。あくまでも任意基準という裁判所基準以下の数字を提示してきます。そこで、被害者としては、慰謝料の増額を目指すわけですが、その時に使用するのが裁判所基準だとご理解ください。お互いが根拠のある数字を提示し合ってから、話し合いを行い解決をしていくのが交通事故です。

  17. ご返信ありがとうございました。
    もう一度お聞きしたいのですが、通院期間を保険会社がどのくらい見るかにもよるというのは、38万6千円よりもっと下がる可能性もあるということでしょうか?
    うちとしては、まだ治癒したわけではないので38万6千円より少しでも増額を望みますが可能でしょうか?

    1. 今回の慰謝料計算は、
      1 通院期間 92日
      2 実通院期間64日
      をもとに、通院期間92日として計算をしております。保険会社がこの期間を認めているのか、認めていないのかわかりかねるので下がる可能性についてもわかりません。92日間が「打ち切る」と言ってきた日数であれば、38.6万円を下回ることはありません。

  18. 1 通院期間 92日
    2 実通院期間64日
    3 首のむち打ち
    減額、後遺症無し

    当方の息子自転車、相手は車
    加害者の信号無視、ブレーキ痕なし、当たった事にも気がつかなかったみたいです。(病気で身体障害あり)0対100です
    痛みはまだ少し残ってますが、保険会社より示談に入るとの事
    うちは3ヶ所整形外科を変わってますが、1つ目と2つ目の整形外科は、子供にきつい言い方で、合わなかったので今は3ヶ所目に変わってます
    保険会社が言うには、2ヶ所目の先生の判断で治療費は打ち切りで、示談に入っていきますと言われました。
    3ヶ所目は、治療経過を教えてくれないので、2ヶ所目(1か月以上行ってません)の先生の判断で、打ち切るとの事です
    正直まだ少しの痛みがあるので不安はありますが、だいぶよくなってるので示談に入った方がいいのかなぁと思いました
    どのくらいが妥当でしょうか?よろしくお願いします

    1. 任意基準で43万円程度
      裁判所基準で54万円程度
      となります。
      おそらく相手は自賠責での提示をしてきますので、その場合の慰謝料は38600円前後と考えられます。
      た、だこの金額は通院期間を保険会社がどれくらい見るかによっても変わってきます。

  19. 慰謝料の見込み額をお願い致します。

    1、入院:13日
    通院期間:180日
    2、実通院日数(病院へ通った日数):52日
    4、傷病名または症状:外傷性くも膜下出血、脳挫傷、頭蓋骨骨折、頚椎捻挫
    5、減額事由があれば:なし
    6、後遺障害の等級:無し

    過失割合 当方 0 対 先方 100
    青の横断歩道を歩行中に前方から右折して来た乗用車と接触。

    1. 重症と考えて慰謝料を算出すると、
      裁判所基準126万円
      任意基準69~93万円
      と試算されます。

      何かしらの後遺症が残っている場合は後遺障害の申請をお勧めいたします。

  20. 通院期間 8ヶ月+21日(261日)  
    実通院日数 140日 
    症状 両膝、両足、右股打撲 現在も少し痛みあり。右脛小僧に親指第一関節ぐらいの長さの傷ありそこが痛いため正座できない
    後遺障害の等級 却下されたため無し。
    バイクと車の事故です過失割合は、1.5:8.5です。
    治療費等が70万くらいかかって保険会社支払い済みです。
    この場合の慰謝料はどの位が妥当なのでしょうか?
    それと慰謝料にも過失割合がかかってくるのですか?
    どうぞ宜しくお願いします。

    1. 任意基準の慰謝料は88万円
      裁判所基準の慰謝料は109万円となります。

      これから15%の過失を引きますが、治療費も過失分を負担しなければならないので、慰謝料からは治療費の15%も差引かれます。

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