人身事故で慰謝料が支払われるのは交通事故の受傷によって入通院を行った時だけです。交通事故で物損事故で入通院がない場合は慰謝料は支払われません。
目次
人身事故の慰謝料は2種類ある
交通事故の慰謝料は2種類あります。それは別々に計算される次の2つです。
2、後遺障害の慰謝料
1、人身事故の慰謝料とは、交通事故で入通院をした場合に認められる賠償金の一つですが、被害者がこうむった精神的な負担に対する損害の事をいい、実務では入通院慰謝料や傷害慰謝料と表現します。そして、この慰謝料の金額は、入通院の日数(後述)と受傷の程度の2つで決まります。逆にいえば、慰謝料が計算できない時もあり、それは人身事故で通院が全くない場合という事になります。
2、後遺障害の慰謝料とは、後遺症が認定された時に通院慰謝料とは別に支払われる慰謝料で、1~14級に分かれている後遺障害の認定等級によって金額が決まります。ちなみに、交通事故の賠償金の7割がこの後遺症によるものといわれています。
つまり、人身事故の慰謝料は、入通院慰謝料と後遺障害慰謝料の2つがあるという事になりますが、現在ではいくつもの実務の積み重ねによって、これら交通事故の慰謝料には一定の基準が存在し、ある程度の事前計算が可能となっています。
ただ、その人身事故の慰謝料基準は3種類あり、ケースバイケースで適用されます。(もっとも、この基準の間に金額の差があるからこそ、示談交渉が必要になってしまうのですが。)
その中でも、もっとも実利にかなった基準なのが、過去の判例傾向と、弁護士が裁判官の意見を聞いたうえで作成した基準です。その慰謝料基準の名は「民事交通事故訴訟・損害賠償算定基準」いわゆる赤い本と呼ばれるものです。実務では、赤本基準、裁判所基準、弁護士基準などと表現されます。
そして、この赤い本以外の慰謝料基準は、「自賠責基準」と「任意(保険会社)基準」の2つとなります。
人身事故の慰謝料3つの基準
慰謝料表というものが存在し、入通院の日数に比例して増えるが、月日が経過するごとに月当たりの慰謝料が減っていく
・ 自賠責保険
「一日4300円×入通院の日数(通院期間or通院実日数×2、のどちらか小さい方)」ただし、人身事故の賠償金が120万円以下の場合に適用される。
・ 任意保険
非公開基準 入通院の日数に比例して増える(一定の基準は存在する。月日が経過するごとに月当たりの慰謝料が減っていく)
これら3つの慰謝料金額の根拠は、
裁判所基準は、裁判で認められるであろう金額であり、
自賠責の基準は、自賠責保険から支払われる額であり、
任意保険基準は、保険会社が提示してくるであろう額、
ということになります。
なお、裁判所基準(弁護士基準)の請求を任意保険会社に行うと、「弁護士に委任していないので弁護士基準は採用できません」などと言ってきますが、弁護士委任をしても「裁判でないので、裁判所基準は採用できません」と言ってきます。保険会社の言い訳は、結局、慰謝料を払い渋りたい為の口実にすぎません。
なお、、金額の大小は
裁判所(弁護士会)基準>任意保険会社基準≧自賠責基準
となっています。
慰謝料の対象となる入通院日数(総治療期間)
慰謝料を計算する際に適用する入通院の日数は、それぞれの基準によって異なります。
裁判所基準 入院期間は入院期間、通院は通院期間。ただし、通院回数が極端に少ない場合は実治療日数の3倍または3.5倍とする。(これを慰謝料表に当てはめて算出する)
自賠責基準 入院は入院期間、通院は実治療日数を2倍したのと、治療期間を比べてどちらか少ない日数。
任意保険基準 非公開を原則とされていますが、これらの基準は強制されるものではありません。被害者の治療費、交通費、休業損害の大小によって多くもなれば少なくもなる場合もあるあいまいな基準です。非公開の任意保険基準がゆえに、「弊社基準」などと言って、どのくらいの慰謝料を算定するかは任意保険会社の自由なのです。結局のところ、一応の目安はあるものの、個々の事案により調整がなされるのが実情です。
逆にいえば、その示談金の調整方法、何を主張するのか?テクニック等で賠償額は違ってくるともいえます。実際には、休業損害の期間を短くする代わりに慰謝料を増やすといったやり方や、慰謝料を払うから後遺障害認定(治療を打ち切ってくれ)してくれ、丸い数字にして・・・、双方の主張の中間値の慰謝料金額で、といった交渉がなされたりしますが、示談の最終段階でもない限り慰謝料は慰謝料として独立して算出すべきです。なぜならば、任意保険会社は「慰謝料で診ますので~~は勘弁してください」などと、示談交渉前に言ってきたりします。これは、宜しい事ではなく、~~は~~として、しっかり損害賠償として計上すべきなのです。
交渉過程では当然、任保険会社は任意保険基準を主張しするし、裁判ではほぼ赤い本基準の金額になるし、自賠責保険の支払は当然のように自賠責基準になります。もちろん、被害者は最も高額な裁判基準を主張すべきです。
最後に、慰謝料算定の基準には青い本というものも存在することをご紹介します。
青い本とは「交通事故損害賠償算定基準」の事で、日弁連交通事故相談センターが発行している本です。これは、赤い本に比べてややローカル的な基準で、慰謝料の基準が掲載されています。赤い本の出版が日弁連交通事故相談センター東京支部発行に比べて、青い本は全国版だからとという理由もあります。
さて、青い本の慰謝料ですが、青い本では同じ期間と症状でも金額に幅を持たせているのが特徴で、対する赤い本は数字は一つに絞られています。
例えば、交通事故に遭って一ヶ月入院が必要だったとします。この場合の慰謝料額は、赤い本は53万円ですが、青い本では32万から60万円となっています。
どちらを使用して、慰謝料を算定するかはケースバイケースですが、実務では赤い本の方がややリードしているといって良いでしょう。
また、中でも自賠責基準を除いた慰謝料で、例えば訴訟では下記の4つの増減額事由が勘案されます。
増減額事由
1.外見に消えない傷跡が残った場合
2.事故が悪質な場合
3.示談交渉の労力が必要以上にかかった場合
4.加害者が保険料を負担していて被害者が搭乗者損害保険を受領した場合
大まかな人身事故の慰謝料は、無料で試算しますので、
1、入院・通院期間
2、実通院日数(病院へ通った日数)
4、傷病名または症状
5、減額事由があれば
6、後遺障害の等級
その内容をページ下部のフォームからお知らせください。
また、後遺障害の慰謝料については、後遺症障害の慰謝料をご参照ください。
よろしくお願いします
入院なし
通院期間は55日
実通院日数26日
脛椎捻挫、腰椎捻挫です
減額はありません
33.2万円が裁判所基準。
24.8万円が任意基準。
自賠責で23.1万円と慰謝料金額は算定されます。
1、入院なし
2、通院期間 378日
3、実通院日数 121日
4、症状 右橈骨骨頭骨折 腰部打撲傷
5、過失の割合は 相手85% 当方15%
よろしくお願いします。
慰謝料は、
裁判所基準でで156.4万円
任意基準で91万円以上
参考までに自賠責基準で101.64万円
となります。
家内運転の軽自動車で追突事故に遭いました。搭乗者は、家内と子供の2名で軽度のムチ打ち及び腰部捻挫(軽度)と診断されました。過失割合は、0:100(当方の過失なし)です。物損(車)は、示談済みですが、人身障害は、相手保険屋から、通院日数×4200円×2が上限ですといわれています(その他交通費は負担するとのこと)。家内は、会社務めで、事故による休業はしていませんが、ほぼ毎日通院(電気治療)をしています。自覚症状は、気圧が低くなる(雨の前)時には、頭が痛くなったり、目がぼやけて二重に見えるときがあるようです。MRIでの診断では、特に異常は認められませんでしたが、上記症状が出る場合はあるとのことです(担当医師の見解)。今後も、通院を続ける予定ですが、①保険屋提示の慰謝料が妥当なのか②後遺症が認められるためにはどうすればよいのか?③痛い思いをして肉体的・精神的苦痛を加味した適正な慰謝料はいくらが妥当なのでしょうか?
4200円×2という慰謝料は、あくまでも自賠責基準での慰謝料です。ほかにも慰謝料の基準はあります。交通事故の慰謝料は、治療が終わった時までの通院実績で決まってきますので、通院途中では慰謝料の算定はできません。なお、後遺障害の認定をお望みの場合は専門家にご依頼ください。後遺障害のHP
所有者と運転者が別の場合に所有者にも過失責任はあるのですか?
過失割合は適用されます。
よろしくお願いいたします。
1、入院 なし
2、通院期間 13日
3、実通院日数 40日
4、症状(診断書)頸椎捻挫 背部捻挫 右肩打撲傷
5、減額事由があれば
慰謝料は自賠責基準で10.92万円
裁判所基準で24.1万円となります。
車対車の交通事故にあいました。
運転していたのは私で、子供2人が乗っていました。
5歳の子はかすり傷でした。
9ヵ月の子は頭蓋骨骨折、こう膜外血腫で7日入院、7日通院しました。
血腫は吸収されてなくなりましたが、頭蓋骨のヒビはふさがっていません。
お医者さんは、頭蓋骨のヒビは子供が小さいので一生ふさがらない可能性はあるが、問題はないと言われました。
しかし、母親として傷がずっと治らないのはショックです。
慰謝料も、入院通院日数×4200×2 の計算でした。
世間では放射能が体に悪いと騒がれてるのに、9ヵ月の赤ちゃんが何度もレントゲンやCT を短期間に浴びても大丈夫なのかが心配です。
こういったコトは慰謝料に考慮していただけないのでしょうか?
よろしくお願いします。
慰謝料の提示がされているという事は、治療終了という事だと思いますが、後遺障害の申請をされてはいかがでしょうか。
通院慰謝料はどんなに増やしても100万円200万円、限界があります。それに比べて後遺障害というのは、次元が違うものとなります。
ご一考ください。
慰謝料の計算というものが妥当かどうかわからないので、簡単に試算していただけないでしょうか。
1、入院 0
2、通院 155
3、総治療期間 285
4、後遺障害不認定
保険会社計算の慰謝料 84.5万円
自賠責基準を単純に当てはめたら、285x8400=120万円
じゃないですか、なんでこんなに少ないのかな と
打撲、捻挫などと考えると、
任意基準の相場は、90万7千円。
裁判基準では111万円となります。
賠償金が120万円を超えている場合は、自賠責基準の慰謝料は関係なくなります。
三週間前になるんですが
横断歩道を歩いていたら左折してきた車に衝突され
4~5分程度気絶していたらしく気が付いたら救急車の中でした
一通りの検査が終わり、目だった外傷もなく衝突された側の右胸部と脚部の打撲と軽い首の痛みがありました
医者から一週間後にまた検査して今後どうするか決めましょうと言われ
その後あいての保険会社から連絡が来て同意書という物にサインしました
一週間後の二回目の診察で問題無いとの事で症状固定と言われその旨を保険会社に知らせた所すぐに示談の書類が送られてきましたが
提示された慰謝料が16000円と聞いてビックリしています
病院が歩いていける距離だったので交通費は無し、仕事を休んだりはしていないので休業補償も無しなのはわかるんですが
こんなものなんでしょうか?
相手の方は事務的な態度で保険会社が後の保障は受け持ちますからと謝罪は一切口にしていません
一歩間違っていたら怪我もしくは死んでいたかもしれないというのに・・・
何か気持ちがパットしません
今だ示談の書類にはサインせずにいるんですがこれが妥当な額なのでしょうか?
交通事故の慰謝料は主に通院実績に対して支払われます。逆に言えば通院をしなければ、慰謝料は少なくなります。おそらく16800円の提示だと思いますが、自賠責基準では妥当です。
はじめまして
つい先日事故に合ったのですが
こちらはジョギング中で歩道を走っていた際、横の駐車場から出ようとした車と衝突しました
外傷は無し衝突した左側胸部に打撲と首に痛みがありムチ打ちだろうとの診断をうけました
現在進行形で治療期間は今一ヶ月で通院は週二回程度です
しかしムチ打ちといわれる症状が今だ出ており仕事中も集中力が切れたりとで困っていますが
お医者様から早いけど症状固定にするか?と聞かれたのですが
後日診断書を提出しに警察署に伺った時に
相手はこちらを見ておらず警察の方も私には一切非は無いと言って下さいました
このような場合の私が受け取れる慰謝料とはどの程度の額になるものなんでしょうか?
そしてこのままお医者様の言うとおりに症状固定?というのにお任せしていいものなんでしょうか
事故当事者になるとは夢にも思っていなかったもので色々解らない事だらけで不安になっています
慰謝料は通院実績に対して支払われます。通院をしていれば必ず支払われるとお考えください。金額は実績によるので通院中では試算ができません。症状固定時期についてはこちらをご参照ください。症状固定時期
はじめまして
賠償金の提示がありましたが判断できず、アドバイスをお願い致します。
原付直進中に、相手方自動車の左折巻き込みによる事故で受傷しました。
警察の方には10:0で過失はないといわれましたが、
まず物損保障の時点で、保険の担当の交渉時に9:1になりました。
症状固定で治療は終了しましたが、腕は今も完全にあがらない状態です。
当時、就活中で一人暮らしですが家事や食事買い物などたいへんでした。
1、入院・・・0日
2、通院期間・・・170日
3、実通院日数・・・75日
4、症状・・・右肩捻挫、右肘捻挫・挫傷 後遺障害別表第二併合第14級
5、減額事由・・・9:1(私が1です)
治療費=▲640,000
交通費=▲130,000
慰謝料=610,000
後遺症障害=750,000
(▲保険会社先払い)
以上です。宜しくお願い致します。
慰謝料は裁判所慰謝料基準で86.7万円、
自賠責基準は63万円、
任意基準で61万円となります。
提示され散る慰謝料は任意基準ですが、若干の慰謝料増額は見込めると思います。
3日前になりますがこちらは優先道路直進中、向こうは非道路から進入、横から追突されました。警察事故処理終了後診断書も提出(頚椎捻挫)私の同乗者も同じく頚椎捻挫と診断されました。その日から吐き気と頭痛で明日は2度目の通院となります。保険の方は1:9の過失割合と判断。車の修理も9割でますが、吐き気と頭痛が酷く身体的、精神的にまいってます。
慰謝料は任意と自賠責から両方でますと言われましたが、吐き気で食事も取れません。この場合の慰謝料の算出方法を教えて頂けないでしょうか?
宜しくお願い致します。
自賠責保険は、実通院日数×2または通院期間のどちらか小さいほうに4200円をかけて算出します。裁判所基準は計算方法という式はなく、個々に計算します。
自転車で直進中に、相手方自動車の左折の巻き込みによる事故にあいました。
治療が完了し、相手保険会社から傷害慰謝料を以下として提示を受けました。
怪我:左母指基節骨骨折
総治療期間:4/24-12/5 226日間
入院日数:0日
通院日数:35日
後遺障害:なし(親指の可動域は右手の8割程度)
提示額:400,000円
日弁連基準によると、通院日数の3.5倍(122.5日)で表を参照することで求められる額は90万円であり、半分にも満たないことから、妥当ではないように考えますが、妥当な額でしょうか。
また、ひき逃げ(事故後一度停車したものの、車を路肩へ寄せるように言ったら逃走)で、事故後の警察操作で相手は見つかっています。それは考慮されないものでしょうか。
御回答よろしくお願いいたします。
今回は自賠責保険基準で約30万円となるので、任意保険会社としては受傷の程度を加味して40万円の上乗せ提示をしてきたものと考えられます。任意保険会社側からしてみれば妥当ですが、被害者からすれば90万という裁判所基準がある以上、妥当とは言えません。
また、任意保険ではあまり考慮されないひき逃げでの慰謝料増額も裁判では加味されることもあり、現状での示談には納得できないと思われます。
お世話になります。
専業主婦の77歳の母が青信号横断中に右折車にはねられ、恥骨にヒビが
入りました。
治療日数 215日
入院日数 16日
通院日数 10日
過失割合10対0で、こちらに非はありません。
今のところ後遺症は出ていません。
本当はもう少し入院していたかったのですが、認知症の父がいるため、
少し無理をして早めに退院しました。
先日、損保会社から賠償金の提示を受け、
休業損害 16日+10日×2=52日
52日×日額5700円で296400円
慰謝料 385900円となっていましたが、
日にちの上乗せを交渉すると、全部で850000円ではどうかと
言われましたが、これは妥当でしょうか?
(弁護士基準では算定できないと言われました)
よろしくお願いします。
慰謝料は自賠責保険基準で計算されているようです。休業損害などは考えず、増額分を単純に慰謝料増額とかんがえると、慰謝料は約55万となり、そうであれば裁判所基準をかんがみても妥当な金額です。
宜しくお願いします。32歳女性。独身です。契約社員として働いています。
通勤途中に会社が用意したタクシーが単独事故を起こし、頬から耳の後ろにかけ顔を縫う怪我を負いました。膝もぬっています。
事故から一週間ほどたちましたが、事故を起こしたタクシー会社が毎日家と病院の送り迎えをしてくれています。タクシー会社と勤務先の会社と保険会社が先日謝罪にきました。「自賠責保険と自動車保険会社の一括払いについて」という書類を渡してくれました。会社からは交通事故の場合は労災にはならないので、保障の内容などはタクシー会社の保険会社と話してくれと言われています。
質問なのですが、
1.休業中の給料などはどの様になるのでしょうか?支払われる場合は支払のタイミングはどの様になるのでしょうか?
2.日本で同棲中であった恋人は仕事で海外赴任になり、3月からは現在の部屋を解約し海外で一緒に生活する予定でした。治療のためそれもできません。その場合、この事故のせいで発生しまう日本の家賃や更新料なども保障してもらえるのでしょうか?
3.実家と海外から家族と恋人が見舞いのために来てくれています。その場合の交通費なども保障してもらえるのでしょうか?
恋人が日本にいられるのは今週の土曜日までなので。今週の早い時期に具体的な保障の内容を保険会社と話したいと考えています。裁判などを行った方がよいのでしょうか?
何卒、よろしくお願い申し上げます。
1、毎月会社に休業損害証明書を作成していただき、その都度加害者側に請求することになります。一般的にはその都度、支払いが行われます。
2、裁判レベルの話ですが、傾向からすると補償対象外です。
3、死亡するかもしれない程度の重傷であれば保障されます。
初めまして
人身事故で私は
治療期間が254日
実通院日数が166日でした
この場合の慰謝料は いくらぐらいで
示談書にサインをしたらいいのか
わかりません先生アドバイスお願い致します。
受傷の程度が捻挫程度の場合は、裁判所基準で106万円程度となります。任意基準では85万円程度が一応の相場となります。
約1年前に横断歩道を歩行中に自動車にはねられました。
おかげさまで、無傷で済み、腰痛が残った為、トータル10回の通院を行いました。
保険屋に提出を要求された書類(交通費の申請書)のみ提出ししました。
免責証書は提出しておりません。
保険屋から示談書が送られてきたのですが、忙しく、しばらくほったらかしにしておりました。
そうこうしているうちに、再度2回書類が送られてきており、
それぞれ慰謝料が1万円ずつ増額されておりました。
基準額はどのようになっているのでしょうか。
それから、この1万円ずつの増額の根拠は何なのでしょうか。早期解決をもとめたものですか?
あと、冬場になり、再度腰が痛み出してきたのですが、1年以上経過してから通院しても認められるのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
自賠責基準では84000円といったところです。42000円は下回りません。
10回の通院であれば10万越えの慰謝料となると思います。
1週間前に信号待していたら後ろの車に追突されてしました。身体は何ともなかったので対物扱いで警察に届けましたが次の日から背中や首が痛く保険屋さんに伝えてから病院に行って頚椎捻挫、腰椎捻挫の診断で全治1週間ということでした。私は、昼ひこ間パート社員で夜スナックに毎日仕事に行っていますが今、せつなくて仕事になりません。休業保証について教えてください。昼間は人がいなくて困ると言われ休んではいられなくて早退の毎日です。宜しくお願いします。
休業損害は実際に休んだ場合にだけ保証が行われます。休んでいない場合には保証はありません。よろしくお願いします.
昨年7月、歩道にいたところ前方不注意運転の車にははねられた被害者です。
警察の供述調書を受けた際にはこちらに非はなく10:0だと言われました。
被害は左膝剥離骨折で1ヶ月半ギプス固定、2ヶ月間は家事もできず
自宅安静状態でした。パートは4ヶ月休業。
リハビリを続けるも膝が完全に曲げられず、
医師から「そろそろ症状固定ですね」と言われています。
通院期間 180日(実通院日数 50日)
後遺障害は請求予定です
慰謝料はおいくらぐらいでしょうか?
よろしくお願いします
慰謝料は自賠責基準で42万円~756000万円の間です。、裁判所基準では、116万円と思われます。より適正な等級が取れるといいですね。
示談交渉の参考にしますので、慰謝料の算出お願いします。
事故:対行2斜線の道路を自車(原付)で直進中、対行車(軽自動車)が急に方向指示器も出さず脇道へ右折してきた為、加害車両フロント中央が自車フロントタイヤ付近に接触。加害者は現場で一旦は降車しこちらを見るも、再び乗車しそのまま逃走。 警察への自首は無く逮捕された。その後の謝罪も無し。
通院:私は、事故直ぐに通行人が110、119をし救急搬送され、両膝打撲、右股関節打撲、頚椎捻挫で診断2週間。その後、通院可能な整形外科へ通院。※入院無し、通院期間:11月22日~1月20日 60日、実通院日数:33日
宜しくお願い致します。
自賠責基準ではMAXで277.200円、裁判所基準での慰謝料は36万円となります。任意保険会社は自賠責基準で提示してくると思いますがひき逃げということで多少の増額交渉は可能と思われます。
慰謝料の無料試算をしていただけるとのことで、少し
ご相談させてください。
1、入院 なし
2、通院期間 8ヶ月間
3、実通院日数 92日間
4、症状 頚椎捻挫、腰椎捻挫
5、過失10:0のもらい事故のため、特に減額事由なし、診断書「継続」の状態で治療打ち切り
以上の場合、おいくらが妥当な線になるでしょうか?
もらい事故で廃車となり、物損保証では赤字が出ましたので
できるだけ多く補償を求めたいと希望しています。
何かアドバイスありましたらよろしくお願いします。
通院慰謝料は、自賠責基準で781200円、裁判所基準で109万円となります。手元に残るお金はこれだけです。もし症状が残っていれば後遺障害の等級を取ることによって2倍、3倍となります。